都市計画法(としけいかくほう)
都市計画法(としけいかくほう)とは、都市計画の基本法です。無秩序な市街化による都市環境の悪化と公共投資の非能率化を抑止するため,都市の健全な発展と秩序ある整備を図るのが目的です。
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関連用語
- 生産緑地
- 生産緑地(せいさんりょくち)とは、都市部にある農地の計画的な保全と良好な生活環境の確保のため、都市計画に定めた農地をいいます。
生産緑地に指定されると固定資産税が軽減される一方、30年間の営農義務が生じるなどのデメリットもあります。
- 市街化調整区域
- 市街化調整区域(しがいかちょうせいくいき)は、都市計画法では「市街化を抑制すべき区域」と定義されています。原則として開発行為や都市施設の整備は行われず、基本的に住宅は建てられません。すでに建築されている物件の購入後のリフォームや、建て替えをする場合も自治体の許可が必要です。
- 市街化区域
- 市街化区域(しがいかくいき)とは、すでに市街地となっている区域とおよそ10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図ることとなっている区域のことをいいます。
用途地域が定められており、自治体による道路、公園、下水道などの都市施設の整備も重点的に実施されます。
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