0120-334-258受付時間:月~土 9:00 - 17:45
ご相談、仮審査はお電話・Webより無料で承ります
受付時間:月~土 9:00 - 17:45
住まいとお金に関連する用語について説明します。
遅延損害金(ちえんそんがいきん)とは、返済の期限が経過してしまった際に、ペナルティとして債務者が支払わなければならない金銭を指します。 金銭消費貸借契約における遅延損害金は、通常は一定の利率をもって定められており、当社では年19.8%の利率といたしております。
一覧に戻る
月々の返済額や返済期間のシミュレーションが行えます。
どのように解決したか実際のご融資事例をご紹介します。
当社が扱っている不動産担保ローンの詳細をご紹介します。