2011年3月の東日本大震災では、想定を超える巨大な津波や原発事故により、甚大な住宅被害が発生しました。日本ではその後も大地震が発生しており、今後は南海トラフ巨大地震なども想定されています。 未曾有の大災害から10年以上が経過した今、当時の被害実態を振り返り、「もし同じ規模の地震が起きたら、住まいや家計はどうなるのか」を知っておくことは、将来の被害に備えるための第一歩です。特に近年は、建築資材の高騰や円安により、住宅の再建コストが震災当時よりも跳ね上がっているという現実も直視しなければなりません。 この記事では、東日本大震災のデータをもとに、住宅被害の実態や復興の道のり、そして生活再建における保険の役割について解説します。 関連記事はこちら地震保険とは?火災保険との違いや補償内容を解説 東日本大震災による住宅被害の実態 まずは、2011年3月11日に発生した地震がどれほどの被害をもたらしたのか、公的なデータをもとに振り返ります。 出典) ・独立行政法人 国立病院機構「東日本大震災の概要及び被害発生状況」 ・消防庁「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)の被害状況(令和7年3月1日現在)」 震度と津波の規模 2011年3月11日14時46分頃、三陸沖を震源とするマグニチュード9.0の巨大地震が発生しました。最大震度7を記録し、東京都でも震度5強を観測するなど、東日本の広い範囲が激しい揺れに見舞われました。この地震の規模がいかに凄まじかったかは、以下のデータからも明らかです。 地震の規模:マグニチュード 9.0(国内観測史上最大) 最大震度 :震度7(宮城県栗原市) 揺れの範囲:東京都でも震度5強を観測するなど、東日本の広範囲で激しい揺れが発生。 また、これまでの想定をはるかに超える巨大な津波が発生しました。津波の高さは最大9.3m、遡上高は国内観測史上最大の40.5mに達しました。 出典)気象庁「津波の基本知識」 倒壊・火災・液状化による多層的な被害 国土交通白書 2021によると、地震と津波による人的被害は、死者19,747人、行方不明者2,556人という甚大な被害がもたらされました。 住まいの被害も甚大で、全壊が約12万棟、半壊が約28万棟を記録しました。 被害区分 棟数 全壊 12万2,053棟 半壊 28万4,074棟 一部破損 75万69棟 床上、床下浸水 計1万1,000棟以上 また、津波の被害を受けた地域では「津波火災」と呼ばれる特異な火災も発生し、その数は330件にのぼりました。 さらに、震源から離れた関東地方などの埋め立て地や地盤の弱い地域では、「液状化現象」による住宅の傾斜・沈下被害も多発しました。 出典) ・国土交通省「国土交通白書 2021」 ・消防庁「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)の被害状況(令和7年3月1日現在)」 ■液状化現象が起きるメカニズム 平常時:砂の粒同士がくっつき合って、その間を水が満たして重い建物を支えています。 地震発生時:強い揺れによって砂の粒同士の結合がなくなり、全体が水に浮いたような状態になります。 結果:水よりも比重が重い建物は沈んだり傾いたりし、逆に水の比重よりも軽い下水道のマンホールや配管などは浮き上がってしまいます。 千葉県浦安市では市内の85%が液状化し、ライフラインが寸断されるなど、津波の被害が少ないエリアであっても、地盤によって住まいが損壊するリスクがあることは、忘れてはならない教訓です。 出典) ・東京都都市整備局「液状化現象って何?」 ・浦安市「浦安市液状化対策技術検討調査の内容」 原発事故による避難 東京電力福島第一原子力発電所(以下、福島第一原発)にも津波が到達しました。全電源が喪失して冷却機能が失われたことで水素爆発が発生し、放射性物質を大量に放出する深刻な災害となりました。 福島第一原発から半径20㎞圏内は警戒区域、警戒区域周辺で放射線量の多い地区は計画的避難区域に設定され、区域外への避難を求められました。 復興を阻んだ「二重ローン」の壁と、高騰する再建コスト 震災から長い年月を経て、被災地の住環境はどのように回復したのでしょうか。 仮設住宅から恒久住宅への移行完了 避難者は、震災直後の47万人から約2.7万人まで減少しました。住まいの復興については、高台移転による宅地造成(約1.8万戸)、災害公営住宅の整備(約3.0万戸)がいずれも計画の100%で2020年に完了しました。被災した鉄道が全線再開するなど、公共インフラ工事もおおむね完了しています。 出典)復興庁「復興の現状と今後の取組 p.13」 現代にも通じる「建築費高騰」と「資金不足」の壁 復興が進む一方で、被災者が直面したのは「再建コスト」の問題です。 地価の変動 津波被害を受けた沿岸部では地価の下落が見られた一方、高台や内陸部では移転需要により価格が上昇しました。以下の表のとおり、被災3県では震災翌年以降、内陸部の需要増が牽引する形で県全体の平均地価が急回復し、全国平均よりも早く上昇(プラス)に転じる特異な動きを見せました。 安全な土地を求めて需要が集中した結果、土地取得費が想定以上に膨らんだケースも少なくありません。 住宅地・変動率 H22(2010年) H23(2011年) H24(2012年) H25(2013年) H26(2014年) 全国 ▲4.2 ▲2.7 ▲2.3 ▲1.6 ▲0.6 岩手県 ▲4.7 ▲4.9 ▲4.8 ▲2.7 ▲0.9 宮城県 ▲3.7 ▲3.8 ▲0.6 0.7 1.2 福島県 ▲3.7 ▲3.4 ▲6.2 ▲1.6 1.2 ※下記出典をもとに作成 出典) ・岩手県「用途別平均変動率の推移(過去20年間) p.1」 ・宮城県「用途別平均変動率の推移(宮城県)」 ・福島県「令和6年地価公示における福島県内の地価動向について p.6」 建築コストの高騰 土地だけでなく、建物を建てるための費用も大きく変動しました。東北地方における建設投資額は、震災翌年の2012年から復興需要により急激に増加しました。復興工事が集中したことで、被災地では資材不足や職人不足が深刻化し、これに伴い建築費が高騰しました。 出典)一般社団法人 日本建設業連合会「東日本大震災後の建設市場」 この傾向は、現在の日本においても同様、あるいはそれ以上に深刻です。近年の「ウッドショック」や円安、物流コストの上昇に加え、建設業界の「2024年問題(人件費高騰)」により、建築費は全国的に高止まりする傾向にあります。つまり、今もし大地震が起きて建て替えが必要になった場合、震災当時以上に重いコスト負担がのしかかるリスクがあるのです。 重くのしかかる「生活再建資金」 「地価の上昇」と「建築費の高騰」は、住宅を再建しようとする被災者にとって大きな負担となりました。以前の住まいの住宅ローンが残ったまま、高騰した建築費で新たなローンを組まざるを得ない「二重ローン」の問題など、資金面での苦労が多くの家庭で発生しました。 これは、「公的支援金だけでは、元の生活を取り戻すのに十分な資金は賄えない」という厳しい現実を示しています。 「保険会社が潰れて払われない」は本当?政府の再保険制度とは 今後予想される南海トラフ巨大地震などのリスクに対し、私たちの生活を守る「保険制度」は機能するのでしょうか。 巨大地震でも保険金が支払われる仕組み 東日本大震災では、地震保険制度によって1兆2,000億円(78万件)を超える巨額の保険金が契約者に支払われました。巨大地震が発生した場合、民間の損害保険会社だけでは対応できない多額の保険金支払いが発生する可能性があります。そのため、以下の図で示すような再保険制度を組んで保険金を確実に支払えるような運用をしています。 ※筆者作成 この制度では、民間の損害保険会社、日本地震再保険株式会社、そして政府の3者で保険責任を分担しています。政府が再保険を引き受け、民間保険会社のバックアップに入ることで、万が一の巨大災害時には、確実に保険金が支払われる仕組みとなっています。 この仕組みにより、万が一巨大地震が起きても、保険会社が破綻して保険金が支払われないという事態は防げるようになっています。ただし、地震保険で設定できる保険金額は、法律により火災保険金額の「最大50%まで」と定められています。全壊した場合でも建物を元通りに建て直す全額が補償されるわけではない点に留意しておく必要があります。 出典)防災情報のページ「地震保険制度に関するプロジェクトチーム報告書」 地震への備えと保険の選び方 最後に、東日本大震災の教訓を踏まえた、具体的な備えについて解説します。 関連記事はこちら地震保険は必要?加入すべき人の特徴と判断基準 保険金額は「生活再建」の視点で設定する 地震保険は単独で契約できず、火災保険とセットで加入する必要があります。先述のとおり、地震保険は政府と民間の保険会社が共同で運営しているため、どこの保険会社で加入しても保険料や補償内容に差はありません。 地震保険金額は、火災保険の30~50%で設定します(建物は5,000万円、家財は1,000万円が上限)。 火災保険: 火災や風水害などで損害を受けた建物や家財を補償 地震保険: 地震・噴火・津波を原因とする火災、損壊、埋没、流失を補償 火災保険だけでは、地震や津波、液状化による損害は補償されないため、これらのリスクに備えるなら地震保険への加入は必須といえます。 ハザードマップと耐震化でリスクを下げる 保険だけでなく、物理的な対策も不可欠です。 対策 内容 エリア選定 これから家を買う場合は、ハザードマップを確認し、津波や液状化のリスクが低いエリアを選びましょう。 耐震化の実施 1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられた「旧耐震基準」の住宅は、耐震性が不十分な可能性があります。まずは耐震診断を実施し、必要に応じて補強工事や建て替えを検討してください。 1981年以前の旧耐震基準の家にお住まいの方は、耐震診断を検討してもいいでしょう。 関連記事はこちら新耐震基準とは?中古住宅購入時に確認すべき耐震性能のポイント 出典)国土交通省「住宅・建築物の耐震化について」 まとめ:防災と金融準備の両立 東日本大震災の教訓は、「公的支援や地震保険だけでは、元の生活を取り戻すための資金は全額賄えるわけではない」という現実です。 万が一住宅が全壊した場合、生活再建には多額の費用がかかります。まずは基本となる「地震保険」に加入して最低限の補償を確保しつつ、再建費用との不足分については、自己資金の準備や、地震保険とは別に単独で加入できる少額短期保険(地震補償保険など)の活用など、「防災」と「お金の準備」の両立を進めていきましょう。 保険料は月々1,210円※から ※栃木・マンション・保険金額300万円タイプの場合です。SBIリスタ少短のWEBサイトに遷移します。 保険料は月々1,210円※から ※栃木・マンション・保険金額300万円タイプの場合です。 SBIリスタ少短のWEBサイトに遷移します。 執筆者紹介 「住まいとお金の知恵袋」編集部 金融や不動産に関する基本的な知識から、ローンの審査や利用する際のポイントなどの専門的な情報までわかりやすく解説しています。宅地建物取引士、貸金業務取扱主任者、各種FP資格を持ったメンバーが執筆、監修を行っています。 次に読むべき記事 能登半島地震の被害と復興の状況は?今後の課題と地震保険や防災対策の備え 2024年1月1日に発生した能登半島地震では、16万件を超える大規模な住宅被害が発生しました。日本は地震大国であり、今後も大地震が発生するリスクがあります。地震による住宅被害を最小限に抑え、...
マイホームを取得する場合、地震による建物や家財の損壊に備えるには地震保険に加入するのが有効です。しかし、「保険料はいくらかかるのか」「家計への負担が重くなるのではないか」と不安を感じる方もいるかもしれません。地震保険料を節約するにはどうすればよいのでしょうか。 結論から言うと、地震保険料は「建物の構造」と「所在地」で大きく変わりますが、国の制度(保険料控除)や長期契約をうまく使えば、実質の負担額を抑えることが可能です。この記事では、地震保険料の決まり方、料金相場、節約のポイントをわかりやすく説明します。 関連記事はこちら地震保険とは?火災保険との違いや補償内容を解説 地震保険料の決まり方 地震保険料は、次の4つの要素で決まります。 建物の所在地(都道府県ごとのリスク区分) 建物の構造(イ構造・ロ構造) 保険期間(1年~5年) 耐震等級による割引(10%~50%) それぞれ詳しく見ていきましょう。 「イ構造」と「ロ構造」の違い 地震保険では、建物の燃えにくさ・壊れにくさに応じて2つの区分があり、保険料が大きく変わります。 構造区分 該当する建物 保険料の目安 イ構造 耐火建築物、準耐火建築物および省令準耐火建物(例:M構造、T構造) ロ構造よりも安い ロ構造 イ構造以外の建物(例:H構造) イ構造よりも高い 火災保険の見積書や保険証券には、建物の構造級別が記載されています。構造級別が「M構造」「T構造」ならイ構造(安い)、「H構造」ならロ構造(高い)となります。 出典)損害保険料算出機構「地震保険基準料率表」 関連記事はこちら地震保険は必要?加入すべき人の特徴と判断基準 地震保険料の相場とシミュレーション 具体的な相場を見る前に、まず大前提として知っておきたいのが「地震保険料は、どの保険会社で契約しても金額は同じ」という点です。 地震保険は国と民間の保険会社が共同で運営する公共性の高い保険であるため、各社独自のアルゴリズム(計算方法)は存在しません。以下の「公定の計算式」に基づいて、機械的に算出されます。 ■地震保険料が決まる計算ロジック 地震保険料=基本料率(所在地と構造)×保険金額/1,000×(1-割引率)×長期係数 この仕組みを理解したうえで、最新の相場(基本料率)を見ていきましょう。 年間保険料の目安(保険金額1,000万円あたり) 地震保険料は、2022年10月から改定されています。以下は建物の所在地と構造区分に応じた保険金額1,000万円あたりの年間保険料の目安(割引適用なしの場合)です。 建物の所在地(都道府県) 建物の構造区分 イ構造(主として鉄骨・コンクリート造) ロ構造(主として木造) 北海道・青森県・岩手県・秋田県・山形県・栃木県・群馬県・新潟県・富山県・石川県・福井県・長野県・岐阜県・滋賀県・京都府・兵庫県・奈良県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・鹿児島県 7,300 円 11,200 円 宮城県・福島県・山梨県・愛知県・三重県・大阪府・和歌山県・香川県・愛媛県・宮崎県・沖縄県 11,600 円 19,500 円 茨城県・徳島県・高知県 23,000 円 41,100 円 埼玉県 26,500 円 41,100 円 千葉県・東京都・神奈川県・静岡県 27,500 円 41,100 円 出典)財務省「地震保険の基本料率(令和4年10月1日以降保険始期の地震保険契約)」 住宅の免震・耐震性能に応じた割引制度や保険契約年数による割引は考慮されていないため、実際の保険料は上記金額よりも下がる可能性があります。 具体的なシミュレーション例 以下の条件で、実際に支払う保険料を試算しました。 【試算条件】 建物のタイプ:持ち家(東京) 建物の構造:イ構造(マンション等) 火災保険の契約金額:建物3,000万円・家財1,000万円 建物の耐震性能など:耐震等級2級(30%割引) 地震保険の契約金額 地震保険の年間保険料 建物 900万円~1,500万円 1万7,370円~2万8,950円 家財 300万円~500万円 5,790円~9,650円 出典)日本損害保険協会「地震保険 保険料シミュレーター」をもとに筆者試算 ※本試算はあくまでも目安です。実際の地震保険料は損害保険会社または保険代理店にご確認ください。 地震保険の契約金額は火災保険の30~50%の範囲内で決める必要があることから、上記の金額となります。所在地の東京は保険料が最も高い地域の一つですが、イ構造かつ耐震等級割引(30%割引)が適用されるため、月額換算で約2,000円~3,000円に抑えられています。なお、実際の支払いは年払い、または一括払いが一般的です。 地震保険料を抑えるための3つの工夫 保険料は一律ですが、契約の仕方や制度活用で「支払うお金」や「実質負担」を減らすことができます。 「長期契約」で一括払いにする 保険期間を最長の「5年」にして一括払いにすると、1年ごとに更新するより保険料が割安になります。長期係数(割引率)は金利情勢により変動しますが、一般的に5年契約なら約4.7年分の保険料で済み、トータルの支払額を抑えることができます。 ■長期係数(割引率) 期間 長期係数 2年 1.90 3年 2.85 4年 3.75 5年 4.70 出典)財務省「地震保険制度の概要」 ※長期係数は金利情勢等により改定される場合があります。最新の割引率は代理店にご確認ください。 「地震保険料控除」で税負担を軽減 地震保険料は「地震保険料控除」の対象となり、支払った保険料に応じて所得税が戻ってきたり、翌年度の住民税が安くなったりする可能性があります。 税金の種類 控除される限度額 所得税 最高 50,000円 住民税 最高 25,000円 例えば、所得税率20%・住民税率10%の人が年間5万円の地震保険料を払った場合、年末調整や確定申告で約12,500円の税金が戻ってくる(安くなる)可能性があります。これを加味すれば、実質の保険料負担はさらに軽くなります。 関連記事はこちら【2026年版】地震保険料控除の書き方と計算例 | いくら控除されるか具体例で解説 耐震等級割引などの割引制度の適用漏れを防ぐ 住宅が「免震建築物割引」「耐震等級割引」「耐震診断割引」「建築年割引」のいずれかの要件に該当する場合には、それぞれの基準を満たすことが確認できる所定の資料(住宅性能評価書など)を提出すれば、以下の保険料の割引が受けられます。 【割引率】 耐震等級割引 耐震等級3:50% 耐震等級2:30% 耐震等級1:10% 免震建築物割引:50% 耐震診断割引:10% 建築年割引:10% 特に中古住宅を購入した場合や、リフォームで耐震改修をした場合は、適用漏れがないか忘れずに確認しましょう。 出典)日本損害保険協会「地震保険の保険料の割引制度について教えてください。」 「保険料は抑えたいが補償も欲しい」場合の備え方 地震保険には「火災保険の保険金額の50%までしかかけられない」という法的な上限があります。「保険料を安くしたいから補償額を下げる」のではなく、「ベースの地震保険は長期契約・保険料控除で抑えつつ、足りない分を上乗せ保険でカバーする」のが現代の賢い備え方です。 地震補償保険(上乗せ保険)の活用 通常の地震保険とは別に、不足分をカバーするために少額短期保険などに加入する、または火災保険の上乗せ特約を利用する方法があります。 メリット:少額の保険料負担で、通常の地震保険では足りないまとまった補償を上乗せできる。 使い道:地震保険だけでは賄えない「当面の生活費」や「ローンの返済補助」に充てられる。 例えば、マイホームが地震で全壊した場合、瓦礫の解体費や家が建つまでの仮住まい費用なども発生するため、元の家の価格以上に再建費用がかかるケースも珍しくありません。地震保険(最大50%)だけでは再建費用が不足するため、こうした「上乗せの備え」で自己資金の持ち出しを防ぐことが重要です。 まとめ 地震保険料は、建物の所在地や構造、耐震性能、保険期間などに応じて決まる仕組みになっています。保険料の負担を軽減するには、「長期契約(一括払い)」を選択したり、物件選びの段階で「イ構造(マンション・鉄骨)」を選んだりするのが有効です。 ただし、地震保険では火災保険の最大50%しか補償されません。自己資金が少なく、地震保険や公的支援制度だけでは備えが不足する場合は、地震補償保険の上乗せを検討しましょう。 保険料は月々1,210円※から ※栃木・マンション・保険金額300万円タイプの場合です。SBIリスタ少短のWEBサイトに遷移します。 保険料は月々1,210円※から ※栃木・マンション・保険金額300万円タイプの場合です。 SBIリスタ少短のWEBサイトに遷移します。 執筆者紹介 「住まいとお金の知恵袋」編集部 金融や不動産に関する基本的な知識から、ローンの審査や利用する際のポイントなどの専門的な情報までわかりやすく解説しています。宅地建物取引士、貸金業務取扱主任者、各種FP資格を持ったメンバーが執筆、監修を行っています。 次に読むべき記事 地震保険とは?火災保険との違いや補償内容を解説 日本は「地震大国」と言われており、過去には巨大地震が発生して住宅が倒壊するなどの被害が生じています。地震による建物や家財の被害に備えるには、地震保険を付帯するのが有効です。万が一被害にあった...
地震保険から支払われる保険金額は、建物や家財の損害の程度によって決定されます。その損害の程度は「一部損」「全損」などの区分がありますが、区分ごとにどのような違いがあるのでしょうか。 この記事では、地震保険の損害区分とそれぞれの違い、申請から給付までの流れ、具体的な支払い例を紹介します。 損害認定の仕組みと4つの区分 地震保険では、建物や家財の損害状況によって変わる損害の程度を「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の4つに区分し、その区分に応じて保険金が決まる仕組みになっています。 損害の程度は、損害保険会社の専門の調査員(または鑑定人)が原則として目視により判定します。なお、大規模災害時は写真等による自己申告で認定される場合もあります。 その際、認定の基準となる「時価」と、実際に支払われる「保険金額」には明確な違いがあります。のちの判定基準を正しく理解するために、まずはこの2つの違いを押さえておきましょう。 関連記事はこちら地震保険とは?火災保険との違いや補償内容を解説 認定は「時価」、支払いは「契約金額」が基準 地震保険の仕組みを理解するポイントは、認定と支払いで「基準にする金額」が異なる点です。 認定のモノサシは「時価」 損害区分(全損~一部損)の判定は、建物の経年劣化を考慮した「現在の価値(時価)」に対し、どの程度の被害が出たかで行います。 支払いのベースは「契約金額(保険金額)」 実際に受け取るお金は、修理費用や時価額そのものではなく、「契約した保険金額」に対する一定割合(5%~100%)で決まります。 「全損」から「一部損」までの認定基準と割合 各区分の認定基準と、支払われる保険金の割合は以下のとおりです。 2017年1月1日以降に保険期間が始まる契約に適用 損害の状況 支払われる保険金 建物 家財 全損 基礎・柱・壁・屋根などの損害額が建物の時価の50%以上 家財の損害額が家財の時価の80%以上 契約金額の100%(時価が限度) 焼失・流失した部分の床面積が建物の延床面積の70%以上/td> 大半損 基礎・柱・壁・屋根などの損害額が建物の時価の40~50%未満 家財の損害額が家財の時価の60%~80%未満 契約金額の60%(時価の60%が限度) 焼焼失・流失した部分の床面積が建物の延床面積の50~70%未満/td> 小半損 基礎・柱・壁・屋根などの損害額が建物の時価の20~40%未満 家財の損害額が家財の時価の30%~60%未満 契約金額の30%(時価の30%が限度) 焼失・流失した部分の床面積が建物の延床面積の20~50%未満/td> 一部損 基礎・柱・壁・屋根などの損害額が建物の時価の3~20%未満 家財の損害額が家財の時価の10%~30%未満 契約金額の5%(時価の5%が限度) 全損・大半損・小半損・一部損に至らない建物が床上浸水又は地盤面から45cmを超える浸水 出典)一般社団法人 日本損害保険協会「備えて安心地震の話」 建物の損害認定(主要構造部・基礎など) 建物の調査は、建物を支えるために重要な主要構造部(基礎、柱、壁、屋根)に着目して行われます。そのため、門、塀、垣、エレベーター、給排水設備など、主要構造部に該当しない部分のみに損害が生じている場合は、補償の対象外となるため注意が必要です。 ■主要構造部(イメージ図) ※筆者作成 また、構造に関わらない内壁(クロスなど)や天井の損傷は、地震保険においては「主要構造部」の損害としてカウントされないケースが一般的です。あくまで「建物の構造」に関わる部分(外壁や基礎など)が重視されます。 なお、津波による浸水被害の場合は「浸水の深さ」、地盤の液状化による被害の場合は「建物の傾斜の角度や沈下の深さ」によって認定されます。また、木造建物、非木造建物など、建物の種類によって認定基準は異なります。 出典) ・一般社団法人日本損害保険協会「(地震保険 損害の認定基準について」 ・一般社団法人 日本損害保険協会「(備えて安心 地震保険の話」 家財の損害認定 家財(家具や家電など)の損害認定は、一つひとつの購入価格ではなく、家財全体を以下の5つに分類し、それぞれの「構成割合」を加味して損害額を算出します。 なお、すべての家財がチェックされるわけではなく、基本的にはこの5分類の中で一般的に所有されていると考えられる品目の損傷状況から、家財全体の損害割合を算出して判定します。 【家財の5分類】 1.食器類(食器、花瓶など) 2.電気器具類(テレビ、パソコン、冷蔵庫など) 3.家具類(タンス、棚、テーブルなど) 4.身回品その他(カメラ、楽器、靴など) 5.寝具・衣類(洋服、布団など) 例えば、地震により「テレビ、パソコン、冷蔵庫(電気器具類3品目)」と「タンス(家具類1品目)」が転倒して破損したとします。この4品目の損害割合の合計が家財全体の時価の10%以上に達すれば「一部損」、30%以上に達すれば「小半損」といった形で認定されます。一つ一つの被害は小さくても、複数の分類で損害が重なることで認定基準(10%以上)を満たすケースがあります。 出典)一般社団法人日本損害保険協会「地震保険 損害の認定基準について p.3」 保険金の支払い例と補償額の目安 ここでは、具体的な金額を用いて保険金の支払い例を紹介します。前提として、地震保険の契約金額は「火災保険の契約金額の30%~50%」の範囲で設定されます。 ただし、建物は5,000万円、家財は1,000万円が上限です。たとえ時価がそれ以上の価値であっても、上限を超える契約はできません。 【モデルケース】 建物の評価額:2,000万円 家財の評価額:1,000万円 地震保険の契約金額(火災保険の50%で設定した場合): ・建物:1,000万円 ・家財:500万円 出典)一般社団法人 日本損害保険協会「地震保険の保険金額の設定にあたっては、どのような制限がありますか。」 ケース1:全損(建物・家財が消失・倒壊) 地震による火災や倒壊で、建物と家財がともに「全損」となった場合の受取額です。 この状況での受取額は以下のとおりです。 建物分:1,000万円(契約金額の100%) 家財分:500万円(契約金額の100%) 公的支援(被災者生活再建支援金):最大300万円(基礎支援金+加算支援金) 受取総額:1,800万円 被害総額(3,000万円)に対し、受け取れる金額は1,800万円となります。地震保険はあくまで「生活再建の資金」を補うものであり、元通りに再建するための費用が全額補償されるわけではない点に留意が必要です。 地震保険と公的支援だけで生活再建費用をすべてカバーするのは難しいため、別途不足分を補うための地震補償保険の上乗せなどが有効といえます。 出典) ・一般社団法人日本損害保険協会「(地震保険とは」 ・内閣府「(公的支援制度について」 ケース2:一部損(ひび割れや家財の破損) 建物の一部や家財の一部が壊れ、ともに「一部損」と認定された場合の受取額です。 以下のような被害状況が目安となります。 建物 基礎や柱、外壁のひび割れ、屋根瓦のずれなどが生じ、建物全体の時価の3%~20%未満の損失が発生した場合 家財 「食器類の大半が割れた」「テレビやエアコンが落下して破損した」などの被害を受け、家財全体の時価の10%~30%未満の損失が発生した場合 この状況での受取額は以下のとおりです。 建物分:50万円(契約金額の5%) 家財分:25万円(契約金額の5%) 公的支援:原則なし 受取総額:75万円 一部損の場合、受け取れる保険金は契約金額の5%に限られます。実際の修理費用がこの金額を上回る場合でも、支払われる金額は変わりません。特に、基礎のひび割れ修理などは高額になりやすいため、5%の保険金だけでは修理費を賄いきれないケースも少なくありません。 また、原則として公的支援の対象外となるため、修理費用が保険金額を上回る場合は、自己資金での持ち出しとなります。 出典)財務省「地震保険制度の概要」 請求手続きの流れと必要書類 地震による損害が発生した場合の、一般的な請求フローと必要書類について解説します。 請求から保険金支払いまでの流れ 1.保険会社への連絡 加入している保険会社、または保険代理店の窓口へ連絡します。 2.損害調査の実施 保険会社の専門調査員が訪問し、建物や家財の被害状況を確認します。 3.調査結果の連絡・確定 調査結果に基づき損害区分(全損~一部損)が認定され、支払われる保険金額が確定します。 4.必要書類の提出 保険金請求書などの書類を提出します。 5.保険金の入金 指定した口座に保険金が支払われます。 出典)一般社団法人 日本損害保険協会「台風・大雪・地震などの自然災害により建物・家財が損傷した場合の一般的な保険金請求手続き」 申請に必要な書類 一般的に以下の書類が必要となりますが、状況によって異なるため保険会社の案内に従ってください。 保険金請求書 損害状況がわかる写真や画像データ 修理見積書 など 出典)一般社団法人 日本損害保険協会「台風・大雪・地震などの自然災害により建物・家財が損傷した場合の一般的な保険金請求手続き」 請求手続きの注意点と適切な認定を受けるためのポイント 地震保険をスムーズに請求し、適正な認定を受けるために知っておきたいポイントを紹介します。 保険証券がない場合の対処法 地震保険の保険証券が手元になくても保険金を請求することは可能です。まずは加入中の保険会社に相談しましょう。加入した保険会社がわからない場合は、日本損害保険協会に相談すると損害保険会社に照会してくれます。 出典)一般社団法人 日本損害保険協会「自然災害損保契約のご照会」 片付け前に「被害状況の写真」を撮る 地震によって建物や家財が壊れたら、できる限りその状況を写真に撮っておくことが大切です。損害調査を受ける前に壊れたものを片づけてしまうと、調査員が目視で損害状況を確認できず、査定内容が変わってしまいます。 自己申告ではなく「鑑定人の調査」で決まる 地震保険で支払われる保険金は、損害保険会社による損害認定によって決まります。自己申告した損害金額、支払った修理費用などを基準に支払われるわけではない点に注意しましょう。 「罹災証明書」発行のための被害認定と地震保険の損害認定は別物 罹災証明書とは、災害による被害の程度を自治体が証明する書面です。被災者生活再建支援金などの申請時に必要になりますが、自治体が行う罹災証明書発行のための「被害認定調査」と保険会社が行う地震保険の「損害調査」とは、目的や基準が大きく異なります。そのため、地震保険請求時に罹災証明書の提出は基本的に不要です。 「罹災証明が出るまで請求を待つ」必要はありませんので、被害が出たら早めに保険会社へ連絡しましょう。 認定結果に納得できない場合は「再調査」を依頼できる もし「一部損にもならない(無責)」と判定されたり、認定区分に納得がいかなかったりする場合は、保険会社に「再調査」を依頼することができます。その際は、納得できない箇所の写真や、工務店の意見書などを添えて相談するとよいでしょう。諦めずに交渉することも大切な権利です。 まとめ 地震保険は、建物や家財の損害の程度(全損・大半損・小半損・一部損)に応じて保険金が支払われます。ただし、全損であっても受け取れる金額は火災保険金額の50%が上限であり、一部損の場合は契約金額の5%にとどまります。 前述したシミュレーションのとおり、地震保険と公的支援だけでは、元の生活を取り戻すための資金が不足する可能性があります。「現在の補償内容で住宅ローンを払いながら生活を再建できるか」を一度確認し、不安が残る場合は、地震保険の上乗せ補償などの検討をおすすめします。 保険料は月々1,210円※から ※栃木・マンション・保険金額300万円タイプの場合です。SBIリスタ少短のWEBサイトに遷移します。 保険料は月々1,210円※から ※栃木・マンション・保険金額300万円タイプの場合です。 SBIリスタ少短のWEBサイトに遷移します。 執筆者紹介 「住まいとお金の知恵袋」編集部 金融や不動産に関する基本的な知識から、ローンの審査や利用する際のポイントなどの専門的な情報までわかりやすく解説しています。宅地建物取引士、貸金業務取扱主任者、各種FP資格を持ったメンバーが執筆、監修を行っています。 次に読むべき記事 地震保険とは?火災保険との違いや補償内容を解説 日本は「地震大国」と言われており、過去には巨大地震が発生して住宅が倒壊するなどの被害が生じています。地震による建物や家財の被害に備えるには、地震保険を付帯するのが有効です。万が一被害にあった...
地震などの自然災害で住宅が損壊した際、被災者生活再建支援金などの公的支援を受けるために欠かせないのが「罹災(りさい)証明書」です。 被災時に「地震保険金を請求する際にも、罹災証明書が必要なのでは?」と疑問に思う方も多いでしょう。実は、自治体が行う罹災証明書発行のための「被害認定調査」と保険会社が行う地震保険の「損害調査」とは、目的や基準が大きく異なります。この違いを正しく理解していないと、いざという時に「思ったより保険金が少なくて生活再建が難しい」といった事態を招きかねません。 この記事では、罹災証明書の定義や地震保険金請求との関係、具体的な発行手続きの手順を整理して解説します。さらに、地震保険の補償不足を補い、確実に住まいを守るための備えについても詳しく紹介します。 罹災証明書の定義と地震保険金請求の際の証明書の要否 まずは罹災証明書の役割と、地震保険を請求する際に罹災証明書が必要になるかどうかを整理していきましょう。 罹災証明書の定義と役割 罹災証明書とは、地震や風水害などの自然災害によって住宅が被害を受けた際、その被害の程度を自治体が認定・証明する書類です。 市区町村の職員などが現地調査を行い、被害状況に応じて「全壊」から「一部損壊」までの6区分で判定されます。この判定結果は、被災者生活再建支援金の受給や義援金の配分、税金の減免など、公的な支援を受けるための「共通の尺度」として用いられます。 ■災害の被害認定基準(令和3年6月24日付府政防670号内閣府政策統括官(防災担当)) 住家の主要な構成要素(屋根、壁、柱など)の損害が、住家全体に占める割合によって以下のように区分されます。 損害の区分 損害基準判定(住家の主要な構成要素の経済的被害の住家全体に占める損害割合) 全壊 50%以上 大規模半壊 40%以上50%未満 中規模半壊 30%以上40%未満 半壊 20%以上30%未満 準半壊 10%以上20%未満 準半壊に至らない(一部損壊) 10%未満 出典)内閣府「災害に係る住家の被害認定」 罹災証明書と被災証明書との違い 罹災証明書と混同されやすいものに「被災証明書」があります。最大の違いは、「証明の対象」が住居(家)であるかどうかです。 書類名称 主な対象物 判定の有無 罹災証明書 現に居住している住宅(持ち家・借家) 「全壊」「半壊」などの判定あり 被災証明書 住宅以外の建物(店舗、空き家)、工作物(塀、門扉)、動産(車、家財) 被災した事実のみを証明(判定なし) 地震保険金請求における必要性 地震保険金を請求する際、罹災証明書の提出は原則として不要です。地震保険は損害保険会社が独自の基準で調査を行うため、自治体の調査結果を待たずに請求手続きを進めることができます。 ただし、大規模な災害などで現地調査が困難な場合に限り、保険会社から参考資料として提示を求められたり、罹災証明書を調査の代わり(援用)として活用したりするケースがあります。 地震保険と罹災証明書で査定結果が異なる理由 地震保険と罹災証明書では、損害を判定する際の査定対象や範囲、認定基準などが大きく異なります。そのため、「罹災証明書は半壊なのに、地震保険は一部損(または支払いなし)だった」というズレが生じることがあります。 地震保険:主要構造部の損害を査定 地震保険の査定対象は、建物の骨組みにあたる「主要構造部」に限定されています。主要構造部とは、建築基準法等で定められた以下の部分を指します。 査定の対象: 軸組(柱・梁)、基礎、屋根、外壁(耐力壁) 査定の対象外: 窓ガラス、ドア、内装(壁紙)、キッチン・バス等の設備、ベランダ たとえ内装や設備がボロボロになっても、基礎や柱といった骨組みに被害がなければ、地震保険の判定は低くなる仕組みです。なお、津波による浸水被害の場合は、例外的に「浸水の高さ」に基づいて損害を判定します。 罹災証明書:住家全体の損害を査定 罹災証明書は、主要構造部だけでなく、非主要構造部を含めた「住家全体」の損害を査定します。 内閣府の指針に基づき、屋根や柱などの部位ごとに細かく損害額(経済的被害)を算出し、それらを合算して建物全体の被害割合を決定します。地震保険では無視される「建具(窓・ドア)」「給排水設備」「内装」なども判定に含まれるため、地震保険よりも範囲が広くなります。 地震保険と罹災証明書の査定対象の比較 地震保険と罹災証明での査定対象を一覧にすると、以下のようになります。 査定対象(例) 地震保険 罹災証明書 主要構造部 柱 〇 〇 梁 〇 〇 屋根 〇 〇 耐力壁 〇 〇 基礎 〇 〇 非主要構造部 雑壁 × 〇 外部仕上材 × 〇 建具 ドア × 〇 扉 × 〇 サッシ × 〇 設備 バルコニー × 〇 エレベーター × 〇 受水槽設備 × 〇 給排水設備 × 〇 外部階段 × 〇 出典)財務省「地震保険制度の概要」および内閣府「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」を基に筆者作成 マンションで判定のズレが生じる原因 マンションの場合、「どこを見て判定するか」のルールが根本的に異なるため、戸建て以上にズレが生じやすくなります。 地震保険(建物) 個人の専有部ではなく、マンション全体(柱・梁など)の共用部の被害状況で判定が決まります。そのため、部屋の内装がボロボロでも、建物の骨組みが無事なら「支払対象外」となるケースが一般的です。 罹災証明書 生活再建が目的のため、建物の構造だけでなく、エントランスの破損やライフラインの状況など、マンション全体の「居住機能」も加味して判定されます。 このように「建物としては丈夫(保険は対象外)」だが「生活には支障がある(罹災証明書は認定)」というケースが発生するため、結果に大きな差が出ることがあるのです。 罹災証明書の発行手続きと必要書類 罹災証明書は自動的に送られてくるものではなく、被災者自身が自治体に申請する必要があります。 申請窓口と申請方法 住宅のある市区町村の担当窓口(防災課や資産税課など)で申請します。 近年は「オンライン申請」を導入する自治体が増えており、マイナポータルなどを通じてスマートフォンやパソコンから手続きが可能です。発行手数料は原則として無料です。 必要書類と申請条件 申請ができるのは、被害を受けた住宅の所有者や居住者、またはその代理人です。手続きには以下の書類を用意しましょう。 交付申請書:窓口または自治体ホームページで入手 本人確認書類:運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など 被害状況がわかる写真:現地調査の代わりや補足として重要(プリントアウトまたは画像データ) 委任状:代理人が申請する場合 出典) ・政府広報オンライン「住まいが被害を受けたとき 最初にすること」 ・マイナポータル「【災害】罹災証明書の発行申請」 発行までの期間と注意点 発行までの期間は通常1週間〜数週間程度です。ただし、大規模な災害で調査件数が多い場合は、1か月以上かかることもあります。 正確な被害認定を受けるためには、片付けや修理を始める前に現場を記録することが不可欠です。自治体調査の前に修繕してしまうと、本来の被害区分が認められない恐れがあります。写真は引きの写真と寄りの写真を撮っておくと安心です。 引きの写真:建物の外観4方向(全景)や、各部屋の全景 寄りの写真:壁の亀裂、屋根のズレ、浸水の跡など被害箇所がはっきりわかるもの 地震保険の補償限度と上乗せの備え 地震保険は被災後の生活を支える大切な制度ですが、実は「家を元通りに建て直す」ためのものではありません。ここでは補償の限界と、それを補うための選択肢を解説します。 地震保険の補償限度 地震保険で支払われる保険金には、法律に基づいた独自のルールがあります。 まず、設定できる保険金額は、主契約である火災保険の30%〜50%(建物は最大5,000万円、家財は最大1,000万円)と決められています。つまり、最大でも火災保険の半分までしか補償されません。 また、実際の支払額は以下の4つの損害区分に応じて機械的に決まります。 損害の区分 支払われる保険金(契約金額に対して) 全損 100% 大半損 60% 小半損 30% 一部損 5% このように、地震保険だけでは建物の再建費用や住宅ローンの完済には不足するケースが多いため、不足分をどう補うかが重要になります。 関連記事はこちら地震保険とは?火災保険との違いや補償内容を解説 地震保険の不足分をカバーする手段 地震保険の不足分をカバーする手段は、大きく2つに分けられます。ひとつは既存の地震保険に「特約」として上乗せする方法、もう一つは「単独」で加入できる保険を利用する方法です。 これらは、保険金の支払い基準によって以下の3つのタイプに分類できます。特に、記事前半で解説した「罹災証明書」の判定結果がそのまま支払いの根拠となるタイプがある点は知っておくとよいでしょう。 商品タイプ(分類) 支払いの基準 罹災証明書 特徴 上乗せ特約(損保会社の特約など) 保険会社の損害調査 不要 地震保険に上乗せする特約。保険会社の査定結果に連動して支払われる。 震度連動型 観測された震度 不要 地震の震度に応じて、定額の保険金が支払われるため、受け取りが速い。 罹災証明書連動型 罹災証明書の認定 必要 保険会社の調査とは異なる、行政の被害認定に基づいて保険金が支払われる。 出典)主要な損害保険会社および少額短期保険会社の商品概要を基に筆者作成 最適な備えの選び方 重視するポイントによって、選ぶべき備えは変わります。 「とにかく手続きを簡単に、早く現金が欲しい」 保険会社の調査や自治体の判定を待つ必要がない「震度連動型」が適しています。 「マンション共用部や、内装・設備の被害までしっかりカバーしたい」 「罹災証明書連動型」の組み合わせがおすすめです。 地震保険の査定基準と、罹災証明書の認定基準は異なります。そのため、地震保険では「対象外」や「一部損」となった場合でも、自治体の調査では生活への支障が考慮され「半壊」以上と判定されるケースもあります。 このように、「異なる2つの査定基準」を持つことで、認定のズレによる「もらいそびれ」のリスクをカバーできる点が最大のメリットです。 まとめ 罹災証明書は、公的支援を受けるために不可欠な書類ですが、地震保険の請求には原則として不要です。最後に、この記事の重要なポイントを振り返りましょう。 項目 重要なポイント 役割の違い 罹災証明書は「公的支援」のため、地震保険は「保険金支払い」のために、それぞれ異なる基準で調査が行われます。 査定範囲のズレ 地震保険は「骨組み(主要構造部)」のみを査定しますが、罹災証明書は「家全体(内装・設備含む)」を判定するため、結果に差が出ることがあります。 写真撮影の重要性 正確な被害認定を受けるには、片付けや修理を始める前に、建物の全景と損壊箇所のアップを必ず撮影して保存してください。 生活再建への備え 地震保険の補償は火災保険の最大50%です。不足分を補うために、罹災判定と連動する民間保険などで備えを強化しましょう。 地震などの大規模災害が発生した際、住宅ローンだけが残り、再建資金が足りないという事態は避けなければなりません。万が一の際、自分や家族の生活をどう守るのか。今のうちに地震保険の契約内容を確認し、「上乗せの備え」を整えておくことが、安心への第一歩となります。 保険料は月々1,210円※から ※栃木・マンション・保険金額300万円タイプの場合です。SBIリスタ少短のWEBサイトに遷移します。 保険料は月々1,210円※から ※栃木・マンション・保険金額300万円タイプの場合です。 SBIリスタ少短のWEBサイトに遷移します。 執筆者紹介 「住まいとお金の知恵袋」編集部 金融や不動産に関する基本的な知識から、ローンの審査や利用する際のポイントなどの専門的な情報までわかりやすく解説しています。宅地建物取引士、貸金業務取扱主任者、各種FP資格を持ったメンバーが執筆、監修を行っています。 次に読むべき記事 地震保険とは?火災保険との違いや補償内容を解説 日本は「地震大国」と言われており、過去には巨大地震が発生して住宅が倒壊するなどの被害が生じています。地震による建物や家財の被害に備えるには、地震保険を付帯するのが有効です。万が一被害にあった...
日本は世界有数の地震多発国です。万が一の被災後に生活を立て直すため、地震保険は重要な備えといえます。しかし、「保険料の負担が大きい」「建物が耐震化されているから大丈夫」といった理由で、加入を迷う人も少なくありません。 この記事では、地震保険の仕組みや公的支援の限界、保険料の決まり方などを整理し、自分にとって必要かどうか判断できる情報をわかりやすく解説します。 地震保険の必要性と補償の仕組み 地震保険が必要かどうか判断するためには、過去の被害状況と補償の仕組みを理解することが重要です。 過去の大地震と住宅被害の実態 日本では過去30年で、震度6~7の大地震が全国各地で発生しています。 出典)一般社団法人日本損害保険協会「地震保険」 直近では、2024年1月1日に発生した能登半島地震(最大震度7)において、以下のような甚大な被害が出ました。 住家全壊:6,536棟 半壊 :23,693棟 一部破損:135,122棟 このように、耐震住宅でも被害を免れないケースが多く、地震保険の必要性は高いといえます。 出典) ・気象庁「日本付近で発生した主な被害地震(平成8年以降)」 ・内閣府 防災情報のページ「令和6年能登半島地震に係る被害状況等について」 地震保険の補償範囲と保険金額 地震保険は、火災保険では補償されない地震・噴火・津波による損害を対象とします。損害の程度に応じて、保険金は次のとおり支払われます。 損害の程度 支払われる保険金 全損 地震保険金額の100%(時価額が限度) 大半損 地震保険金額の60%(時価額の60%が限度) 小半損 地震保険金額の30%(時価額の30%が限度) 一部損 地震保険金額の5%(時価額の5%が限度) 出典)損害保険料率算出機構「地震保険基準料率」 重要な点は、地震保険の保険金額は、火災保険の30~50%の範囲内で設定する必要があることです。また、建物は5,000万円、家財は1,000万円が上限額となります。 つまり、建物が全壊しても、地震保険の保険金だけでは再建費用を全額カバーできません。これは、地震は一度に広範囲で甚大な被害をもたらすことがあり、民間の保険会社だけでは保険金の支払いを賄いきれなくなるリスクがあるためです。 そのため、地震保険は国と保険会社が共同で運営し、万が一の際も確実に保険金が支払われるよう、あえて補償額に上限を設けて制度の安定性を維持しています。 関連記事はこちら地震保険とは?火災保険との違いや補償内容を解説 出典)一般社団法人 日本損害保険協会「地震保険の保険金額の設定にあたっては、どのような制限がありますか。」 公的支援制度の内容と限界 「国からの支援があるから保険は不要」と考える人もいますが、公的支援には上限があります。地震などの災害で住宅が全壊するなどの著しい被害を受けた場合、「被災者生活再建支援制度」により、最大300万円の支援金を受け取ることができます。地域によっては、自治体独自の支援制度を設けている場合もあります。 しかし、昨今の建築費の高騰を考慮すると、最大300万円の支援金だけで住宅を再建することはほぼ不可能です。地震保険は、この不足分を補うための重要な手段といえます。 出典)内閣府「公的支援制度について」 地震リスクと地震保険加入率の地域差 地震保険の必要性を判断するうえで、自分が住む地域の地震リスクを把握することは重要です。ここでは、地域別の地震リスクと地震保険の加入率を紹介します。 地震リスクが高い地域の分布 国立研究開発法人 防災科学技術研究所の「J-SHIS Map」によると、今後30年以内に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率が高い地域は下図のとおりです。 出典)国立研究開発法人 防災科学技術研究所「J-SHIS Map」 中でも千島海溝に面している北海道東部、南海トラフ地震が想定される九州から四国、関東までの太平洋側地域の地震リスクが特に高いことがわかります。 地震保険加入率の都道府県別データ 損害保険料率算出機構のデータによると、地震保険の世帯加入率は地域によって大きく異なります。 出典)損害保険料率算出機構「地震保険 世帯加入率」 2024年のデータでは、最も加入率が高いのが宮城県の53.5%、次いで愛知県の44.8%、熊本県の43.4%となっており、過去に大地震を経験した地域やリスクが高いとされる地域で加入率が高い傾向にあります。 ※上記統計は、居住用建物および家財を対象として損害保険会社が取り扱っている「地震保険」のみの数値であり、各種共済については含みません。 地震保険料を決める建物構造と耐震性能 地震保険の保険料は、所在地と建物構造によって大きく変わります。さらに、耐震性能による割引制度を活用すれば、負担を大きく減らすことが可能です。 地震保険料の決定要因|所在地と建物構造 地震保険料は、建物の所在地(都道府県)と建物の構造区分(イ構造・ロ構造)によって決まります。 【年間保険料の例】(注)契約金額1,000万円当たり(割引適用なしの場合) 建物の所在地(都道府県) 建物の構造区分 イ構造(主として鉄骨・コンクリート造) ロ構造(主として木造) 北海道・青森県・岩手県・秋田県・山形県・栃木県・群馬県・新潟県・富山県・石川県・福井県・長野県・岐阜県・滋賀県・京都府・兵庫県・奈良県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・鹿児島県 7,300 円 11,200 円 宮城県・福島県・山梨県・愛知県・三重県・大阪府・和歌山県・香川県・愛媛県・宮崎県・沖縄県 11,600 円 19,500 円 茨城県・徳島県・高知県 23,000 円 41,100 円 埼玉県 26,500 円 41,100 円 千葉県・東京都・神奈川県・静岡県 27,500 円 41,100 円 出典)政府広報オンライン「被災後の生活再建を助けるために。もしものときの備え「地震保険」を」 東京・神奈川など地震リスクが高い地域は保険料も高額で、さらに木造住宅は鉄骨造より約1.5倍~2倍高い傾向があります。加入前に、自分の居住エリアと建物構造を確認し、年間保険料の目安を把握しておきましょう。 耐震性能による地震保険料の割引制度 建物に所定の免震・耐震性能がある場合、以下の割引制度を利用して保険料の負担を減らすことができます。 制度 割引率 要件 免震建築物割引 50% 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく免震建築物である場合 耐震等級割引・耐震等級3 50% 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)又は国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」に基づく耐震等級を有している場合 耐震等級割引・耐震等級2 30% 耐震等級割引・耐震等級1 10% 耐震診断割引 10% 地方公共団体等による耐震診断又は耐震改修の結果、改正建築基準法(昭和56年(1981年)6月1日施行)における耐震基準を満たす場合 建築年割引 10% 昭和56年(1981年)6月1日以降に新築された建物である場合 出典)政府広報オンライン「被災後の生活再建を助けるために。もしものときの備え「地震保険」を」 ※割引制度の適用を受けるためには、所定の確認資料の提出が必要です。 ※上記の割引は重複して適用することはできません。 新築や耐震等級が高い住宅なら、保険料は半額になる可能性があります。加入前には、免震建築物割引や耐震等級割引など、適用できる割引条件を必ず確認しましょう。 地震保険加入判断のためのチェックポイント ここまでの情報を踏まえ、地震保険に加入すべき人の特徴を整理します。 自己資金と住宅再建費用の関係 自宅が全壊した場合、公的支援(最大300万円)だけでは再建費用を賄うことはほぼ不可能です。預貯金や自己資金で建て直しや仮住まいの費用をカバーできない場合、地震保険の必要性は非常に高いといえます。 地震リスクが高い地域での備え 南海トラフ地震など、マグニチュード8~9クラスの地震が30年以内に発生する確率は70~80%と予測されています。地震リスクが高い地域に住んでいる場合、経済的な備えとして地震保険は重要です。 ただし、地震は予測できないため、リスクマップだけで判断せず、万が一に備える姿勢が必要です。 家財の損害と地震保険の必要性 地震保険は建物だけでなく、家財も補償対象です。高額な家具や家電が多い場合、損害額も大きくなるため、家財を対象とした地震保険の加入も検討しましょう。 地震補償保険などで不足分を補う方法 通常の地震保険は火災保険の最大50%までしか補償されません。住宅ローンが残っている場合や、元の生活水準を維持したい場合は、地震補償保険などの上乗せ商品や地震保険に追加できる上乗せ特約を検討することが有効です。これにより、再建費用を確実に確保できます。 ※筆者作成 まとめ 日本は世界有数の地震多発国であり、過去には幅広い地域で震度6~7規模の大地震が発生しています。公的支援制度だけで自宅を再建するのは難しく、十分な自己資金がない場合は地震保険の必要性は非常に高いといえます。 ただし、地震保険は火災保険の最大50%までしか補償されません。備えが不十分と感じる場合は、地震補償保険などの上乗せ商品や地震保険に追加できる上乗せ特約を検討し、再建費用を確保することが安心につながります。万が一に備えるため、保険料の目安や割引制度を確認し、自分に合った補償を選ぶことが生活再建のカギとなります。 保険料は月々1,210円※から ※栃木・マンション・保険金額300万円タイプの場合です。SBIリスタ少短のWEBサイトに遷移します。 保険料は月々1,210円※から ※栃木・マンション・保険金額300万円タイプの場合です。 SBIリスタ少短のWEBサイトに遷移します。 執筆者紹介 「住まいとお金の知恵袋」編集部 金融や不動産に関する基本的な知識から、ローンの審査や利用する際のポイントなどの専門的な情報までわかりやすく解説しています。宅地建物取引士、貸金業務取扱主任者、各種FP資格を持ったメンバーが執筆、監修を行っています。 次に読むべき記事 新耐震基準とは?中古住宅購入時に確認すべき耐震性能のポイント 日本は世界でも有数の地震の多い国であり、住宅の「耐震性」は、安心して暮らすために欠かせない重要な要素です。特に中古住宅を購入する際には、その建物がどの耐震基準に基づいて建てられているかを確認...
地震保険料控除は、年末調整や確定申告で適用できる所得控除制度のひとつです。地震保険料を支払っている方が一定の条件を満たすことで、所得税や住民税の課税所得から控除され、税負担を軽減できます。 この記事では、制度の概要・対象条件・控除額の計算方法・証明書の取得手順・記入例・注意点まで、わかりやすく解説します。 地震保険料控除とは?制度概要と対象条件 地震保険料控除は、1月1日から12月31日までの1年間に支払った地震保険料に応じて、所得税や住民税の課税所得から一定額を差し引ける制度です。これにより、地震への備えをしながら税負担を軽減できます。 この制度は、2006年の税制改正で「損害保険料控除」が廃止されたことを受け、2007年1月から新たに導入されました。地震保険に加入している方は、年末調整や確定申告でこの控除を適用することで節税効果が得られます。 関連記事はこちら地震保険とは?火災保険との違いや補償内容を解説 控除の対象となる契約条件 地震保険料控除を受けるには、次の条件を満たす必要があります。 居住用として常時使用する建物、または生活に必要な家財が補償対象であること 契約者本人、または生計を一にする配偶者や親族が所有する建物や家財であること なお、空き家やセカンドハウスなど、居住用として使用していない不動産は対象外です。申告前に契約内容を必ず確認しましょう。 出典)国税庁「No.1146 地震保険料控除の対象となる保険や共済の契約」 旧長期損害保険契約の経過措置 2006年12月31日以前に契約した「長期損害保険契約」は、以下の条件をすべて満たす場合に限り、経過措置として控除対象となります。 契約日が2006年12月31日以前であること 保険期間又は共済期間が10年以上で、満期返戻金等があること 2007年1月1日以降に契約内容の変更(異動)を行っていないこと この経過措置は、古い契約を継続している方にとって重要なポイントです。自身が加入している地震保険がどちらに該当するのか確認するようにしましょう。 出典) ・国税庁「No.1145 地震保険料控除」 ・国税庁「地震保険料控除に関する経過措置」 地震保険料控除の金額と計算方法 地震保険料控除の控除額は、契約の種類によって異なります。「地震保険契約」と「旧長期損害保険契約(経過措置)」で計算方法が変わるため、以下で詳しく解説します。 地震保険契約の場合 2007年以降に契約した地震保険はこちらに該当します。控除額は、年間の支払保険料に応じて次のように決まります。控除額には上限があり、5万円を超える部分は一律で5万円となります。 税の種類 年間の支払保険料 控除額 所得税 5万円以下 支払保険料全額 5万円超 一律5万円 住民税 5万円以下 支払保険料×1/2 5万円超 一律2万5,000円 旧長期損害保険契約(経過措置)の場合 2006年12月31日以前に契約した長期損害保険契約は、一定条件を満たす場合に限り控除対象です。控除額は次のとおりです。旧契約は控除額の計算が複雑なので、証明書に記載された金額をよく確認するようにしましょう。 税の種類 年間の支払保険料 控除額 所得税 1万円以下 支払保険料全額 1万円超2万円以下 支払保険料×1/2+5,000円 2万円超 一律1万5,000円 住民税 5,000円以下 支払保険料全額 5,000円超1万5,000円以下 支払保険料×1/2+2,500円 1万5,000円超 一律1万円 両方の契約がある場合の上限 地震保険契約と旧長期損害保険の両方を契約している場合、それぞれの控除額を合算できます。ただし、合算後の上限額は所得税が5万円、住民税が2万5,000円です。複数契約がある場合でも、上限を超える控除はできないので注意しましょう。 出典) ・国税庁「No.1145 地震保険料控除」 ・東京都主税局「個人住民税(地震保険料控除)」 【早見表】支払い保険料ごとの控除額シミュレーション ご自身の「地震保険料控除証明書」に記載されている「年間支払保険料」を以下の表に当てはめると、所得控除される金額の目安がわかります。 ※ここでは一般的な「地震保険契約(2007年以降の契約)」の場合を記載しています。 ■地震保険料控除額 早見表 年間の支払い保険料 所得税の控除額 住民税の控除額 10,000円 10,000円 5,000円 20,000円 20,000円 10,000円 30,000円 30,000円 15,000円 40,000円 40,000円 20,000円 50,000円以上 50,000円(上限) 25,000円(上限) 60,000円以上 50,000円(上限) 25,000円(上限) 所得税では支払った保険料の全額(最高5万円)、住民税では半額(最高2万5,000円)が控除額となります。 そのため、年間保険料が5万円を超えている場合、それ以上いくら支払っても控除額は上限(所得税5万円、住民税2万5,000円)で固定される点に注意しましょう。 また、上記の表で算出されるのは、あくまで税金の計算元となる所得から差し引かれる「控除額」です。この金額がそのまま手元に戻ってくるわけではありません。実際の節税効果(還付額)は、ご自身の年収(所得税率)によって異なります。正確な還付金額については、源泉徴収票を確認するか、所轄の税務署へお問い合わせください。 地震保険料控除証明書の取得方法と提出書類 地震保険料控除を受けるためには、保険会社が発行する「地震保険料控除証明書」が必須です。証明書がないと控除を適用できないため、手元に届いているか必ず確認しましょう。 控除証明書の取得方法 地震保険料控除を受けるには、保険会社から発行される「地震保険料控除証明書」が必要です。一般的に、毎年10月頃に保険会社から契約者宛てにハガキ形式などで郵送されます。もし手元に届かない場合や紛失した場合は、速やかに保険会社のホームページやコールセンターを通じて再発行を申し込みましょう。 また、一部の保険会社では電子データでの交付にも対応しています。e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用する場合は、電子データの活用が便利です。 年末調整と確定申告での提出書類の違い 地震保険料控除を受けるには、会社員などが勤務先で行う「年末調整」と、自営業者などが自身で行う「確定申告」の2種類のどちらかの手続きが必要です。 年末調整 勤務先に提出する「給与所得者の保険料控除申告書」に、保険会社名や支払保険料、控除額などを記入し、控除証明書を添付して提出します。 確定申告 確定申告書の第一表および第二表に必要事項を記入し、控除証明書を添付して提出します。なお、マイナポータル連携を利用してe-Taxで申告する場合は、控除証明書の添付を省略可能です。 出典)国税庁「No.1145 地震保険料控除」 確定申告における地震保険料控除の記入例 ここでは、年間の地震保険料と控除額が「25,000円」の場合を例に、確定申告書の記入箇所を解説します。 確定申告書(第一表)の記入例 下図左側の「所得から差し引かれる金額」の項目にある「地震保険料控除」の欄に、控除額「25,000」を記入します。 確定申告書(第二表)の記入方法 「保険料等の種類」の欄にある「地震保険料控除」の箇所に、地震保険料「25,000」を記入します。 e-Taxの入力手順 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、画面の案内に従って金額を入力するだけで、自動的に控除額が計算され、確定申告書に反映されます。「控除の入力」画面にある「地震保険料控除」の項目から手続きを進められます。 出典) ・国税庁「令和6年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」 ・国税庁「令和6年分確定申告書作成コーナー(地震保険料を支払った場合)」 地震保険料控除に関する注意点とよくある間違い 確定申告の内容に誤りがあると、税務署から確認の連絡がきたり、修正申告が必要になったりする場合があります。以下の点に注意しましょう。 火災保険料部分は控除対象外 地震保険は多くの場合、火災保険とセットで契約しますが、控除の対象となるのは「地震保険料」の部分のみです。火災保険料は地震保険料控除の対象にはなりません。控除証明書の控除対象保険料をよく確認し、金額を間違えないよう注意しましょう。 一括払い契約の控除額計算 長期契約で保険料を一括払いしている場合、その年に控除できるのは「1年分相当」の保険料のみです。この場合、控除対象額は「一括払い保険料 ÷ 保険期間(年)」で算出します。 正確な金額は、毎年送付される控除証明書に記載されています。 店舗併用住宅の控除額計算 店舗や事務所と自宅が一体となった「店舗併用住宅」の場合、控除対象となるのは「居住用部分」のみです。建物全体に対する保険料ではなく、「地震保険料 × 住居部分の延床面積 / 建物全体の延床面積」で算出した金額をもとに申告する必要があります。 ただし、住居として使用している面積が建物全体の90%以上である場合は、居住専用とみなされ、地震保険料の全額を控除対象とすることができます。 出典)国税庁「法第77条《地震保険料控除》関係」 地震補償保険が控除対象外となる理由 地震への備えとして、単独で加入できる「地震補償保険」という商品(保険会社により名称は異なります)がありますが、これは税制上の地震保険料控除の対象外です。 出典)国税庁「No.1146 地震保険料控除の対象となる保険や共済の契約」 地震保険との違いと補償範囲 地震補償保険(保険会社により名称は異なります)は、民間保険会社が提供する任意の補償商品であり、公的制度である「地震保険」とは異なります。地震保険は法律に基づき、火災保険とセットで契約し、補償額や条件に制限があります。 一方、地震補償保険は、地震保険の不足分を補うために設計されており、補償範囲や金額は保険会社ごとに異なります。 なぜ税制優遇がないのか 控除のメリットがないにもかかわらず検討される背景には、公的な仕組みである「地震保険」特有の補償限度額があります。 通常の地震保険は、法律により「火災保険金額の30%~50%」の範囲内でしか設定できません。また、建物は5,000万円、家財は1,000万円という上限もあります。そのため、万が一の大震災で自宅が全壊した場合でも、受け取れる保険金は最大で建物の再調達価格の半額程度にとどまります。 こうした「地震保険だけではカバーしきれない費用」への備えとして、上乗せで保険金を受け取れる地震補償保険が存在します。税制優遇はありませんが、リスク対策手段のひとつとして理解しておくとよいでしょう。 出典)損害保険協会「地震保険の保険金額の設定にあたっては、どのような制限がありますか。」 まとめ 地震保険料控除は、地震への備えをしながら税負担を軽減できる重要な制度です。 年末調整や確定申告で正しく申告するためには、次のポイントを押さえておきましょう。 控除対象は「地震保険料」のみ。火災保険料は対象外 毎年10月頃に届く「地震保険料控除証明書」を必ず確認 年末調整では勤務先に提出、確定申告では申告書に記入し添付 e-Taxを利用すれば控除証明書の添付を省略できる場合あり 一括払い契約や店舗併用住宅の場合は計算方法に注意 正しい手続きを行うことで、所得税は最大5万円、住民税は最大2万5,000円の控除が受けられます。控除証明書を紛失した場合は早めに再発行を依頼し、申告期限までに準備を整えましょう。 保険料は月々1,210円※から ※栃木・マンション・保険金額300万円タイプの場合です。SBIリスタ少短のWEBサイトに遷移します。 保険料は月々1,210円※から ※栃木・マンション・保険金額300万円タイプの場合です。 SBIリスタ少短のWEBサイトに遷移します。 執筆者紹介 「住まいとお金の知恵袋」編集部 金融や不動産に関する基本的な知識から、ローンの審査や利用する際のポイントなどの専門的な情報までわかりやすく解説しています。宅地建物取引士、貸金業務取扱主任者、各種FP資格を持ったメンバーが執筆、監修を行っています。 次に読むべき記事 新耐震基準とは?中古住宅購入時に確認すべき耐震性能のポイント 日本は世界でも有数の地震の多い国であり、住宅の「耐震性」は、安心して暮らすために欠かせない重要な要素です。特に中古住宅を購入する際には、その建物がどの耐震基準に基づいて建てられているかを確認...
2024年1月1日に発生した能登半島地震では、16万件を超える大規模な住宅被害が発生しました。日本は地震大国であり、今後も大地震が発生するリスクがあります。地震による住宅被害を最小限に抑え、生活を再建するにはどのような備えが必要なのでしょうか。 この記事では、能登半島地震のデータをもとに、住宅被害の実態や復興の進捗、今後の課題、地震保険や防災対策の備えについて解説します。 能登半島地震による住宅被害の実態 能登半島地震では、住宅被害が16万件を超え、生活基盤に深刻な影響を与えました。特に古い木造住宅の倒壊が目立ち、耐震化の遅れが課題として浮き彫りになっています。ここでは、被害規模とライフラインへの影響を整理し、なぜこれほどの被害が発生したのかを考えます。 被害規模と住宅倒壊の状況 2024年1月1日午後4時10分、石川県能登地方でマグニチュード7.6、最大震度7の地震が発生しました。その後半年間で震度5強以上の地震が12回観測され、被害は石川県を中心に新潟・富山・福井にも広がりました。 内閣府の報告による住宅被害の状況は次のとおりです。 被害区分 棟数 全壊 6,536棟 半壊 2万3,693棟 一部破損 13万5,122棟 出典)内閣府 防災情報のページ「令和6年能登半島地震に係る被害状況等について」 合計16万件超の住宅が損壊し、生活再建に大きな課題を残しました。 火災発生やライフラインへの影響 地震の揺れだけでなく、二次災害も深刻でした。発生から約2か月間で火災は17件、交通網は寸断され、電気・水道などライフラインの復旧に時間を要しました。 断水 最大約13万5,000戸 停電 最大約4万4,000戸 長期の避難生活を余儀なくされた世帯も多く、災害時のライフライン確保の重要性が改めて浮き彫りになりました。 出典)内閣府 防災情報のページ「特集① 令和6年能登半島地震」 復興の進捗と現在の住まいの状況 能登半島地震の発生から1年以上が経過し、被災地は「避難」から「復旧」、そして「生活再建」へと移行しています。しかし、復興は長期化しており、高齢化や建設業者不足などの課題が影響しています。ここでは、仮設住宅の設置状況、公費解体とインフラ復旧、災害公営住宅の整備、不動産市場の変化を整理します。 仮設住宅の設置状況 生活の基盤となる住まいの確保は、復興の第一歩です。能登半島地震では住宅の全壊・半壊が相次ぎ、自力で住居を確保できない世帯に対し、災害救助法に基づく応急仮設住宅が提供されました。必要戸数6,882戸は2024年12月23日にすべて建設完了しました。 仮設住宅はプレハブ型が中心で、入居条件は「住宅が全壊し居住できない」など所定の要件を満たすことが必要です。しかし、長期入居によるコミュニティの分断や孤独問題など、生活再建には新たな課題も生じています。 出典) ・石川県「応急仮設住宅(建設型)について(災害救助法:令和6年(2024年)能登半島地震)」 ・内閣府 防災情報のページ「能登半島地震・豪雨におけるこれまでの取組と今後の対応方針について」 公費解体とインフラ復旧の現在地 仮設住宅の整備と並行して、倒壊した家屋の処理やインフラ復旧も進められています。公費解体は、所有者に代わって自治体が解体を行う制度で、放置された家屋による防災・衛生リスクを防ぐために重要です。2025年10月末時点で申請棟数約4万棟のうち95%が完了し、街の景観は「倒壊家屋」から「更地」へと変わりつつあります。 インフラについては、上下水道の応急復旧は完了しましたが、耐震化を含む本復旧は2028年度末を目標に進行中です。完全復旧まで時間を要するため、住民の帰還や生活再建には長期的な課題が残っています。 出典) ・石川県「公費解体の進捗状況(令和7年10月末)p.1」 ・国土交通省「令和6年能登半島地震からの復旧・復興状況と今後の見通し (令和7年9月末時点)p.4」 災害公営住宅の整備と将来を見据えた工夫 仮設住宅の次のステップとして、恒久的な住まいとなる災害公営住宅の整備が進められています。能登半島地震では、石川県と富山県の10市町で約3,000戸の建設が計画され、2026年夏頃から順次入居が始まる予定です。 災害公営住宅は、長期的な生活再建を支える重要な施策ですが、人口減少や高齢化を踏まえた工夫も求められています。具体的には、将来的に「移住者への分譲」や「福祉施設等への転用」が可能な設計を採用するなど、資産価値を維持する取り組みが検討されています。 また、コミュニティの維持や高齢者支援のため、共用スペースや見守り体制の整備も課題となっています。 出典) ・国土交通省「令和6年能登半島地震による被災者の住まいの確保」 ・国土交通省「中長期的活用を見据えた災害公営住宅の供給上の工夫についてp.8」 ・国土交通省「令和6年能登半島地震からの復旧・復興状況と今後の見通し (令和7年9月末時点)p.15」 不動産市場や賃貸需要の変化 震災は地域の不動産市場にも大きな影響を与えています。国土交通省の「令和7年地価公示」によると、石川県全体では住宅地の地価変動率が前年比+0.6%とわずかに上昇しましたが、甚大な被害を受けた能登地方では地価が大きく下落しました。 全国の地価変動率下位10地点はすべて能登地方が占めており、被災リスクの高まりや再建コスト増、人口流出が背景にあります。賃貸市場では、震災直後に仮住まい需要が急増し、家賃の上昇や空室率の低下が見られました。 しかし、長期的には人口減少や経済活動の停滞により、空室率の上昇や家賃の下落が懸念されています。こうした不動産価値の変動は、生活再建や資産形成に大きな影響を与えるため、今後の動向を注視する必要があります。 出典) ・国土交通省「令和7年地価公示の概要 p.5,p.8」 ・公益社団法人 石川県宅地建物取引業協会「第19回不動産市況DI調査」 今後の課題と生活再建に必要な資金と支援策 能登半島地震では、公的支援や保険金が生活再建を支えましたが、受け取れる金額には限度があります。住宅再建には数千万円単位の費用がかかることもあり、資金不足や二重ローン問題が深刻化しています。ここでは、公的支援の課題と地震保険の現状を整理し、今後の備えについて考えます。 公的支援の課題と「二重ローン」のリスク 能登半島地震では「被災者生活再建支援金」や「災害援護資金」などの公的支援が用意されましたが、これだけで元の生活を取り戻すことは困難です。支援金は最大300万円、自治体の上乗せを含めても数百万円規模にとどまり、住宅再建には数千万円単位の費用がかかるケースが多いためです。 特に深刻なのが「二重ローン」の問題です。自宅が全壊しても既存の住宅ローンは免除されず、再建のために新たな借り入れを行うと返済負担が二重になります。国や自治体は「災害援護資金」の貸付や「フラット35」の返済猶予措置を設けていますが、あくまで一時的な支援であり、最終的な返済負担は残ります。 こうした現状から、生活再建には公的支援だけでなく、自助努力による備えが不可欠です。 出典) ・石川県「令和6年能登半島地震における被災者生活再建支援金について」 ・石川県「令和6年能登半島地震 被災者生活再建支援制度 市町独自制度一覧」 ・珠洲市「珠洲市住まい再建支援金」 ・内閣府 防災情報のページ「災害援護資金の貸付」 地震保険の現状と課題 能登半島地震では、地震保険の重要性が改めて浮き彫りになりました。損害保険協会によると、2024年5月31日時点の支払保険金額は約910億円、支払件数は10万3,439件に上りました。しかし、2022年度の石川県の世帯加入率は30.2%、富山県は27.0%であり、生活再建資金の不足が深刻な課題となっています。 地震保険は火災保険に付帯する形で加入しますが、補償額は火災保険の30~50%に制限され、建物は最大5,000万円、家財は最大1,000万円までです。再建費用を全額カバーすることはできず、保険料負担や補償額の制限が加入率の低さにつながっています。 今後は、上乗せ補償や民間保険の活用、加入促進策が課題です。次章では、地震への備えと保険の重要性をさらに詳しく解説します。 出典) ・一般社団法人 日本損害保険協会「令和6年能登半島地震に係る地震保険の 支払件数・支払保険金等について」 ・損害保険料率算出機構「2022年度 地震保険世帯加入率」 地震への備えと保険の重要性 能登半島地震では、住宅被害が16万件を超え、生活再建には公的支援だけでなく保険や自助努力が不可欠であることが明らかになりました。ここでは、地震への備えとして、ハザードマップの活用、保険の見直し、経済的な準備のポイントを整理します。 ハザードマップで災害リスクを確認する重要性 能登半島地震では、地盤の弱い地域や津波リスクのある沿岸部で住宅被害が集中しました。こうした被害を防ぐために重要なのがハザードマップです。ハザードマップは、洪水・津波・土砂災害などのリスクや避難場所、避難経路を示した地図で、自治体や国土交通省のサイトで確認できます。 マイホームを購入する際は、必ずハザードマップで災害リスクを確認し、できるだけ安全な立地を選ぶことが生活再建の第一歩です。また、現在の住まいでも避難経路や避難所を事前に把握しておくことが重要です。 関連記事はこちらハザードマップとは?使い方や活用ポイントを解説 火災保険と地震保険の違いと補償の限界 火災保険と地震保険では補償範囲に大きな違いがあります。火災保険は火災や風水害などによる損害を補償しますが、地震・噴火・津波による損害は対象外です。一方、地震保険は地震・噴火・津波を原因とする火災や損壊、埋没、流失を補償します。 ただし、地震保険の補償額は法律で制限されており、火災保険の30~50%の範囲で設定されます。建物は最大5,000万円、家財は最大1,000万円が上限です。これは、巨大災害時に保険金総額が膨らみすぎないよう国と民間が共同で運営しているためです。 能登半島地震では、地震保険の支払保険金額は約910億円に達しましたが、再建費用を全額カバーするには不十分なケースが多く、自己資金や追加補償の必要性が浮き彫りになりました。こうした補償の限界を理解し、上乗せ保険や資金計画を検討することが重要です。 関連記事はこちら地震保険とは?火災保険との違いや補償内容を解説 地震保険の加入率と見直しのポイント 地震保険の世帯加入率は2024年の全国平均で35.4%、火災保険契約における地震保険付帯率は70.4%と過去最高を記録しました。しかし、能登半島地震では加入率が低い地域で生活再建資金の不足が深刻化し、保険の重要性が改めて浮き彫りになりました。 地震保険を見直す際は、次のポイントを確認しましょう。 居住エリアのリスク ハザードマップで地震・津波・液状化リスクを確認。 再建資金の有無 自己資金だけで生活再建が可能か。 資産の保全 建物や家財が高額な場合、失った際の経済的ダメージに耐えられるか。 地震保険は火災保険の30~50%しか補償されないため、上乗せ補償や特約の活用も検討し、万が一に備えた資金計画を立てることが重要です。 出典) ・損害保険料率算出機構「2024年度 地震保険付帯率、世帯加入率」 ・損害保険料率算出機構「火災保険契約のうち70.4%が地震保険を付帯(2024年度地震保険付帯率)」 まとめ 能登半島地震の被害と復興の状況から、生活再建には公的支援だけでは不十分であることがわかります。万が一に備えて耐震補強や防災グッズの準備に加え、地震保険の見直しや資金計画を検討することが重要です。 万が一の際に資金不足に陥らないよう、今のうちから以下の対策を検討しておきましょう。 耐震補強や防災グッズの準備 ハザードマップでリスク確認 地震保険や火災保険の補償内容を見直す 上乗せ補償や生活再建資金の計画を検討 災害はいつ起こるかわかりません。物理的・経済的な備えの両面から、ご家族の暮らしを守る準備を始めましょう。 保険料は月々1,210円※から ※栃木・マンション・保険金額300万円タイプの場合です。SBIリスタ少短のWEBサイトに遷移します。 保険料は月々1,210円※から ※栃木・マンション・保険金額300万円タイプの場合です。 SBIリスタ少短のWEBサイトに遷移します。 執筆者紹介 「住まいとお金の知恵袋」編集部 金融や不動産に関する基本的な知識から、ローンの審査や利用する際のポイントなどの専門的な情報までわかりやすく解説しています。宅地建物取引士、貸金業務取扱主任者、各種FP資格を持ったメンバーが執筆、監修を行っています。 次に読むべき記事 新耐震基準とは?中古住宅購入時に確認すべき耐震性能のポイント 日本は世界でも有数の地震の多い国であり、住宅の「耐震性」は、安心して暮らすために欠かせない重要な要素です。特に中古住宅を購入する際には、その建物がどの耐震基準に基づいて建てられているかを確認...
日本は世界でも有数の地震の多い国であり、住宅の「耐震性」は、安心して暮らすために欠かせない重要な要素です。特に中古住宅を購入する際には、その建物がどの耐震基準に基づいて建てられているかを確認することが重要です。 1981年に導入された「新耐震基準」は、震度6強〜7程度の大地震でも建物が倒壊・崩壊しないことを目指した設計基準です。1981年6月以降に建てられた住宅にはこの基準が適用されており、現在でも住宅の安全性を判断するうえで欠かせない指標となっています。 この記事では、「新耐震基準とは何か?」という基本から、中古住宅購入時に確認すべき耐震性能のポイントまで、制度や補助金情報も交えてわかりやすく解説します。 耐震基準の変遷 日本の耐震基準は、過去の地震災害を受けて段階的に強化されてきました。以下の表では、それぞれの耐震基準の違いをわかりやすく整理しています。 耐震基準 適用期間 設計目安 主な特徴 旧耐震基準 ~1981年5月31日 震度5程度で倒壊しない 大地震への備えとして不十分 新耐震基準 1981年6月1日~ 震度6強~7程度でも倒壊・崩壊しない 地震力を分散する構造設計 2000年基準 2000年6月1日~ 木造住宅の耐震性向上 木造住宅が対象。地盤調査の原則義務化、接合部強化 など ※筆者作成 中古住宅を購入する際は、建築確認申請日や築年数だけでなく、どの耐震基準が適用されているかを確認することが、安心・安全な住まい選びの第一歩となります。 関連記事はこちら旧耐震基準とは?新耐震基準との違いやリスク、確認方法を解説 「2000年基準」とは 「2000年基準」とは、2000年(平成12年)6月1日の建築基準法改正により導入された、木造住宅の耐震性向上を目的とした設計基準の通称です。 公式な制度名として定義づけられているものではありませんが、住宅業界では広く使われています。地盤調査の原則義務化や接合部の強化など、実質的な耐震性能の向上が図られました。この基準は、1981年に導入された「新耐震基準」をさらに発展させたものであり、特に木造住宅において地震に対する安全性を高める重要な転換点となっています。 過去に起きた地震と耐震基準の関係 耐震基準の違いによって、地震時の被害状況には大きな差が見られます。以下は代表的な地震の事例です。 熊本地震(2016年) 建築年代 木造建築物 倒壊率 1981年以前 28.2% 1981~2000年 8.7% 2000年~ 2.2% 出典)国土交通省「「熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員会」報告書のポイント」 能登半島地震(2024年) 建築年代 木造建築物 倒壊・崩壊率 1981年以前 19.4% 1981~2000年 5.4% 2000年~ 0.7% 出典)国土交通省「令和6年能登半島地震の建築物構造被害について」 熊本地震や能登半島地震では、建物の建築年代によって木造建築物の倒壊率に大きな差が見られました。1981年以前に建てられた旧耐震基準の木造建築物の倒壊率が約20~30%、新耐震基準が適用された木造建築物では10%未満、2000年基準の木造建築物に至っては1%を切る水準でした。 これらの実例からも、耐震基準の違いが住宅の安全性に直結することがわかります。特に中古住宅を選ぶ際には、築年数だけでなく「どの耐震基準が適用されているか」を確認することが重要です。 中古住宅購入時に確認すべき耐震性能のポイント 中古住宅を購入する際は、以下の項目を確認することで、耐震性能を把握することができます。 建築確認申請日(耐震基準の適用日) 耐震診断・インスペクションの実施履歴 耐震等級(長期優良住宅など) 地盤調査の有無 接合部や基礎の施工状況 耐震補強工事の履歴 特にインスペクションは、住宅の劣化状況や構造の安全性を専門家が調査する制度であり、中古住宅購入時に実施することで、耐震性や修繕の必要性を把握することができます。 関連記事はこちら建物状況調査とは?メリット・デメリットと手続きの流れを解説 耐震診断・改修に利用できる補助制度 中古住宅の耐震性に不安がある場合、自治体の補助制度を活用することで、診断や改修にかかる費用を軽減することができます。ここでは一例として、東京都新宿区が実施している「木造住宅の耐震化に関する補助制度」の概要をご紹介します。 東京都新宿区の例(2025年9月現在) 項目 上限額 対象となる建築物 耐震診断+補強設計 助成上限額30万円※診断と設計がセットの場合 [1]旧耐震基準昭和56年5月31日以前に着工された木造2階建て以下の住宅、店舗併用住宅 [2]新耐震基準(令和5年度から助成対象)昭和56年6月1日から平成12年5月31日に着工された木造2階建て以下の在来軸組工法の住宅、店舗併用住宅 耐震改修工事(上部構造評点を1.0以上となるように耐震改修工事を行う場合) 助成対象工事費の3/4(上限額300万円) ※障害者等が居住する戸建住宅の場合:助成対象工事費(上限額300万円) 新宿区では、予備耐震診断や詳細耐震診断のための技術者の派遣は無料となっており、その診断結果から該当する改修工事にも助成金があります。 なお、申請には事前の相談や手続きが必要です。気になる物件が制度の対象かどうかは、購入前に早めに確認しておくと安心です。また、補助内容や条件は自治体によって異なるため、購入予定の地域の公式サイトや不動産会社に最新情報を確認するようにしましょう。 出典)新宿区「木造住宅の耐震化」 まとめ 中古住宅を選ぶ際は、建築年代と耐震基準の違いを確認することが重要です。1981年以降の新耐震基準、2000年基準以降の木造住宅は地震に強く、倒壊率も低い傾向があります。 耐震診断やインスペクションの履歴、地盤調査の有無、接合部の施工状況などを確認し、自治体の補助制度も活用しながら、安全で快適な住まい選びを進めましょう。 保険料は月々1,210円※から ※栃木・マンション・保険金額300万円タイプの場合です。SBIリスタ少短のWEBサイトに遷移します。 保険料は月々1,210円※から ※栃木・マンション・保険金額300万円タイプの場合です。 SBIリスタ少短のWEBサイトに遷移します。 執筆者紹介 「住まいとお金の知恵袋」編集部 金融や不動産に関する基本的な知識から、ローンの審査や利用する際のポイントなどの専門的な情報までわかりやすく解説しています。宅地建物取引士、貸金業務取扱主任者、各種FP資格を持ったメンバーが執筆、監修を行っています。 次に読むべき記事 住宅購入時の優遇制度を解説 住宅を購入するときは、「住宅ローン控除」をはじめとしたさまざまな優遇制度が用意されています。一方で、どのような優遇制度があるのか詳しく知らない方も多いのではないでしょうか。 この記事では、住...
日本は「地震大国」と言われており、過去には巨大地震が発生して住宅が倒壊するなどの被害が生じています。地震による建物や家財の被害に備えるには、地震保険を付帯するのが有効です。万が一被害にあった場合は、保険金が生活再建の助けとなります。 この記事では、地震保険の仕組みや火災保険との違い、補償内容について解説します。 地震保険とは?火災保険との違い 地震保険とは、地震や噴火、それらによる津波を原因とする住宅や家財の損害を補償するための保険です。「地震保険に関する法律」に基づき、政府と民間の保険会社が共同で運営しています。大地震の際は多額の保険金が必要となるため、政府が再保険を引き受け、支払いを分担する仕組みになっています 。 火災保険では地震被害は補償されない 最も重要な点は、「地震を原因とする火災や損壊は、通常の火災保険では補償されない」ということです。火災保険は「火災や自然災害(風災・水災など)」を補償するものですが、地震・噴火・津波による被害は免責(対象外)となります。そのため、地震リスクに備えるには、必ず地震保険に加入する必要があります。 セット加入が原則 政府と民間の共同運営の地震保険は単独で契約することができず、必ず火災保険とセットで加入する必要があります。現在火災保険のみに加入している場合でも、途中から地震保険を追加(中途付帯)することが可能です。 補償の対象(建物・家財)とマンションの注意点 地震保険の対象は、「居住用の建物」と「家財(生活用動産)」の2つです。火災保険と同様に、「建物のみ」「家財のみ」「両方」から契約方法を選べます。 マンションは「専有部分」のみが対象 マンションにお住まいの場合、個人で加入する地震保険の対象は「専有部分(室内)」と「家財」になります。 エントランスや外壁などの「共用部分」は、一般的に管理組合が加入するため、個人で掛ける必要はありません。ただし、地震で配管が壊れて階下に水漏れを起こした際、個人賠償責任保険では補償されないケースがあるため、マンション特有のリスクに備える意味でも加入の検討が必要です。 家財補償の注意点 「家財」とは、家電・家具・衣類・食器などの「動かせるもの」を指します。注意が必要なのは、「自動車」や「1個または1組で30万円を超える貴金属・骨董品」などは地震保険の補償対象外となる点です。また、家財の損害認定は「家財全体の何%が被害を受けたか」で判断されるため、「テレビが1台壊れただけ」といったケースでは保険金が支払われないことが一般的です。 関連記事はこちら地震保険の家財補償はいくら支払われる?査定基準と1点のみでも対象か解説 地震保険の「保険金」はいくら?支払額と請求の仕組み ここでは、万が一の際に「いくら保険金を受け取れるのか」と、「どうやって受け取れるのか(請求)」について解説します。 地震保険で支払われる保険金は、修理費の実費が支払われるわけではありません。保険会社(鑑定人)の調査により、建物や家財の損害状況を「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の4段階に区分し、その認定区分に応じて「契約金額の〇〇%」という定額が支払われる仕組みです。 全損 :契約金額の100%(時価が限度) 大半損:契約金額の60%(時価の60%が限度) 小半損:契約金額の30%(時価の30%が限度) 一部損:契約金額の5%(時価の5%が限度) なお、ここでの「時価」とは、同等の建物を新たに建築・購入するのに必要な金額から、経過年数による消耗分を差し引いた現在の価値を指すため、不動産評価における「時価」とは異なります。 また、被害状況が「一部損」に満たない場合は、保険金は支払われない点に注意しましょう。 保険金の請求手続きと「罹災証明書」 万が一、地震で被害を受けた場合、保険金を請求するには保険会社への連絡が必要です。この際、あわせて自治体が発行する「罹災証明書(りさいしょうめいしょ)」の取得手続きを進めておくと、公的支援を受ける際にも役立ちます。 ただし、地震保険の損害認定基準(保険会社基準)と、罹災証明書の認定基準(内閣府基準)は異なるため、「罹災証明書で半壊だったから、地震保険も半損になるはず」とは限らない点に注意が必要です。 関連記事はこちら罹災証明書とは?地震保険請求の要否と査定基準の違いをわかりやすく解説 地震保険の「保険料」相場と割引制度 地震保険の保険料は、「地震保険に関する法律」に基づいて運営されるため、損害保険会社各社が取り扱う地震保険は同一です。その代わり、「建物の構造(木造かコンクリート造か)」と「所在地(都道府県)」によって金額が細かく決められています。 例えば、地震リスクが高いと評価されている地域(東京都や神奈川県など)は保険料が高く設定されています。また、建物の免震・耐震性能に応じた「割引制度(最大50%割引)」も用意されていますので、適用条件を確認することが保険料節約のポイントです。 中古住宅と割引(新耐震基準) 中古マンションや中古戸建てを購入する場合、「いつ建てられたか(建築確認日がいつか)」を確認しましょう。1981年(昭和56年)6月1日以降に建築確認を受けた建物は「新耐震基準」で建てられており、地震保険の「建築年割引(10%)」の対象となります 。旧耐震基準の物件であっても、耐震改修を行っている場合などは割引が適用されるケースがあります。 関連記事はこちら新耐震基準とは?中古住宅購入時に確認すべき耐震性能のポイント 地震保険料控除で税金が安くなる 地震保険に加入する大きなメリットの一つが、「地震保険料控除」です。支払った保険料に応じて、所得税(最高5万円)と住民税(最高2万5,000円)が所得から控除されます。火災保険料は控除の対象外ですが、地震保険料は対象となるため、年末調整や確定申告を行うことで、実質的な保険料負担を軽減することができます。 関連記事はこちら【2026年版】地震保険料控除の書き方と計算例 | いくら控除されるか具体例で解説 地震保険は「いらない」?必要性を判断する3つの視点 「地震保険は保険料が高いわりに、全額補償されないからいらない」という意見もあれば、「持ち家なら絶対に入るべき」という意見もあります。迷ったときは、「経済的合理性」、「自身の属性」、そして「過去の震災データ」の3つの視点で判断しましょう。 経済合理性で判断する 確かに、地震保険の保険金額は火災保険の最大50%までしか設定できないため、保険金だけで家を完全に再建することは難しいのが現実です。しかし、公的支援(被災者生活再建支援制度)でもらえるお金は最大でも300万円に限られます。家の解体費用や家財の買い直し、当面の生活費を考えると、公的支援と貯蓄だけでは資金ショートするリスクがあります。地震保険は「建物を直すため」だけでなく、「被災後の生活を立て直すための現金」を確保するために必要な手段といえます。 自分の属性で判断する(持ち家・賃貸・住宅ローン) また、住まいが「持ち家」か「賃貸」か、あるいは「住宅ローンが残っているか」によっても、加入の優先度は変わります。特に住宅ローン返済中の場合、被災して家が住めなくなってもローンの返済は続くため(二重ローン問題)、地震保険による備えは重要といえます。 関連記事はこちら地震保険は必要?加入すべき人の特徴と判断基準 過去の震災データから見る「備え」の重要性 「自分は大丈夫だろう」と考える前に、過去の大震災で実際にどのような被害が生じ、生活再建にどれくらいの費用や時間がかかったのかを知ることも重要です。東日本大震災や能登半島地震の事例を見ると、公的支援だけでは賄いきれない「現実の厳しさ」が見えてきます。具体的な被害実態や復興の課題については、以下の詳細記事で解説しています。 関連記事はこちら能登半島地震の被害と復興の状況は?今後の課題と地震保険や防災対策の備え Appendix:少額短期保険に加入する選択肢 地震保険に関連して、地震による損害を支払い対象とした少額短期保険という商品もあります。少額短期保険は、この記事で解説した「地震保険」とは別の商品として扱われ、火災保険と一緒に加入しなければならないという制約がありません。 少額短期保険は、地震保険より保険金の限度額が少なくなるものの、支払う保険料も少なく済みます。「保険料を抑えたいが、何も保険がないのも不安だ」という人は、地震保険には加入せず、少額短期保険に加入するのも選択肢のひとつです。 また、少額短期保険は地震保険と併用も可能で、保障内容を充実させたいというニーズを満たすこともできます。「備えが地震保険だけでは不十分だ」という人は、併用を検討してもいいでしょう。 ただし、少額短期保険の保険料は所得税の控除対象外です。地震保険と違って税制面でのメリットは享受できないので、注意しましょう。 まとめ 火災保険のみでは、地震による火災や倒壊被害は補償されません。日本に住む以上、どこにいても地震リスクは避けられません。マイホーム購入時や保険の更改時には、万が一の生活再建資金を確保するためにも、地震保険の加入を前向きに検討しましょう。 保険料は月々1,210円※から ※栃木・マンション・保険金額300万円タイプの場合です。SBIリスタ少短のWEBサイトに遷移します。 保険料は月々1,210円※から ※栃木・マンション・保険金額300万円タイプの場合です。 SBIリスタ少短のWEBサイトに遷移します。 執筆者紹介 「住まいとお金の知恵袋」編集部 金融や不動産に関する基本的な知識から、ローンの審査や利用する際のポイントなどの専門的な情報までわかりやすく解説しています。宅地建物取引士、貸金業務取扱主任者、各種FP資格を持ったメンバーが執筆、監修を行っています。 次に読むべき記事 旧耐震基準とは?新耐震基準との違いやリスク、確認方法を解説 地震大国である日本において、耐震基準は住宅の安全性を左右する重要な要素です。旧耐震基準で建てられた住宅は、現行の新耐震基準に比べて耐震性能が劣る可能性があります。この記事では、旧耐震基準の概...