住まいとお金の用語集

配偶者居住権(はいぐうしゃいじゅうけん)

配偶者居住権(はいぐうしゃいじゅうけん)とは、配偶者が被相続人所有の不動産に居住していた場合に、相続開始後も引き続きその不動産に無償で居住できる権利のことをいいます。通常、被相続人が死亡すると、被相続人が所有していた居住建物や預貯金などは、配偶者や子といった相続人が取得します。原則として、配偶者がすべての財産を相続できるわけではありません。

関連用語

相続時精算課税制度
相続時精算課税制度(そうぞくじせいさんかぜいせいど)とは、原則として60歳以上の父母または祖父母から、20歳以上の子または孫に財産を贈与した場合に選択できる贈与税の制度です。同一の贈与者からの贈与であれば、2,500万円まで贈与税は課税されず、限度額に達するまで何回でも控除でき、限度額を超えた部分については、一律20%の贈与税率が適用されます。
遺留分減殺請求
遺留分(いりゅうぶん)とは、一定の相続人のために、相続に際して法律上取得することを保障されている相続財産の一定の割合のことで、被相続人(亡くなった方)の生前の贈与または遺贈によっても奪われることのないものです。遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)とは、遺留分を侵害された者が、贈与又は遺贈を受けた者に対し、遺留分侵害の限度で贈与又は遺贈された物件の返還を請求することをいいます。

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