住宅ローンのペアローンで通常の団体信用生命保険(団信)に加入した場合、夫婦のどちらかが支払事由(死亡・高度障害など)に該当しても、もう片方の住宅ローン残債はそのまま残ります。この残債リスクを抜本的に解消する手段が「連生団信」です。連生団信に加入すれば、夫婦のどちらか一方に支払事由が発生した時点で、双方の住宅ローンの残債が同時にゼロになります。 一方で、連生団信には金利上乗せによる総返済額の増加や税務上の取扱いについて確認が必要な事項が存在するため、仕組みを正確に理解したうえで、加入を検討することが重要です。 この記事では、ペアローンにおける連生団信の仕組みとメリット・デメリット、および最適な選択に向けた具体策を解説します。なお、ペアローンには夫婦以外の組み方もありますが、本記事では最も一般的な夫婦によるペアローンを前提に解説します。 【本記事の要約】 ペアローンの通常団信は個別加入であり、配偶者が支払事由に該当しても自身の住宅ローン残債は残る 連生団信は、夫婦どちらか一方が支払事由に該当すると双方の住宅ローン残債がゼロになる 連生団信のデメリットは「金利上乗せによる負担増」「途中解約不可」「一時所得の課税リスク」 返済額の増加のシミュレーションを行い、民間生命保険との比較を含め、自身のライフプランに合わせた選択が必要 ペアローンにおける団信の基本構造と残債リスク ペアローンで加入できる団信には、「通常の団信」と「連生団信」の2種類があります。通常団信と連生団信では、万が一の際の保障範囲と金利コストが大きく異なります。また、ペアローンと同時に検討されることの多い連帯債務(住宅ローン契約1本)においても連生団信が利用可能です。 ペアローン 連帯債務 通常団信 連生団信 通常団信 連生団信 保障対象 支払事由に該当する方の 住宅ローン残債のみゼロ (支払事由に該当しない 方の住宅ローンは残る) 夫婦のどちらか一方が 支払事由に該当すれば 双方の住宅ローン 残債がゼロ 主債務者が支払事由に 該当した場合のみ 住宅ローン残債がゼロ 夫婦のどちらか一方が 支払事由に該当すれば 双方の住宅ローン残債 がゼロ 金利上乗せ (通常団信比) - +0.2%程度 - +0.2%程度 ※保障内容や適用金利、加入条件は金融機関・商品によって異なります。 関連記事はこちら住宅ローンのペアローンと収入合算の違いとは? 通常ペアローンの団信は「夫婦それぞれ個別加入」が原則 ペアローンは、夫婦それぞれが個別に住宅ローンを契約する仕組みです。そのため、団信についても、それぞれが個別に加入する「通常団信」が基本となります。 この仕組みの特性は、夫婦それぞれで保障内容を分けられる点です。例えば保障内容を夫は手厚い「3大疾病保障付き団信」、妻は金利上乗せのない「標準的な団信」とするなど、個々の健康状態や収入に応じたカスタマイズが可能です。 片方に支払事由発生時の残債リスク 通常団信でペアローンを組んだ場合、残債リスクへの注意が必要です。 例えば、夫3,000万円、妻2,000万円のペアローンで通常団信に加入しているケースを想定します。夫が死亡して支払事由に該当した場合、夫の住宅ローン3,000万円は団信により完済されますが、妻の住宅ローン2,000万円はそのまま残ります。 世帯収入が減少する中で配偶者が単独で返済を継続することになり、仕事や育児の環境変化によっては家計が圧迫し返済が困難となるリスクがあります。 <通常団信:夫が支払事由に該当した場合のペアローン残債イメージ図> ※住まいとお金の知恵袋編集部作成 ただし、加入時の健康状態に関する告知義務違反や約款に定める免責事由に該当した場合、保険金は支払われません。住宅ローン契約前には必ず重要事項説明書や約款などを確認し、支払条件を正確に把握しましょう。 関連記事はこちら団信が受け取れない理由は?加入前に知るべきポイントと対処法 ペアローンの連生団信(夫婦連生団信)とは?仕組みとメリット 連生団信(夫婦連生団信)は、夫婦どちらかが支払事由に該当した場合に双方の住宅ローン残債がゼロになるのが大きな特徴です。また、がんや特定疾病保障の特約を付帯すれば、より手厚い保障を確保できます。 夫婦のどちらかが支払事由に該当すれば双方の住宅ローン残債がゼロに ペアローンの連生団信では、夫婦のどちらか一方が支払事由に該当すると、それぞれの住宅ローン残債がゼロになります。 例えば、夫3,000万円、妻2,000万円の残債がある場合、夫が支払事由に該当すれば、夫の3,000万円だけでなく妻の2,000万円も保険金で完済されます。残された家族に住宅ローンの返済負担が残らないため、住宅に関する長期的な経済的安全性を確保できます。 <連生団信:夫が支払事由に該当した場合のペアローン残債イメージ図> ※住まいとお金の知恵袋編集部作成 がん・特定疾病保障特約の付帯で手厚い保障が可能 死亡・高度障害だけでなく、3大疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)に対応した特約付きの連生団信を提供する金融機関も存在します。疾病保障を組み合わせることで、万が一の死亡時だけでなく、生存時の治療費負担や収入減による返済滞納リスクを回避できます。 ただし、保障範囲を広げるほど金利上乗せ幅(コスト)が増加するため、家計の収支バランスを見極めたうえでの選択が必要です。 関連記事はこちら住宅ローンの団信に8大疾病保障特約は必要?メリットと注意点を解説 関連記事はこちらがん団信は50%と100%のどちらを選ぶべき? 住宅ローン契約前に知っておくべき連生団信のデメリットと注意点 ペアローンの連生団信には、以下のデメリット・注意点があります。 金利上乗せ(年0.2%程度)による総返済額の増加 契約途中における加入・変更・解約が原則不可 一時所得としての課税リスク 取扱金融機関の限定と選択肢の制約 金利上乗せ(年0.2%程度)による総返済額の増加 連生団信を利用する場合、一般的に住宅ローンの適用金利に年0.2%程度が上乗せされます。特約などで疾病保障を付帯する場合は、さらに上乗せ幅が拡大します。 住宅ローンは一般的に借入金額が大きく返済期間も長いため、0.2%程度の金利差であっても総返済額に数百万円単位の影響を及ぼします。以下は、連生団信を利用することで、毎月の返済額と総返済額がいくら増加するかのシミュレーションです。 <試算条件> 当初借入金額(夫婦総額):5,000万円 当初金利タイプ:固定金利 適用金利:通常団信 3.5%、連生団信 3.7% 返済期間:35年 返済方法:元利均等返済、ボーナス払いなし 毎月の返済額 総返済額 通常団信 (適用金利 3.5%) 約20.6万円 約8,679万円 連生団信 (適用金利 3.7%) 約21.2万円 約8,924万円 増加額 約0.6万円 約245万円 出典)住宅金融支援機構「返済プラン比較シミュレーション」にて住まいとお金の知恵袋編集部試算 ※本試算は、上記出典をもとに算出した参考値です。実際の金額は、金融機関の審査基準や個々の状況などによって異なります。 上記のシミュレーションでは、このように、適用金利0.2%の上乗せでも35年間では200万円以上の負担増となります。保障の必要性と金利コストのバランスを慎重に見極めましょう。 契約途中における加入・変更・解約が原則不可 住宅ローンの団信は、住宅ローンの契約時(借入時)にのみ加入手続きを行うことが一般的です。返済途中での連生団信への新規加入、通常団信への変更、および連生団信の解約は原則として認められません。 金利負担が重くなったからといって途中で外すことはできないため、将来の出産・育児による働き方の変化や、世帯年収の推移を長期的な視点でシミュレーションしたうえで判断する必要があります。 一時所得としての課税リスク 連生団信の特有のリスクとして、保険金によって「配偶者の残債が完済された」際に、その完済額が税務上の「一時所得」とみなされる恐れがあり、所得税・住民税が課税されるリスクが存在します。 例えば、夫が死亡し、妻の住宅ローン残債2,000万円も連生団信によって完済された場合、妻は税務上「2,000万円の債務免除益(経済的利益)」を受けたものとみなされ、一時所得として課税対象になる可能性があります。つまり、この経済的利益から特別控除額(最大50万円)を差し引いた金額の2分の1が課税標準となり、他の所得と合算されて課税されることがあります。 税務上の取り扱いは個別の状況によって異なるため断定はできませんが、連生団信を検討する際は税金発生のリスクがあることは認識しておきましょう。 ※個別案件における税務上の取り扱いについては、税理士などの専門家へご相談ください。 取扱金融機関の限定と選択肢の制約 連生団信を取り扱っている金融機関は限定されています。そのため、「最も金利が低い金融機関」を選ぼうとした結果、その金融機関には連生団信の取り扱いがないというケースも起こり得ます。 連生団信を必須条件とする場合は、住宅ローンの基本的な商品スペック(金利・事務手数料)の比較だけでなく、団信のラインナップも含めた総合的な金融機関選びが求められます。 どっちが得?「連生団信」vs「通常団信+民間の生命保険」 ペアローンのリスクに備える方法としては、連生団信のほかに、「通常団信+民間の生命保険(収入保障保険や定期保険)」を組み合わせる方法もあります。通常団信で万が一のことがあった人の住宅ローンを完済し、残された配偶者の住宅ローン返済や生活費などは「民間の生命保険」でカバーするという考え方です。 連生団信と民間の生命保険は、保障の目的とコスト構造が異なります。借入額や年齢、世帯の金融資産状況に応じた総合的な比較検討が必要です。 連生団信と民間保険の比較 連生団信 民間の生命保険 コスト・仕組み 金利に上乗せ (年0.2%程度) 加入時の年齢や 健康状態によって決定 保障額の推移 住宅ローン残債 と連動 住宅ローン残債と 連動しない (平準定期保険 であれば一定) 資金使途 住宅ローン残債の 完済に限定 自由 連生団信のコストは、金利に上乗せされるため借入金額に比例して高くなります。一方、民間生命保険の保険料は、加入時の年齢や健康状態によって決定されます。そのため、年齢が若く健康状態が良好な夫婦であれば、連生団信の金利上乗せ分よりも、民間保険の保険料のほうが総コストを安く抑えられるケースも考えられます。 また、連生団信の保障はあくまで「住宅ローン残債」に限定されますが、民間保険の保険金は用途が自由であるため、当面の生活費や子供の教育費などに充当できるという柔軟性の高さも利点です。 ただし、保険金額が一定である民間の定期保険(平準定期保険)を利用した場合、住宅ローンの返済が進んで残債が減るにつれ、必要な保障額に対して過剰な状態となり得ます。一方で、連生団信の保障額は住宅ローン残債に完全連動して逓減(徐々に減少)するため、過不足のない合理的な保障を確保できます。 <連生団信・民間の定期保険(平準定期保険)の保障額イメージ図> ※住まいとお金の知恵袋編集部作成 連生団信の適合性チェックリスト 連生団信の必要性は、世帯の年齢、収支状況、保有資産などによって異なります。以下の条件と照らし合わせ、「連生団信」と「通常団信+民間生命保険」のどちらを選択すべきかの判断指標として活用してください。 【連生団信が向いている世帯】 住宅ローンの金利上乗せによる負担増を許容できる 年齢が高めで民間生命保険の加入時の保険料が高くなる傾向がある 住宅ローン残債の減少に合わせて、無駄なく保障額を連動させたい 【連生団信が向いていない世帯】 単独の収入でも配偶者に残債含めて返済が継続できる 年齢が低めで民間の生命保険を別途契約した方がトータルコストを抑えられる すでに数千万円規模の手元資金・金融資産や十分な死亡保障の生命保険がある まとめ ペアローンの「通常団信」では、配偶者の死亡・高度障害などの該当時に自身の住宅ローンが残るという残債リスクを抱えることになります。この不安を解消・リスクを回避できるのが「連生団信」の大きな魅力です。 一方で、「連生団信」の検討においては、金利上乗せによる負担増、途中変更・解約の制限、一時所得課税のリスクといった点に注意が必要です。 連生団信を利用することによる返済額の増加のシミュレーションを行い、民間の生命保険との比較を含め、自身のライフプランに合わせた選択をしましょう。 執筆者紹介 「住まいとお金の知恵袋」編集部 金融や不動産に関する基本的な知識から、ローンの審査や利用する際のポイントなどの専門的な情報までわかりやすく解説しています。宅地建物取引士、貸金業務取扱主任者、各種FP資格を持ったメンバーが執筆、監修を行っています。 次に読むべき記事 夫婦で組むペアローンとは?後悔しないために知るべきデメリットと対応策 住宅価格の上昇が続くなか、若年層を中心に住宅ローンで「ペアローン」を利用する世帯が増加しています。ペアローンは単独ローンよりも借入可能額を増やせるため、希望する住宅を取得するための有効な手段...
住宅購入時に住宅ローンでペアローンを選択すると、夫婦それぞれが住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を利用できるため、単独ローンと比較して税負担の軽減効果を高められる可能性があります。 ただし、所有権の持分割合や将来の収入変動を考慮せずに契約すると、本来受けられるはずの住宅ローン控除を十分に活用できないリスクおよび贈与税発生のリスクが生じます。 この記事では、ペアローンにおける住宅ローン控除の仕組みや単独ローンとの控除額比較のシミュレーション、失敗を防ぐための注意点、初年度の確定申告手続きの流れまで詳しく解説します。なお、ペアローンには夫婦以外の組み方もありますが、本記事では最も一般的な夫婦によるペアローンを前提に解説します。 <比較表:ペアローン・単独ローン> 項目 ペアローン 単独ローン 契約本数 夫婦それぞれ1本ずつ(計2本) 1本 住宅ローン控除の適用 夫婦2人とも適用可能 契約者(1人)のみ適用可能 注意すべきリスク 持分と負担割合不一致による控除の取りこぼし、贈与税発生 育休などの減収による控除未消化 控除枠の上乗せ不可、高額物件での枠超過 主な手続き 夫婦それぞれで確定申告(初年度) 年末調整(2年目以降) 契約者本人のみ確定申告(初年度) 年末調整(2年目以降) ペアローンにおける住宅ローン控除の基本的な仕組み ペアローンは、夫婦それぞれが主債務者として住宅ローン契約を締結する資金調達手法です。 住宅ローン控除の適用要件を夫婦双方が満たすことで、それぞれの控除枠を活用し、税負担の軽減効果をより高められる仕組みとなっています。 関連記事はこちら夫婦で組むペアローンとは?後悔しないために知るべきデメリットと対応策 関連記事はこちら【令和7年版】住宅ローン控除とは?取得した住宅の状況に分けて解説 ペアローンは夫婦それぞれが「債務者」で控除枠も2人分 ペアローンは、1つの物件に対して夫婦がそれぞれ住宅ローンを契約する形態です。夫婦ともに債務者となり2本の住宅ローンを組むため、住宅ローン控除の適用要件を満たせば控除枠も2人分となります。 住宅ローン控除は、年末時点の住宅ローン残高の0.7%が所得税などから最長13年間控除されます。夫婦ともに一定の収入があり、ペアローンでそれぞれが住宅ローン控除を利用できる場合、単独ローンよりも税負担を軽減できる可能性があります。 なぜペアローンだと控除額が拡大するのか?(2つの上限) ペアローンによって住宅ローン控除額の拡大を期待できる理由は、「借入限度額」と「納税額」にそれぞれ上限があるからです。 借入限度額による上限 住宅ローン控除には住宅の環境性能などに応じた「借入限度額(控除対象となる住宅ローン残高の上限)」が定められています。借入限度額を超えた部分は控除の対象外となります。 例えば、令和6年から令和12年入居の新築の長期優良住宅・低炭素住宅であれば借入限度額が4,500万円です。 ※所得2,000万円以下、床面積40㎡以上が要件 ※令和10年以降入居から土砂災害等の災害レッドゾーンの新築住宅は住宅ローン控除適用対象外 ※子育て世帯・若者夫婦世帯への特例枠を適用した場合の上記住宅の借入限度額は5,000万円(特例枠の適用には床面積50㎡以上が要件) 出典)国土交通省「住宅ローン減税」および国税庁「No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」 下図は借入限度額4,500万円に対し6,000万円の住宅ローン残高があった場合の控除限度額の算出イメージ図です。 <借入限度額に応じた控除限度額のイメージ図> 上図の例では、借入限度額を上回る1,500万円分が控除対象外となります。ペアローンで借入額を分散させることで、夫婦それぞれで限度額枠を活用でき、全体の控除対象残高を拡大できます。 納税額による上限 住宅ローン控除で減税できる金額は、本人が納めている所得税額が上限となります。 また、所得税から控除しきれなかった場合は、住民税額からも控除されます(ただし前年分の所得税の課税総所得金額等の5%、最高9.75万円までが上限)。 下図は住宅ローン減税による控除限度額31.5万円に対し所得税からの控除額13万円、住民税からの控除額9.75万円であった場合の控除額のイメージ図です。 <納税額に応じた控除額のイメージ図> 上図の例では、控除対象となる所得税・住民税の合計が控除限度額を下回るため、控除額の未消化(使い残り)が発生します。ペアローンにより夫婦双方の納税額から分散して控除することで、控除額の未消化を防ぐことが可能となります。 【シミュレーション】単独ローンとペアローンの控除額比較 ここでは、総負担額8,000万円の新築住宅を購入し、6,000万円借り入れた場合に住宅ローン控除を受ける際の、単独ローンとペアローンの控除総額の試算をします。 【試算条件】 総負担額:8,000万円、当初借入総額:6,000万円(新築、長期優良住宅) 1人あたりの借入限度額:4,500万円(令和6年から令和12年入居、子育て世帯・若者夫婦世帯の特例枠を適用しない場合の標準限度額) 金利タイプ:全期間固定金利 適用金利:年3.0% 返済期間:35年(1月に借入) 返済方法:元利均等返済、ボーナス払いなし 控除期間:13年間、控除上限:年末残高×0.7% 世帯年収:夫800万円、妻400万円 控除対象となる扶養親族:なし 前提条件:夫婦間の借入割合と持分割合は一致 比較項目 パターンA:夫の単独ローン パターンB:ペアローン 当初借入額 夫 6,000万円 夫 4,000万円 / 妻 2,000万円 13年間の控除総額 約409万円 夫 約317万円 / 妻 約158万円 総額約475万円 出典)イー・ローン「住宅ローンの控除(減税)シミュレーション」にて住まいとお金の知恵袋編集部試算 ※本試算は、上記出典をもとに算出した参考値です。控除上限額は社会保険料控除や各種所得控除適用後の課税所得、および住民税からの控除上限に基づいて算出しています。実際の金額は、個々の状況によって異なります。 今回の試算では、ペアローンを利用した場合、単独ローンに比べて控除総額が約66万円増える結果となりました。このように、住宅ローンの借入を分散させることで、住宅ローン控除額を拡大することが期待できます。 ペアローンによる控除で失敗しないための注意点 ペアローンによる税負担の軽減効果をより適切に活用するためには、以下の注意点を事前に把握し、対策を講じる必要があります。 住宅の持分割合と負担割合の一致(控除の取りこぼし・贈与税発生リスク) 産休や育休、将来の減収リスク 住宅の環境性能区分などに応じた借入限度額の確認 控除期間中の繰上返済タイミング 控除の取りこぼし・贈与税発生リスク 控除の取りこぼしおよび贈与税発生リスクを回避するためには、住宅の持分割合と負担割合(「(頭金負担額 + 住宅ローン借入額)÷ 住宅の取得総額」)を一致させることが重要です。 住宅ローン控除の取りこぼしリスク 住宅ローン控除の対象となる残高は原則として「自身の持分割合に応じた取得対価の額」または「自身のローン残高」のいずれか少ない方が上限となります。不一致が生じていると、本来受けられるはずの控除枠を取りこぼしてしまう原因となります。 贈与税が発生するリスク 例えば、住宅の持分割合を夫婦で「夫50%:妻50%(各4,000万円相当)」と登記したにもかかわらず、実際の負担割合が「夫60%(4,800万円):妻40%(3,200万円)」となった場合、夫から妻へ800万円(10%分)の利益移転があったとみなされ、贈与税の課税対象(みなし贈与)となる恐れがあります。 産休や育休、将来の減収リスク 住宅ローン控除は、所得税や住民税を納めていることが前提となる制度です。所得が減少して納める税金が減った場合、住宅ローン控除による税負担軽減効果も低減します。 例えば、産休や育休を取得して所得が大きく減少した場合、控除の未消化が大きくなることがあります。 ペアローンの借入割合を決める際、将来の育休取得期間や時短勤務による減収幅をあらかじめ想定し、減収が見込まれる側の借入額を抑える方法が考えられます。 住宅の環境性能などに応じた借入限度額の確認 住宅ローン控除における借入限度額は、取得する住宅の環境性能(長期優良住宅や省エネ性能など)および新築・既存(中古)などの区分に応じて異なります。 住宅の購入契約を結ぶ前に、ハウスメーカーや不動産仲介会社に対し「建設住宅性能評価書」や「住宅省エネルギー性能証明書」などの交付可否を確認し、自らが取得する住宅の環境性能区分と控除限度額を正確に把握することが重要です。 控除期間中の繰上返済タイミング 繰上返済を行うと将来の支払利息を削減できるメリットがありますが、控除期間中の実施には注意が必要です。 住宅ローン控除は「各年末時点の住宅ローン残高」を基準に計算されます。控除期間中の繰上返済により借入限度額よりも住宅ローン残高が下回った場合、控除される金額も減少します。 また、夫婦のどちらかだけを優先して繰上返済すると、控除額のバランスが崩れ、控除の取りこぼしとなる恐れもあります。 初年度の手続きは?ペアローン利用時の住宅ローン控除の「確定申告」の流れ 住宅ローン控除を適用する初年度は夫婦がそれぞれ確定申告を行う必要があります。2年目以降は、原則勤務先の年末調整で手続きが完結します。 初年度は夫婦別々に確定申告が必要 住宅ローン控除を初めて受ける年は確定申告が必要です。ペアローンでは夫婦それぞれが控除を受けるため、別々に確定申告を行います。主な必要書類は以下の通りです。 控除額の計算明細書 住宅ローンの年末残高証明書 登記事項証明書 売買契約書や工事請負契約書の写し 住宅の環境性能を証明する書類 必要書類は、住宅の取得方法などによって異なります。手続きを円滑に進めるためにも、ハウスメーカーや不動産仲介会社、金融機関などに事前に確認しておきましょう。 2年目以降は会社の「年末調整」で完結 会社員で給与所得者の場合、2年目以降は原則として住宅ローン控除のための確定申告が不要となり、勤務先の年末調整で手続きが完結します。 税務署から交付される「住宅借入金等特別控除申告書」と、住宅ローン契約先の金融機関から届く「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を夫婦それぞれが自身の勤務先に提出することで控除が適用されます。3年目以降も、勤務先へ書類を提出する形式となります。 まとめ ペアローンは夫婦それぞれの住宅ローン控除枠を活用して世帯における税負担を軽減できる有効な選択肢です。一方で、住宅の持分割合と負担割合の不一致による控除の取りこぼし・贈与税発生リスク、産休・育休期における将来の減収リスクも存在します。 将来のライフイベントや家計の変化を踏まえた適切な負担割合を設定することが、ペアローンにおける税負担の軽減効果を発揮するために重要なポイントとなります。 まずは購入予定住宅の環境性能および新築・既存(中古)などに応じた借入限度額を確認し、夫婦双方の将来の収入見通しをシミュレーションすることで、具体的な借入金額や負担割合の検討から始めましょう。 ※本記事は執筆時点の法令・制度に基づいて作成しています。住宅ローン控除制度の内容(控除率、借入限度額、控除期間、適用要件等)は、今後の税制改正等により変更される場合があります。また、本記事は一般的な情報提供を目的としており、住宅ローン控除の適用可否や贈与税の課税関係等は個別の状況によって異なる場合があります。 執筆者紹介 「住まいとお金の知恵袋」編集部 金融や不動産に関する基本的な知識から、ローンの審査や利用する際のポイントなどの専門的な情報までわかりやすく解説しています。宅地建物取引士、貸金業務取扱主任者、各種FP資格を持ったメンバーが執筆、監修を行っています。 次に読むべき記事 住宅ローンのペアローンと収入合算の違いとは? 夫婦や親子が一緒に住宅ローンを組む方法として、「ペアローン」と「収入合算」があります。どちらも2人の収入で住宅ローンを組めるため、単独で契約するよりも借入可能額を増やすことが可能です。しかし...
住宅価格の上昇が続くなか、若年層を中心に住宅ローンで「ペアローン」を利用する世帯が増加しています。ペアローンは単独ローンよりも借入可能額を増やせるため、希望する住宅を取得するための有効な手段と言えます。 一方で、将来において収入減少や離婚といった予期せぬ事態が発生した際、返済が困難になるリスクも内包しています。 この記事では、単独ローンや収入合算との違いを整理したうえで、ペアローンのメリット・デメリットや後悔しないための活用法、さらには万が一の際の出口戦略(対応策)を解説します。 【本記事の要約】 夫婦で組むペアローンとは:夫婦それぞれが主債務者として個別にローン契約を結び、互いに連帯保証人となる仕組み メリット:借入可能額の拡大、夫婦双方での住宅ローン控除適用、団信(団体信用生命保険)の個別加入・最適化が可能 デメリット:育休や転職などによる世帯収入減少リスク、諸費用が2本分発生、離婚時の名義変更・ローン契約解消が困難 出口戦略(対応策):無理のない返済負担率の維持、連生団信の活用、離婚時は売却(アンダーローン・オーバーローン別の対処)や借り換えによる清算が必要 夫婦で組むペアローンとは?基礎知識と「借入額を増やす」他の方法との比較 夫婦で組むペアローンは、夫婦それぞれが主債務者として個別にローン契約を結ぶ手法です。単独ローンや収入合算とは契約構造が明確に異なります。 <比較表:ペアローン・単独ローン・収入合算> ペアローン 単独ローン 収入合算(連帯保証) 収入合算(連帯債務) 契約の数 2本 1本 1本 1本 借入可能額の審査基準 夫婦それぞれの収入 債務者の収入 主たる債務者の収入と配偶者の収入を合算した金額 (ペアローンよりも上限が低くなる傾向あり) 住宅の所有権 共有名義 債務者の名義 主たる債務者の名義 共有名義 住宅ローン控除 夫婦それぞれ対象 債務者のみ対象 主たる債務者のみ対象 夫婦それぞれ対象 団信 夫婦それぞれ加入可能 債務者のみ 主たる債務者のみ加入 原則主たる債務者のみ加入※ 事務手数料・印紙代 2本分 1本分 1本分 1本分 ※収入合算(連帯債務)の団信は、原則主たる債務者のみ加入(【フラット35】の「デュエット(夫婦連生団信)」や一部民間金融機関の連生団信を利用できる場合があります) ペアローンの基本的な仕組み ペアローンは、夫婦がそれぞれ主たる債務者となって計2本の住宅ローンを契約し、互いが相手の連帯保証人となる仕組みです。1人(夫または妻)だけで契約する「単独ローン」より、借入可能額を拡大できる可能性があります。 住宅の持分割合(所有権の割合)は、それぞれの資金負担割合に応じて設定するのが一般的です。例えば、総額5,000万円の住宅に対し、夫が3,000万円、妻が2,000万円資金負担する場合、持分割合は夫3/5、妻2/5とするのが原則です。 実際の資金負担割合と登記上の持分割合に差異がある場合、差額分に対して贈与税が課されることもあるため注意が必要です。 ペアローンの利用動向 以下の表からペアローンの利用率は上昇傾向であることが読み取れます。背景には、共働き世帯の増加、住宅価格の上昇があると考えられます。 <ペアローンの利用動向> 出典)三井住友トラスト・資産のミライ研究所「単独ローンと“増加する”ペアローン 変遷と実像比較」 また、ペアローンは、若年層世帯の利用率が高い傾向にあります。住宅金融支援機構の「住宅ローン利用者調査(2026年1月調査)」によると、ペアローンの利用割合は全体では24.1%であるのに対し、20代が35.3%、30代が30.9%となっています。 出典)住宅金融支援機構「住宅ローン利用者の実態調査【住宅ローン利用者調査(2026年1月調査)】」 収入合算(連帯保証・連帯債務)との違い 借入可能額を増やす方法としては、ペアローンのほかに収入合算もあります。収入合算とは、申込者本人(主たる債務者)の収入に配偶者の収入を合算して住宅ローンの審査を受ける方法で、「連帯保証型」と「連帯債務型」の2種類があります。 収入合算は住宅ローン契約が1本で済むため、事務手数料や印紙代などの初期費用を抑えられます。一方、住宅ローン控除適用の最大化や、夫婦それぞれの団信加入を重視して最適化する場合は、ペアローンが有力な選択肢となります。 関連記事はこちら住宅ローンのペアローンと収入合算の違いとは? 関連記事はこちら保証人・連帯保証人・連帯債務者の違いとは?融資における担保の種類を解説 ペアローンを利用する4つのメリット ペアローンの主なメリットは、借入可能額の拡大に加え、住宅ローン控除の恩恵を夫婦双方で享受できる点、そして金利タイプ・返済期間を個別に設定できる点や団信の保障内容を個別に最適化できる点にあります。 借入可能額の拡大 住宅ローンは、債務者本人の収入をベースに審査が行われます。ペアローンは夫婦それぞれの収入をもとに2本の住宅ローンを組むため、単独ローンよりも借入可能額を拡大することが可能です。 また、収入合算の場合は「配偶者の年収の50%まで」といった合算上限を設ける金融機関もあるため、審査条件によってはペアローンの方がより借入可能額を拡大しやすいと言えます。 夫婦双方での住宅ローン控除適用 ペアローンは、夫婦がそれぞれ主たる債務者となるため、一定の要件を満たせば双方が住宅ローン控除(減税)を受けられます。 例えば、借入総額6,000万円(対象住宅の控除対象限度額が3,000万円・控除率0.7%の要件)の場合、単独ローンでは控除上限の対象となる年末借入残高は最大3,000万円までのため、年間最大21万円の控除にとどまります。 しかし、ペアローンで夫3,000万円・妻3,000万円の契約に分ければ、夫婦それぞれが年末借入残高を基に年間最大21万円(合計で年間最大42万円)の控除を受けられる計算となり、世帯全体での税負担の軽減効果を大きくできます。 ※住宅ローン控除の適用要件や控除額は法改正等により変更される場合があります。最新の制度については国税庁や金融機関等でご確認ください。 関連記事はこちら【令和7年版】住宅ローン控除とは?取得した住宅の状況に分けて解説 金利タイプ・返済期間の個別設定 ペアローンは2本の独立した住宅ローン契約であるため、借入金額、金利タイプ、返済期間を夫婦で個別に設定できます。 「夫の住宅ローンは変動金利で目先の月々返済額を抑え、妻の住宅ローンは全期間固定金利で将来の金利上昇リスクをヘッジする」といった選択も可能です。返済期間についても、夫は35年、妻は25年といった柔軟な設計に対応する金融機関もあります。 夫婦それぞれのニーズに合った団信への加入 夫婦がそれぞれ個別の団信に加入できるため、健康状態や保障ニーズに合わせた選択が可能です。「夫はがん保障付き団信を手厚くし、妻は金利上乗せのない一般団信を選ぶ」といったカスタマイズができます。 収入合算では原則として主たる債務者しか団信に加入できないため、ペアローンならではの強みと言えます。 ペアローンで後悔する前に知るべき4つのデメリット ペアローンは借入可能額を拡大できる反面、離婚時のローン契約の整理に困難が伴うほか、ライフイベントの変化による世帯収入減少のリスクが顕在化しやすい構造的な特徴を持っています。 離婚時の「ローン契約の整理」が困難 ペアローンの大きなリスクとして、離婚時における住宅の権利関係および債務の取り扱いに困難が伴うことが挙げられます。住宅が共有名義であり、かつ互いが連帯保証人となっているため、単独の意思での住宅売却や名義変更はできません。 また、「離婚に伴い夫が転居し、妻が家に住み続ける」と夫婦間で合意した場合でも、ローン契約の変更等の手続きを行わない限り、夫のローン契約と連帯保証債務はそのまま残ります。夫のローン返済が滞った場合、連帯保証人である妻に返済義務が移行する可能性もあります。妻側でも残債を支払うことができなければ、最終的に住宅が差し押さえられて競売に付され、居住の継続が難しくなる恐れがあります。 夫の返済滞納のリスクを排除するために、妻の単独ローンに借り換える方法もありますが、妻単独の収入で残債全額を負担するための審査を通過しなければなりません。 さらに、贈与税が発生するリスクについても要注意です。ペアローンからどちらか一方の単独ローンに借り換える場合、相手の債務を引き受けることで、経済的利益の供与とみなされ、贈与税がかかる恐れがあります。 ※離婚時の単独ローンへの借り換えや名義変更にともなう手続きや税務上・法務上の取り扱いについては、金融機関、税理士、弁護士などの専門家へご相談ください。 出産・育休や転職による「世帯収入減少」のリスク ペアローンは「夫婦双方が現在の水準で稼ぎ続けること」を前提に借入可能額を算出します。そのため、出産、育児、転職、病気休職などで一時的あるいは長期的に世帯収入が減少した場合、返済が困難になるリスクが高まります。 借入可能額の限界までローンを組むのではなく、将来の不確実性を織り込んだゆとりある資金計画を策定することが不可欠です。 配偶者に万が一の事態が生じた際の残債リスク ペアローンで夫婦それぞれが団信に加入している場合、一方に万が一の事態(または所定の高度障害状態など)が発生した際に団信によって完済されるのは、該当する側のローン残債のみです。 世帯全体の収入が減少するなかで、残された自身のローン返済と生活費を単独の収入でまかなうことになるため、家計の収支状況によっては経済的な負担が重くなるリスクがあります。 契約にかかる諸費用(事務手数料や印紙代)が2倍になる ペアローンは2本のローン契約を結ぶため、金融機関に支払う事務手数料、保証会社への保証料、契約書の印紙税、司法書士への抵当権設定登記費用などがそれぞれ2契約分発生します。 借入金額や利用する金融機関の商品性にもよりますが、単独ローンと比較して数十万円単位で諸費用が膨らむため、事前の資金計画に組み込んでおく必要があります。 関連記事はこちら住宅ローンの事務手数料はいつ支払う?支払時期や負担を軽減する方法を解説 後悔しないためのペアローン活用法・対応策 ペアローンのリスクをコントロールするためには、目先の借入可能額だけで判断せず、適正な返済負担率の維持と、将来の金利上昇や万が一の事態に備えた保障の確保を並行して行う必要があります。 他の借入手段と慎重に比較検討 ペアローンの大きな魅力は、借入可能額を増やせる点です。しかし、目先の金額だけで判断せず、諸費用、住宅ローン控除、将来のリスクを総合的にシミュレーションし、他の借入手段(単独ローンや収入合算)と比較検討することが重要です。 世帯収入減少に備えたゆとりある資金計画と適正な返済負担率の策定 ペアローンは世帯収入減少のリスクが顕在化しやすいため、「片方の収入だけでも返済可能な借入金額に抑える」「手元資金を多めに残す」といった、ゆとりある資金計画が重要です。 特に注意すべき点は、世帯年収に対する年間返済額の割合を示す「返済負担率」です。金融機関は上限35%程度まで借入可能額を提示することがありますが、将来の収入減少のリスクも見据え、国土交通省の調査による平均値(16〜20%程度)を目安に、無理のない借入金額を設定しましょう。 出典)国土交通省「令和7年度 住宅市場動向調査 報告書」 団信に加え特約保障の拡充 夫婦それぞれの団信に、がん保障や3大疾病・8大疾病保障などの特約を付加することで、病気に伴う世帯収入減少に備えることができます。 ただし、これらの特約を付加する場合、住宅ローンの借入金利に年0.1〜0.3%程度が上乗せされるのが一般的です。現在加入しているがん保険や医療保険、就業不能保険などとの保障内容に重複がないかを確認し、コストと安心感のバランスを見極めながら検討しましょう。 関連記事はこちら住宅ローンの団信に8大疾病保障特約は必要?メリットと注意点を解説 ペアローン連生団信の活用 「配偶者に万が一の事態が生じた際、自身のローンが残る」リスクをカバーするためには、ペアローン向け「連生団信」の利用が有効です。連生団信とは、夫婦のどちらか一方に万が一のことがあった場合、双方のローン残債が全額保障(完済)される仕組みです。 残された家族の住居費負担を軽減できるため、万が一に備える手段の一つとして有効です。ただし、連生団信の利用にあたっては利用できる金融機関が限られる点と住宅ローンの借入金利に上乗せ(年0.1〜0.2%程度が目安)されるためコスト負担に注意が必要です。 金利上昇リスクへの備え(全期間固定金利の検討) 借入総額が大きくなりやすいペアローンにおいて、それぞれが変動金利を選択した場合の金利上昇による返済額の増加リスクは高くなります。例えば、夫婦で借入総額8,000万円・返済期間35年・元利均等返済・当初変動金利1%で借り入れた場合、当初の毎月返済額は約22.6万円です。 しかし、借り入れから5年後に適用金利が1%から3%に上昇すると、毎月返済額は約29.6万円となり毎月約7万円も返済負担が増加します。 ただし、「5年ルール」や「125%ルール」を採用している金融機関であれば、金利が上昇しても利息の支払いが繰り越されることで5年間の毎月返済額は変わりません。また、5年ごとに毎月返済額が増えるときも、それまでの返済額の1.25倍が上限となります。 出典)住宅金融支援機構「返済プラン比較シミュレーション」をもとに「住まいとお金の知恵袋編集部」試算 将来の返済額を確定させ、金利変動リスクを完全に排除したい場合は、【フラット35】などの全期間固定金利をペアローンで利用することが有効です。 関連記事はこちらフラット35のペアローンとは?夫婦で住宅ローンを組むメリットと注意点を解説 関連記事はこちら住宅ローンの5年ルールと125%ルールとは?メリット・デメリットを解説 離婚に伴うペアローンの出口戦略 離婚によりペアローンの継続が困難となった場合、原則として住宅の売却または住宅ローンを借り換えた上での所有の継続が必要となります。いずれの選択も、夫婦間の合意と金融機関への確認が不可欠です。 住宅の売却による清算 夫婦双方が合意して住宅を売却し、その売却代金でそれぞれ返済中のペアローンを清算する方法です。売却価格が住宅ローン残債を上回るかどうかで対処法が異なります。 アンダーローン:住宅の価値>ローン残債(完済、リースバックの利用) <アンダーローンのイメージ図> 住宅の売却価格が住宅ローン残債を上回るアンダーローンの場合は、売却代金でローンを完済でき、手元に資金が残る状態です。この「含み益(売却益)」は夫婦の共有財産とみなされ、財産分与の対象となります。 また、アンダーローンであればリースバックを利用して居住を継続する選択肢もあります。リースバックを利用することで、ローンを完済した上で、賃借人として居住を継続することができます。 関連記事はこちらリースバックがやばいって本当なの?騙されないための正しい使い方を紹介 オーバーローン:住宅の価値<ローン残債(任意売却または自己資金での補填) <オーバーローンのイメージ図> 売却代金だけでは住宅ローン残債を完済できない状態です。金融機関はローンを全額返済しなければ抵当権の抹消を認めないため、不足分を自己資金などで補填する必要があります。 自己資金などでの補填が不可能な場合は、金融機関の合意を得て「任意売却」を行う方法もありますが、売却後も無担保となった残債の返済義務が残る点に注意が必要です。 関連記事はこちら競売を回避する「任意売却」とは?注意点や流れを解説 住宅所有を継続 住宅を売却せずに保有を続ける場合は、主に以下2つの選択肢があります。 単独名義への変更 住宅の所有を継続したままどちらか一方が住み続ける場合は、ペアローンを解消し、単独名義への変更と単独ローンへの借り換えを行うことになります。 ただし、2人分の収入を前提に組んだ住宅ローンを1人で引き受けることになるため、金融機関の審査通過のハードルは高く、必ずしも実現できるとは限りません。 投資用不動産への転用 夫婦ともに退去し、第三者に賃貸して得た家賃収入でローンを返済する方法です。住宅ローンは「自己の居住用」を資金使途とするため、賃貸物件として貸し出す場合は金融機関に申告のうえ、住宅ローンに比べ金利水準が高い「不動産投資用ローン」への借り換えが必須となります。無断で賃貸物件として貸し出すと一括返済を求められる可能性があるため、事前の金融機関への相談が欠かせません。 ただし、この解決策は以下のような高いハードルがあります。 借り換え審査とキャッシュフローでのハードル:不動産投資用ローンは不動産の収益性(利回り)を重点的に審査されるため、希望通りの額で借り換えられないケースも少なくありません。また、家賃収入よりもローン返済金額や管理維持費が上回り、毎月のキャッシュフローが赤字(持ち出し)になるリスクがあります。 共有名義による賃貸経営のハードル:ペアローン解消に至らず共有名義のまま賃貸物件として貸し出す場合、実質的に「元夫婦で賃貸経営の共同事業を行う」ことになります。新規入居者の審査、修繕費用の負担、家賃水準の決定、そして将来の売却方針(出口戦略)など、重要な意思決定には双方の合意が必要です。夫婦の関係性が悪化している場合、協議が難航して経営が立ち行かなくなる恐れがあります。 関連記事はこちら離婚後、住宅ローンが残る家に妻が住み続ける方法は?3つの選択肢とリスク・手続きを解説 関連記事はこちらペアローンは離婚したらどうなる?よくある問題と対処法を紹介 まとめ ペアローンは、夫婦が協力して住宅ローンの借入可能額を拡大させ、高騰する住宅価格から選択肢を広げる有効な手段です。また、夫婦それぞれが住宅ローン控除の恩恵を受けられ、金利タイプ・返済期間を個別に設定できる点、団信も個別にカスタマイズできる点は大きな魅力と言えます。 その反面、「ライフイベントの変化による世帯収入減少リスク」「離婚時の権利関係・ローン契約解消の困難さ」「万が一の際には住宅ローン残債が残るリスク」など、単独ローンにはない構造的なリスクを負うことになります。 ペアローンを利用する際は、目先の借入可能額だけではなく、将来の不確実性を考慮し、無理のない資金計画を策定することが不可欠です。収入合算など他の借入手段と比較検討するとともに、連生団信や固定金利の活用を通じて、長期的なリスクマネジメントを徹底してください。 執筆者紹介 「住まいとお金の知恵袋」編集部 金融や不動産に関する基本的な知識から、ローンの審査や利用する際のポイントなどの専門的な情報までわかりやすく解説しています。宅地建物取引士、貸金業務取扱主任者、各種FP資格を持ったメンバーが執筆、監修を行っています。 次に読むべき記事 【早見表】年収別・住宅ローンの借入適正額 住宅ローンを検討する際、「自分の年収でいくら借りられるのか」と気になる方は多いのではないでしょうか。この記事では、年収400万円〜1,800万円の世帯を対象に、住宅ローンの無理なく返済できる...
住宅ローンを組もうとしたけど、希望物件の価格に対して借入額が足りない… そんな悩みを抱える方にとって、フラット35のペアローンは有力な選択肢です。ペアローンを利用すれば、借入可能額を増やすことができ、返済方法や団体信用生命保険(以下、団信)の設計も柔軟に対応可能です。 この記事では、ペアローンの仕組みや申込条件、収入合算との違い、団信の取り扱い、そしてメリット・注意点まで、住宅ローン選びの判断材料として活用できる情報を詳しく解説します。 ペアローンとは ペアローンとは、1つの物件に対して、夫婦や親子などがそれぞれ主たる債務者となり、住宅ローンを組む方法です。単独でローンを組むよりも借入可能額が増えるため、取得する住宅の選択肢が広がります。 ペアローンは、特に若い世代で多く利用されています。住宅金融支援機構の調査によると、ペアローンの利用割合は全体で25.9%ですが、年代別では20代が44.0%、30代が29.6%となっています。 出典)住宅金融支援機構「住宅ローン利用者調査(2025年4月調査)p.10」 収入合算との違い(連帯保証型・連帯債務型) 収入合算とは、申込者本人の収入に、配偶者や親などの収入を加えて、1本の住宅ローンを組む方法です。主に以下の二つのタイプがあります。 連帯保証型:合算者は連帯保証人となり、申込者本人が返済できなくなった場合にのみ返済義務を負います。 連帯債務型:合算者は連帯債務者となり、申込者本人と同等の返済義務を負います。 一方、ペアローンでは、2人がそれぞれ主たる債務者となり、2本の独立した住宅ローンを組む点が大きな違いです。これにより、団信の加入方法や返済設計にも柔軟性が生まれます。 項目 ペアローン 収入合算(連帯債務型) 契約 2本 1本 債務者 主債務者2人 主債務者+連帯債務者 団信 個別加入 ペア連生団信あり 出典)フラット35「収入合算できる方」 関連記事はこちら住宅ローンのペアローンと収入合算の違いとは? フラット35ペアローンの申込要件や借入・返済の仕組み フラット35では、2024年10月からペアローンの取り扱いが開始されました。夫婦や親子などがそれぞれ主たる債務者となることで、借入可能額が増え、返済方法や団信の設計も柔軟に対応できるのが特徴です。 ここでは、申込要件から借入額・金利、返済方法まで、基本的な仕組みを簡潔に解説します。 申込要件と対象者の範囲 ペアローンを利用するための申込要件と対象者の範囲は、主に次のとおりです。 申込者と配偶者、または親や子などの親族であること 申込時の年齢が満70歳未満であること ※その他の申込要件などは、【フラット35】のWebサイトをご確認ください。 借入額・期間・金利の考え方 ペアローンでは、各人100万円以上8,000万円以下(1万円単位)で借入可能です。夫婦で利用すれば、最大1億6,000万円まで借りられます。借入期間は15年以上で、「80歳−申込時年齢」または「35年」の短い方が上限です。夫婦それぞれ異なる期間を設定でき、ライフプランに合わせた設計が可能です。 金利は借入期間や融資率(借入額合計 ÷ 住宅の建設費または購入価額)などにより決まり、融資率が9割以下の場合は低金利となる傾向があります。また、住宅性能や家族構成に応じた金利引き下げ制度も利用可能で、ペアローンでは2人それぞれに同じ条件が適用されます。 関連記事はこちらフラット35の金利引き下げメニューについて詳しく解説 返済方法と家計管理の工夫 ペアローンでは、返済方法や返済口座をそれぞれ個別に設定できます。たとえば、元利均等返済と元金均等返済を夫婦で分けることで、収入状況に応じた柔軟な返済が可能です。返済口座を分けることで、共働き世帯の資金管理もスムーズになります。 担保は、借入対象の住宅および敷地全体に対して、2本の融資それぞれに、住宅金融支援機構を抵当権者とする第1順位(同順位)の抵当権を設定する必要があります。 ペアローンにおける団信の取り扱い 住宅ローンを組む際には、万が一の事態に備えるための団信の加入が重要です。ペアローンでは、夫婦それぞれが主たる債務者となるため、団信もそれぞれの契約に対して個別に加入する必要があります。 一方、収入合算(連帯債務型)では、「ペア連生団信」という制度が利用可能です。これは、どちらか一方に万が一のことがあった場合、残りの住宅ローン残高が全額保障される仕組みです。 ペアローンではこの制度が使えないため、パートナーの債務は団信で完済されても、自身の債務は残り、返済を継続する必要があります。 関連記事はこちら住宅ローンの団体信用生命保険とは?保障内容や特約を解説 ペアローンでの団信加入の仕組み ペアローンでは、2人それぞれが独立したローン契約を結ぶため、団信も個別に加入する形になります。たとえば、夫は三大疾病保障型、妻は一般団信といったように、健康状態や希望に応じて異なる保障内容を選択できるのが特徴です。 また、団信への加入は任意です。保険料を抑えたい場合や、他の生命保険で保障を確保している場合は、加入しない選択もできます。 フラット35のペアローンのメリット フラット35のペアローンには、単独ローンや収入合算にはない、いくつかの大きなメリットがあります。ここでは主な3つの利点を紹介します。 借入期間を個別に設定できる 収入合算(連帯債務型)では、借入期間を夫婦で同一にする必要がありますが、ペアローンではそれぞれが別々の借入期間を設定できます。たとえば、夫は35年、妻は20年といったように、ライフプランや収入状況に応じて柔軟に設計できるのが特徴です。 団信プランを柔軟に選べる 前述のとおり、ペアローンでは団信に個別加入する必要がありますが、これは柔軟な保障設計が可能であるというメリットにもつながります。たとえば、夫は三大疾病保障型、妻は一般団信といったように、それぞれの健康状態や希望に応じたプランを選択できます。 また、団信への加入は任意であり、保険料を抑えたい場合や他の保険でカバーしている場合は、加入しない選択も可能です。 返済口座を分けて家計管理しやすい ペアローンの場合、2本のローン契約がそれぞれ独立しているため、返済口座も別々に設定できます。返済口座を分けられることで、資金移動の手間が省け、共働き世帯などの家計管理にも適しています。 フラット35ペアローンの注意点とリスク フラット35のペアローンを利用する際は、以下の点に注意が必要です。 パートナーの返済滞納による一括返済リスク ペアローンでは、夫婦それぞれが主たる債務者としてローン契約を結んでいるため、どちらか一方が返済を滞納すると、金融機関からもう一方にも一括返済を求められる可能性があります。 このような事態を防ぐためには、日頃から返済状況を共有し、万が一の際に金融機関がもう一方に通知できるよう、事前に同意を取っておくことが重要です。 万が一の際も自身の返済は継続される ペアローンでは、団信によりパートナーの債務は完済されますが、自身の返済義務は残るため、万が一の事態にも対応できるよう、余裕を持った返済計画を立てておくことが大切です。 契約が2本になることで諸費用が増える ペアローンは2人それぞれがローン契約を結ぶため、登記費用や事務手数料などの諸費用も2本分必要になります。単独ローンや収入合算型に比べて、初期費用の負担が大きくなる点には注意が必要です。 費用面での比較を事前に行い、総コストを把握したうえでペアローンを選択することが望ましいでしょう。 まとめ|ペアローンを選ぶ際の判断ポイント フラット35のペアローンは、単独ローンに比べて借入可能額が大きく、夫婦それぞれが異なる借入期間や団信プランを選択できるなど、柔軟な住宅ローン設定が可能です。返済口座を分けられる点も、共働き世帯などにとっては資金管理の面でメリットがあります。 一方で、ローン契約が2本になることで諸費用が増えるほか、パートナーが返済を滞納した場合や万が一の事態が起きた際には、自身の債務が残るなどのリスクもあります。ペア連生団信が利用できない点も、収入合算型との大きな違いです。 このようなメリット・デメリットがあることを理解したうえで、フラット35のペアローンを利用するかを判断しましょう。 執筆者紹介 「住まいとお金の知恵袋」編集部 金融や不動産に関する基本的な知識から、ローンの審査や利用する際のポイントなどの専門的な情報までわかりやすく解説しています。宅地建物取引士、貸金業務取扱主任者、各種FP資格を持ったメンバーが執筆、監修を行っています。 次に読むべき記事 「フラット50」とは? 2025年制度改正で住宅の対象が拡大 「人生100年時代」を見据え、住宅ローンの返済期間も長期化しています。住宅金融支援機構と民間金融機関が提携して提供する「フラット50」は、その名のとおり最長50年という長期返済が可能な全期間...
夫婦や親子が一緒に住宅ローンを組む方法として、「ペアローン」と「収入合算」があります。どちらも2人の収入で住宅ローンを組めるため、単独で契約するよりも借入可能額を増やすことが可能です。しかし、ペアローンと収入合算は仕組みが異なるため、どちらが向いているかを見極めることが大切です。 この記事では、住宅ローンのペアローンと収入合算の違い、選び方をわかりやすく解説します。 ペアローンとは ペアローンとは、1つの物件に対して、夫婦(または親子)がそれぞれ主たる債務者となって住宅ローンを組む方法です。 夫婦の場合、それぞれが債務者となって計2本の住宅ローンを組み、お互いが相手のローンの連帯保証人となります。物件は夫婦の共有名義となり、持分はそれぞれの借入金額に応じて決まるのが一般的です。 契約は2本ですが、同じ金融機関でローンを組む必要があります。また、原則として購入物件での同居が条件となります。 収入合算とは 収入合算とは、申込者本人(主たる債務者)の収入に、配偶者や親子の収入を合算して住宅ローンを組む方法です。 申込者が単独で住宅ローンを組むよりも借入可能額を増やすことが可能です。収入合算は「連帯保証型」と「連帯債務型」の2種類があり、どちらを取り扱っているかは金融機関によって異なります。 連帯保証型は、収入を合算する人が連帯保証人になるのが特徴です。主たる債務者が住宅ローンを返済できなくなった場合は、連帯保証人が代わりに返済義務を負います。 連帯債務型は、収入を合算する人が連帯債務者となります。連帯債務者は、最初から主たる債務者と同等の返済義務を負います。 ペアローンと収入合算の主な違い ペアローンと収入合算の違いは主に次の3つです。 ローン契約の形態(契約が2本か1本か) 団体信用生命保険(団信)の取り扱い 住宅ローン控除の適用条件 それぞれ詳しく見ていきましょう。 ローン契約の形態(契約が2本か1本か) 住宅ローンの契約数はペアローンが2本、収入合算が1本です。 住宅ローンを組む際は、事務手数料や保証料、印紙税、登記費用などの諸費用がかかります。ペアローンは2本分の諸費用が生じるため、1本のみの収入合算に比べると費用負担が増えることになります。 団体信用生命保険(団信)の取り扱い 夫婦でペアローンを組む場合、夫と妻はそれぞれ団体信用生命保険(以後、団信)に加入します。どちらかに万が一のことがあった場合、団信で住宅ローンが完済されるのは1人分のみです。残された人は、引き続き住宅ローンを返済する必要があります。 収入合算(連帯保証型)は、団信に加入している主たる債務者が亡くなった場合、住宅ローンは保険金で完済されます。ただし、収入合算者(主たる債務者ではない者)は団信に加入できないのが一般的です。収入合算者に万が一のことがあっても団信の保障は受けられず、主たる債務者は引き続き返済義務を負うことになります。 なお、収入合算(連帯債務型)は、「連生団信」を提供している金融機関もあります。連生団信とは、収入合算者に万が一のことがあった場合も保険金で住宅ローンが完済される団信です。取り扱いの有無は金融機関によって異なるので、詳細は各金融機関に確認しましょう。 住宅ローン控除の適用条件 ペアローンは、夫婦(または親子)がそれぞれ住宅ローン控除を受けられます。 一方、収入合算は連帯保証型と連帯債務型で取り扱いが異なります。連帯保証型は、住宅ローン控除の対象となるのは主たる債務者のみで、収入合算者は控除を受けられません。連帯債務型は、主たる債務者・収入合算者ともに住宅ローン控除が適用されます。 ペアローンと収入合算の違いをまとめると以下のようになります。 ペアローン 収入合算(連帯保証型) 収入合算(連帯債務型) 住宅ローンの契約数 2本(お互いに連帯保証人となる) 1本(収入合算者は連帯保証人) 1本(収入合算者は連帯債務者) 物件の所有権 共有名義 主たる債務者の名義 共有名義 団体信用生命保険 それぞれ加入 主たる債務者のみ加入 主たる債務者のみ加入(連生団信へ加入できる場合あり) 住宅ローン控除 それぞれ利用可能 主たる債務者のみ利用可能 それぞれ利用可能 ペアローンと収入合算の選び方 ペアローンと収入合算のどちらにするか迷った場合は、上記の主な違いに基づいて、メリットやリスクを比較検討することが大切です。 例えば、夫婦がどちらも安定した職業に就いており、収入に大きな差がない場合はペアローンが向いています。万が一のことがあっても、自身のローンは収入から返済できます。住宅ローン控除の恩恵も最大限に受けられるでしょう。 一方で、夫婦の収入に差がある場合は収入合算がよいかもしれません。パートナーを収入合算者とすることで、単独でローンを組むよりも借入可能額を増やすことが可能です。契約が1本のみのため、諸費用を抑えられるのもメリットです。 万が一のときのリスクや住宅ローン控除による経済的なメリット、諸費用などを考慮して、どちらが有利になるかを見極めましょう。 なお、ペアローン・収入合算はともに、どちらか一方が働けなくなった場合にローン返済が困難になる恐れがあります。一時的に世帯収入が減少する可能性も考慮して、無理のない返済計画を立てることが重要です。 まとめ ペアローンと収入合算は、どちらも夫婦または親子2人の収入で住宅ローンを組めるため、単独で契約するよりも借入可能額を増やすことが可能です。ただし、諸費用や団信、住宅ローン控除などに違いがあるため、どちらが向いているかを見極めることが大切です。 ペアローンと収入合算のどちらを選ぶ場合でも、一時的な世帯年収の減少などを考慮に入れた上で、無理のない返済計画を立てましょう。 執筆者紹介 「住まいとお金の知恵袋」編集部 金融や不動産に関する基本的な知識から、ローンの審査や利用する際のポイントなどの専門的な情報までわかりやすく解説しています。宅地建物取引士、貸金業務取扱主任者、各種FP資格を持ったメンバーが執筆、監修を行っています。 次に読むべき記事 ペアローンは離婚したらどうなる?よくある問題と対処法を紹介 住宅を購入する際にペアローンを組むことで、夫婦のどちらか一方が単独で住宅ローンを組むより借入額を増やせるなどのメリットがあります。しかし、ペアローンを組んだ夫婦が離婚する場合、自宅の扱いや住...
住宅を購入する際にペアローンを組むことで、夫婦のどちらか一方が単独で住宅ローンを組むより借入額を増やせるなどのメリットがあります。しかし、ペアローンを組んだ夫婦が離婚する場合、自宅の扱いや住宅ローンの返済をどうするのかを決めなければなりません。 この記事では、ペアローンを組んだ夫婦が離婚する場合の問題点と対処法を詳しく解説します。 そもそもペアローンとは? ペアローンとは、一定の収入がある同居親族と一緒にそれぞれが主たる債務者として、同一物件の購入を目的に住宅ローンを組む方法です。夫婦の場合、夫と妻がそれぞれ住宅ローンを組み、それぞれが相手の連帯保証人となります。 2人の借入額を合わせることによって、夫婦のどちらか一方が単独で住宅ローンを組むより高額の住宅を購入できます。その他にも以下のようなメリットがあります。 夫婦の双方に住宅ローン控除が適用される 夫婦がそれぞれ異なる条件で住宅ローンを組める(固定金利と変動金利を分けるなど) 一方で、ペアローンには以下のようなデメリットもあります。 住宅ローンを2つ組むので諸費用も2倍になる 夫婦のどちらかの収入が減少すると返済が苦しくなる なお、ペアローンと似た方法として、夫婦の収入を合算した金額をもとに住宅ローンを借り入れる「収入合算」という方法があります。こちらは、夫婦のどちらか一方が連帯保証人となって1つの住宅ローンを組む点で異なります。 ペアローンを組んだのに離婚することになったら? ペアローンを組んだ夫婦が離婚する場合、何もしなければ、それぞれが今までどおり返済を続けることになります。しかし、今後の2人の生活を考えると、以下の2点について検討したほうがいいでしょう。 自宅をどうするか 債務をどうするか まずは、離婚後はどちらも自宅に住まないのか、あるいはどちらか一方が住み続けるのかを話し合って決めましょう。そのうえで、状況に応じて債務をどうするか考える必要があります。 自宅にどちらも住まない場合の対処法 離婚後、自宅にどちらも住まない場合は、「売却する」「賃貸に出す」の2つの選択肢が考えられます。どちらを選ぶ場合も、双方の合意が必要です。 自宅を売却する場合 自宅を売却する場合は、売却代金で2人の債務を返済することになります。売却価格が債務を上回る「アンダーローン」であれば、売却代金で2人の債務を完済できます。完済後に残った売却益については、話し合って適切に分ければきれいに精算できるでしょう。 しかし、売却価格が債務を下回る「オーバーローン」の場合、売却代金でローンを完済することができません。この場合だと、そもそも債権者である金融機関に自宅売却の承諾を得られない恐れがあります。また、もし自宅を売却できたとしても、引き続き返済を続けなければなりません。 自宅を賃貸に出す場合 離婚後に住宅を賃貸に出す場合は、賃料収入などで引き続きローンを返済していくことになります。 ただし、住宅ローンは資金使途が住宅購入や借り換えに限られるため、賃貸用不動産に対応している事業用ローンへの借り換えが必要です。一般的に事業用ローンは住宅ローンより金利が高く、住宅ローン控除の適用外となります。 離婚後も不動産を共有したまま賃貸に出す場合、退去時の入居者募集や住宅の修繕はどうするかなど、協力して賃貸経営をしなければなりません。良好な関係を維持できず、定期的にコミュニケーションがとれない場合は難しいでしょう。 賃貸に出す場合は、夫婦の一方が賃貸用不動産も借りられるローン(単独債務)に借り換えるのが現実的といえます。 自宅にどちらかが住み続ける場合の対処法 離婚後に夫婦のどちらかが自宅に住み続ける場合は、「引き続き双方で返済を続ける」「一方が債務を引き受ける」の2つの選択肢があります。 引き続き双方で返済を続ける場合は、一方が住まない家のためにローンを払い続けることになります。出ていく側が、子どもの養育費や慰謝料の代わりにローン返済を続ける場合もあるでしょう。 しかし、基本的には住み続ける側が出ていく側の債務を引き受け、返済を続けるのが自然な流れといえます。ただし、「一方が債務を引き受けても滞りなく返済が行われる」と判断されなければ、金融機関の承諾は得られません。状況によっては、金融機関から断られる恐れもあります。 まずは金融機関と相談する必要がありますが、必ず許可されるとは限らないことを理解しておきましょう。 リースバックという選択肢 ペアローンを組んだのに離婚する場合、夫婦の一方は「自宅に住み続けたい」、もう一方は「住んでいない家の住宅ローンをなくしたい」という要望もあるでしょう。住み続けたい側が出ていく側の債務を引き受けるのが難しいときは、リースバックで問題が解消できる可能性があります。 リースバックを利用すれば、自宅を売った売却代金でペアローンを完済しつつ、住み続けたい側がリースバック運営会社と賃貸借契約を結んでその家に住み続けることが可能です。 ただし、リースバックもアンダーローンにならないと、サービスを利用できません。売却価格はリースバック運営会社によって異なるので、利用を検討する場合は、仮査定を依頼するといいでしょう。 関連記事はこちらリースバックとは?仕組みからメリット・デメリットまで徹底解説 まとめ ペアローンを組んだ夫婦が離婚する場合、何も対応しなければ、どちらもそのまま返済を続けなくてはなりません。まずはどちらも自宅に住まないのか、どちらか一方が住み続けるのかを決めたうえで、債務について検討することが大切です。 住み続けたい側が一方の債務を引き受けるのが難しい場合は、リースバックで問題を解消できないか検討してみましょう。 執筆者紹介 「住まいとお金の知恵袋」編集部 金融や不動産に関する基本的な知識から、ローンの審査や利用する際のポイントなどの専門的な情報までわかりやすく解説しています。宅地建物取引士、貸金業務取扱主任者、各種FP資格を持ったメンバーが執筆、監修を行っています。 次に読むべき記事 リースバックの契約までの流れと必要書類、注意点を解説 リースバックを検討するにあたり、どのように契約が進んでいくのか不安に思う人もいるのではないでしょうか。リースバックの契約が終わってから後悔することが無いように、契約がどのような流れで進み、何...