所有権移転登記(しょゆうけんいてんとうき)
所有権移転登記(しょゆうけんいてんとうき)とは、売買や贈与、相続などによって土地や建物の所有権が移転したときに行う登記のことで、第三者に対して法的に権利を主張できるようにする手続きのことを指します。
関連用語
- 登記情報提供サービス
- 登記情報提供サービスとは、登記所が保有する登記情報を、インターネットを使用してパソコンの画面上で確認できる有料サービスです。
- 登記簿謄本
- 不動産登記の情報が記載されているのが、不動産の登記簿謄本です。場合によっては、登記簿謄本ではなく登記事項証明書と称される書類ですが、登記事項を直接登記用紙に記載しており、その用紙を複写し、証明したものが登記簿謄本です。
- 不動産登記
- 不動産登記(ふどうさんとうき)とは、土地や建物の所在・面積のほか、所有者の住所・氏名などを登記簿に記録することをいいます。
不動産登記制度により、不動産に関する情報が公示されることから、国民の権利の保全が図られ、不動産取引を安全かつスムーズに行うことができます。
- 登記識別情報通知書
- 登記識別情報通知書(とうきしきべつじょうほうつうちしょ)とは、従来の登記済証(権利証)に代わるものとして、登記名義人となった申請人のみに通知される12桁の英数字の組合せからなる登記識別情報を記載した書面のことをいいます。
この登記識別情報は、不動産売却時に買主への名義変更や住宅ローン借換え時の抵当権を設定する際に法務局へ提出する書類となります。
- 仮登記
- 仮登記(かりとうき)とは、手続上あるいは実体法上の要件が完備していない場合に、将来行われる本登記の順位を確保するために行う予備的な登記のことをいいます。
登記をした順番によって優先順位が決まるというルールがあり、少々の要件不備によって登記ができなくなるのを防ぐものとして認められています。
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