住まいとお金の用語集

住まいとお金に関連する用語について説明します。

金銭消費貸借契約(きんせんしょうひたいしゃくけいやく)

金銭消費貸借契約(きんせんしょうひたいしゃくけいやく)とは、借主が将来の弁済を約束した上で、貸主から金銭を借り入れる際に締結する契約を指します。
ご契約の際は、契約にあたりご融資額や利率、弁済期日等を記載した契約書にご署名、捺印して頂き、貸主が金銭を交付して始めて契約が成立します。

関連用語

実質年率
実質年率(じっしつねんりつ)とは、毎月の支払額において、利息の他に支払いする手数料等を全て合計して再計算をした実質的な年率を指します。
資金使途
資金使途(しきんしと)とは、ご融資を受けられた際の資金の使い道を指します。
資金の使い道は事業資金や不動産購入資金の他にも多岐に渡りますが、ご融資においては一部制限がある場合もございます。
ご検討中の融資の条件等につきましてはお気軽に当社にお問合せください。
期限の利益の喪失
期限の利益の喪失(きげんのりえきのそうしつ)とは、ご融資をお受けになられる際に取り交わした契約書に定められた期限の利益の喪失事項に該当する場合に、期限の利益を喪失してしまう事です。
一般的には破産手続きの開始等が期限の利益の喪失事項に定められている事が多く、その際には残元金の一括返済を債権者から求められる場合もございます。
期限の利益
期限の利益(きげんのりえき)とは、債務者にとって、契約書に定められた期限が到達するまでは債務を履行する必要が無いという民法に定められた利益の事を指します。
期限の利益により、契約書に定められたお支払いをしている限り、債務者が最終返済期日までにお借入額の全額返済を請求される事はありません。
なお、期限の利益は債務者より放棄し、最終返済期日までにお借入額を全額(一部)返済する事ができます。
ただし、期限の利益を債務者が放棄にする際には債権者の利益を害する事は出来ないとも定められているため、最終返済期日前の返済(繰り上げ返済)をご希望の際は、契約時の違約規定により期限前償還手数料や解約違約金等の手数料を請求される場合があります。

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