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不動産担保ローンに関連する用語について説明します。
催告の抗弁権(さいこくのこうべんけん)とは、保証人が債権者から債務の履行を請求された際に、先に債務者にたいして返済を請求する様に請求できる権利です。 ただし、連帯保証人の場合は催告の抗弁権はありません。
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