更新日: / 公開日:2023.07.05
日本は「地震大国」と言われており、過去には巨大地震が発生して住宅が倒壊するなどの被害が生じています。地震による建物や家財の被害に備えるには、地震保険を付帯するのが有効です。万が一被害にあった場合は、保険金が生活再建の助けとなります。
この記事では、地震保険の仕組みや火災保険との違い、補償内容について解説します。

地震保険とは、地震や噴火、それらによる津波を原因とする住宅や家財の損害を補償するための保険です。「地震保険に関する法律」に基づき、政府と民間の保険会社が共同で運営しています。大地震の際は多額の保険金が必要となるため、政府が再保険を引き受け、支払いを分担する仕組みになっています 。
最も重要な点は、「地震を原因とする火災や損壊は、通常の火災保険では補償されない」ということです。火災保険は「火災や自然災害(風災・水災など)」を補償するものですが、地震・噴火・津波による被害は免責(対象外)となります。そのため、地震リスクに備えるには、必ず地震保険に加入する必要があります。
政府と民間の共同運営の地震保険は単独で契約することができず、必ず火災保険とセットで加入する必要があります。現在火災保険のみに加入している場合でも、途中から地震保険を追加(中途付帯)することが可能です。
地震保険の対象は、「居住用の建物」と「家財(生活用動産)」の2つです。火災保険と同様に、「建物のみ」「家財のみ」「両方」から契約方法を選べます。
マンションにお住まいの場合、個人で加入する地震保険の対象は「専有部分(室内)」と「家財」になります。 エントランスや外壁などの「共用部分」は、一般的に管理組合が加入するため、個人で掛ける必要はありません。ただし、地震で配管が壊れて階下に水漏れを起こした際、個人賠償責任保険では補償されないケースがあるため、マンション特有のリスクに備える意味でも加入の検討が必要です。
「家財」とは、家電・家具・衣類・食器などの「動かせるもの」を指します。注意が必要なのは、「自動車」や「1個または1組で30万円を超える貴金属・骨董品」などは地震保険の補償対象外となる点です。また、家財の損害認定は「家財全体の何%が被害を受けたか」で判断されるため、「テレビが1台壊れただけ」といったケースでは保険金が支払われないことが一般的です。
ここでは、万が一の際に「いくら保険金を受け取れるのか」と、「どうやって受け取れるのか(請求)」について解説します。
地震保険で支払われる保険金は、修理費の実費が支払われるわけではありません。保険会社(鑑定人)の調査により、建物や家財の損害状況を「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の4段階に区分し、その認定区分に応じて「契約金額の〇〇%」という定額が支払われる仕組みです。
なお、ここでの「時価」とは、同等の建物を新たに建築・購入するのに必要な金額から、経過年数による消耗分を差し引いた現在の価値を指すため、不動産評価における「時価」とは異なります。
また、被害状況が「一部損」に満たない場合は、保険金は支払われない点に注意しましょう。
万が一、地震で被害を受けた場合、保険金を請求するには保険会社への連絡が必要です。この際、あわせて自治体が発行する「罹災証明書(りさいしょうめいしょ)」の取得手続きを進めておくと、公的支援を受ける際にも役立ちます。
ただし、地震保険の損害認定基準(保険会社基準)と、罹災証明書の認定基準(内閣府基準)は異なるため、「罹災証明書で半壊だったから、地震保険も半損になるはず」とは限らない点に注意が必要です。
地震保険の保険料は、「地震保険に関する法律」に基づいて運営されるため、損害保険会社各社が取り扱う地震保険は同一です。その代わり、「建物の構造(木造かコンクリート造か)」と「所在地(都道府県)」によって金額が細かく決められています。
例えば、地震リスクが高いと評価されている地域(東京都や神奈川県など)は保険料が高く設定されています。また、建物の免震・耐震性能に応じた「割引制度(最大50%割引)」も用意されていますので、適用条件を確認することが保険料節約のポイントです。
中古マンションや中古戸建てを購入する場合、「いつ建てられたか(建築確認日がいつか)」を確認しましょう。1981年(昭和56年)6月1日以降に建築確認を受けた建物は「新耐震基準」で建てられており、地震保険の「建築年割引(10%)」の対象となります 。旧耐震基準の物件であっても、耐震改修を行っている場合などは割引が適用されるケースがあります。
地震保険に加入する大きなメリットの一つが、「地震保険料控除」です。支払った保険料に応じて、所得税(最高5万円)と住民税(最高2万5,000円)が所得から控除されます。火災保険料は控除の対象外ですが、地震保険料は対象となるため、年末調整や確定申告を行うことで、実質的な保険料負担を軽減することができます。
「地震保険は保険料が高いわりに、全額補償されないからいらない」という意見もあれば、「持ち家なら絶対に入るべき」という意見もあります。迷ったときは、「経済的合理性」、「自身の属性」、そして「過去の震災データ」の3つの視点で判断しましょう。
確かに、地震保険の保険金額は火災保険の最大50%までしか設定できないため、保険金だけで家を完全に再建することは難しいのが現実です。しかし、公的支援(被災者生活再建支援制度)でもらえるお金は最大でも300万円に限られます。家の解体費用や家財の買い直し、当面の生活費を考えると、公的支援と貯蓄だけでは資金ショートするリスクがあります。地震保険は「建物を直すため」だけでなく、「被災後の生活を立て直すための現金」を確保するために必要な手段といえます。
また、住まいが「持ち家」か「賃貸」か、あるいは「住宅ローンが残っているか」によっても、加入の優先度は変わります。特に住宅ローン返済中の場合、被災して家が住めなくなってもローンの返済は続くため(二重ローン問題)、地震保険による備えは重要といえます。
「自分は大丈夫だろう」と考える前に、過去の大震災で実際にどのような被害が生じ、生活再建にどれくらいの費用や時間がかかったのかを知ることも重要です。東日本大震災や能登半島地震の事例を見ると、公的支援だけでは賄いきれない「現実の厳しさ」が見えてきます。具体的な被害実態や復興の課題については、以下の詳細記事で解説しています。
地震保険に関連して、地震による損害を支払い対象とした少額短期保険という商品もあります。少額短期保険は、この記事で解説した「地震保険」とは別の商品として扱われ、火災保険と一緒に加入しなければならないという制約がありません。
少額短期保険は、地震保険より保険金の限度額が少なくなるものの、支払う保険料も少なく済みます。「保険料を抑えたいが、何も保険がないのも不安だ」という人は、地震保険には加入せず、少額短期保険に加入するのも選択肢のひとつです。
また、少額短期保険は地震保険と併用も可能で、保障内容を充実させたいというニーズを満たすこともできます。「備えが地震保険だけでは不十分だ」という人は、併用を検討してもいいでしょう。
ただし、少額短期保険の保険料は所得税の控除対象外です。地震保険と違って税制面でのメリットは享受できないので、注意しましょう。
火災保険のみでは、地震による火災や倒壊被害は補償されません。日本に住む以上、どこにいても地震リスクは避けられません。マイホーム購入時や保険の更改時には、万が一の生活再建資金を確保するためにも、地震保険の加入を前向きに検討しましょう。
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