住まいとお金の用語集

宅地建物取引業法(たくちたてものとりひきぎょうほう)

宅地建物取引業法(たくちたてものとりひきぎょうほう)とは、宅地および建物の取引を公正に行い、購入者の利益保護や流通の円滑化を図ることを目的とした法律です。 略して「宅建業法」とも呼ばれています。

関連用語

日本貸金業協会
資金需要者等の利益の保護を図り、貸金業の適正な運営に資することを目的に、平成19年12月に、貸金業法に基づく自主規制機関として、内閣総理大臣の認可により設立されました。設立以来、自主規制基本規則を策定し協会員の監査や指導を実施しています。
貸付自粛制度
貸付自粛制度とは、「日本貸金業協会」または「全国銀行個人信用情報センター」のどちらかへ申告をすると、金融機関からの借り入れを5年間制限できる制度です。 浪費癖やギャンブル依存などにより、本人や家族の生活に支障が生じる借金を行わないようにサポートすることを目的としています。自らを「自粛対象者」として登録することで、今後借り入れの申込みをしても金融機関はこれに応じなくなるため、借金に対する抑止力が期待できます。
総量規制
総量規制(そうりょうきせい)とは、個人の借り入れの総額が、原則、年収等の3分の1までに制限される規制を指します。
借り入れには「個人向け貸付け」「個人向け保証」「法人向け貸付け」「法人向け保証」の4種類があり、総量規制の対象となるのは「個人向けの貸付け」となります。
ただし、事業を営む個人が事業用資金として借り入れを行う場合は、原則として総量規制の対象外となります。
貸金業法
貸金業法(かしきんぎょうほう)とは、貸金業者の登録制度や適正な活動の促進、それらによる資金需要者等の利益の保護を図る事などを目的とした貸金業について定めた法律です。
2006年12月に改正法が成立し、多重債務者問題の解決や、上限金利の引き下げなどを目的として、4段階に分けて大幅に改正が行われました。
この改正により、個人のお客様については特例を除きお借り入れの上限がご年収の3分の1までとなりました(総量規制)。
ただし、対象が個人事業主様、ご自宅以外を担保とした不動産ローン、高額医療費をお支払いの場合等々、特例が適用されるケースもございます。

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