質権(しちけん)とは、債権者が、債権の担保として債務者または第三者から受け取った物を、債務が弁済されるまで留置して、債務者の弁済を間接的に強制するとともに、弁済されない場合には、その物から優先的に弁済を受ける担保物権のことを指します。
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