住まいとお金の用語集

住まいとお金に関連する用語について説明します。

催告の抗弁権(さいこくのこうべんけん)

催告の抗弁権(さいこくのこうべんけん)とは、保証人が債権者から債務の履行を請求された際に、先に債務者にたいして返済を請求する様に請求できる権利です。
ただし、連帯保証人の場合は催告の抗弁権はありません。

関連用語

連帯保証人
連帯保証人(れんたいほしょうにん)は、主債務者が返済できなくなった場合に代わりに返済する点は保証人と共通しますが、通常の保証人に与えられている①催告の抗弁権、②検索の抗弁権、③分別の利益という3つの権利がなく、より重い責任が課せられています。
保証人
保証人(ほしょうにん)とは、主債務者が返済できなくなった場合に代わりに返済する義務を負う人を指します。
保証人には、①催告の抗弁権、②検索の抗弁権、③分別の利益という3つの権利があります。
物上保証人
物上保証人(ぶつじょうほしょうにん)とは、自身の財産上に担保を設定した担保提供者の事を指します。
債務を負担したわけではないので、返済の義務はありません。
しかし、主債務者が弁済できなければ抵当権が実行され、提供した担保の範囲で債務を弁済することになります。
債務者
債務者(さいむしゃ)とは、金銭消費貸借契約において、お金の融資を受ける者を指します。
当社とのお取引においては、お客様が債務者となります。
債権者
債権者(さいけんしゃ)とは、金銭消費貸借契約において、お金を融資する者を指します。
当社とのお取引においては、当社が債権者となります。
検索の抗弁権
検索の抗弁権(けんさくのこうべんけん)とは、保証人が、債権者に対し、債務者が弁済可能な資産などを所有している際に保証債務の履行を拒否する事ができる権利です。
ただし、検索の抗弁権を行使するためには、債務者の返済可能な資産の所有及び、弁済の執行が容易である事を証明する必要があります。
また、連帯保証人の場合は検索の抗弁権はありません。

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