海外送金はいくらまで?限度額と税金の仕組みをわかりやすく解説

公開日:2026.01.16

海外送金はいくらまで?限度額と税金の仕組みをわかりやすく解説
海外送金をする際に気になるのが「いくらまで送れるのか」「税金はかかるのか」という点です。送金額が大きくなると、外為法や金融機関のルールに加えて、贈与税や所得税などの税制上の対応が必要になる場合があります。また、税務署から問い合わせを受けるケースもあるため、正しい知識を持って準備しておくことが重要です。

この記事では、海外送金の限度額や税金の仕組み、非課税となる条件、税務署への対応方法までわかりやすく解説します。さらに、海外送金の基本から仕組み、手数料、各サービスの比較まで網羅した記事もあわせて参考にしてください。

海外送金の限度額とは?

海外送金はいくらまで?限度額と税金の仕組みをわかりやすく解説

海外送金を行う際には、送金できる金額に制限があります。これは、外為法や金融機関が定めるルールによって決まっており、送金目的や利用するサービスによっても異なります。これらの制限は、マネー・ローンダリング防止やテロ資金供与防止、税務調査の円滑化を目的としています。

海外送金はいくらまで送れる?外為法と金融機関のルール

日本では、海外送金に関して外為法(外国為替及び外国貿易法)が適用されます。外為法第55条では、日本から海外の銀行口座に送金する場合、送金額が3,000万円を超えると、日本銀行(財務大臣)への事後報告が必要と定められています。これは、国が国際収支を正確に把握するための統計上の手続きであり、送金自体が制限されるわけではありません。

さらに、金融機関や送金サービス事業者は、マネー・ローンダリング防止や不正取引防止の観点から、独自に送金限度額を設定しています。例えば、ネット銀行や資金移動業者では、1回あたり数百万円までとするケースが多く、銀行窓口ではより高額の送金が可能な場合もあります。

出典)
・e-gov 法令検索「外国為替及び外国貿易法
・金融庁「金融機関におけるマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策について

送金目的別の限度額の違い(仕送り・投資・法人送金)

送金目的によっても限度額は変わります。一般的な仕送りや留学費用の場合、金融機関が設定する上限額の範囲内であれば問題ありません。しかし、投資や法人送金など高額な資金移動を伴う場合は、追加の本人確認や契約書の提出が求められることがあります。

また、制裁対象国への送金や、特定の取引に該当する場合は、送金自体が制限されるケースもあるため、事前に金融機関へ確認することが重要です。

高額送金時の注意点と報告義務(税務署通知・審査)

高額送金を行う場合、外為法による報告義務だけでなく、税務署への通知にも注意が必要です。100万円を超える海外送金については、金融機関から税務署へ「国外送金等調書」が提出される仕組みになっています。そのため、送金後に税務署から問い合わせが来ることもあります。

さらに、金融機関は高額送金に対して独自の審査を行うため、送金目的や資金の出所を証明する書類が必要になる場合があります。スムーズな送金のためには、事前に金融機関へ確認し、必要書類を準備しておくことが安心です。

海外送金と税金の関係

海外送金と税金の関係
海外送金そのものに税金がかかるわけではありません。しかし、送金の目的や金額によっては、贈与税や所得税などの課税対象になる場合があります。ここでは、一般情報として、どのようなケースで税金が発生するのか、また非課税となるのかについて解説します。

海外送金にかかる贈与税(非課税となるケースと必要な手続き)

海外に住む家族への送金であっても、原則として個人から贈与として財産を受け取る場合には贈与税の対象となります。ただし、生活費や教育費など特定の目的であれば非課税となる特例があります。ここでは基本的な課税ルールと、非課税措置を正しく受けるためのポイントを解説します。

出典)
・国税庁「No.4402 贈与税がかかる場合
・国税庁「No.4405 贈与税がかからない場合

贈与税の基本(年間110万円の基礎控除)

贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間に受け取った財産の合計額から、基礎控除額110万円を差し引いた残額に対して課税されます。

例えば、年間で200万円を送金した場合、基礎控除額を超えた「90万円」が課税対象となります。

生活費・教育費が非課税となる条件

親子や夫婦などの扶養義務者から送られる「生活費や教育費」は、贈与税の課税対象にはなりません。国税庁の規定では、非課税となる「生活費」や「教育費」について、以下のように定められています。

生活費その人(受贈者)が通常の日常生活を営むのに必要な費用(治療費、養育費など)
教育費その人(受贈者)の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具費など

預金や投資への流用は課税対象となる点に注意

名目が「生活費」であっても、使い切れずに余った資金を「預金(貯蓄)」したり、株式や不動産の購入資金に充てたりした場合は、非課税の対象外(贈与)となります。非課税措置はあくまで「生活や教育のために消費した資金」に限られます。

海外への報酬・使用料支払い時に源泉徴収が必要なケース

居住者(日本の個人や法人)が、海外に住む人(非居住者)や外国法人に対して、日本国内で行った業務への報酬や、工業所有権等の使用料などを支払う場合、支払う側で所得税等の源泉徴収が必要となることがあります。

本来、税金を納めるのは「報酬を受け取る側(海外の相手)」ですが、日本の税法上、海外にいる相手から税金を徴収するのは困難です。そのため、「支払う側(日本国内の送金者)」が、支払金額からあらかじめ税金を差し引いて(源泉徴収して)、代わりに日本の税務署へ納付する義務が課されています。

具体的には、相手に対して「税金分を差し引いた金額」を送金し、差し引いた税金は支払った月の翌月10日(場合によっては翌月末日)までに税務署へ納付します。

ただし、すべての送金が課税対象ではなく、「国内源泉所得(日本国内で行った業務への報酬や、日本からの不動産賃貸料など)」に該当する場合に限られます。

出典)
・国税庁「非居住者等に対する源泉徴収のしくみ
・国税庁「No.2878 国内源泉所得の範囲

税務署への対応と必要書類

税務署への対応と必要書類
海外送金を行った後、税務署から問い合わせが来るケースがあります。特に高額送金や贈与税・所得税の対象となる場合は、申告や書類提出が必要です。この章では、税務署への対応方法と必要書類、税務調査への備え方を解説します。

税務署への申告が必要なケースと罰則

海外送金で贈与税や所得税の課税対象となる場合、申告期限までに適切な手続きを行う必要があります。贈与税の場合、贈与を受けた人が翌年の2月1日から3月15日までに申告・納税を行います。

申告を怠った場合には、本来の税金に加え、以下の罰則(付帯税)が課される可能性があります。

延滞税(利息相当分)法定納期限の翌日から完納する日までの日数に応じて課されます。 なお、納期限の翌日から2か月を経過する日以後は、それまでの期間に比べて高い割合の税率が適用されます。
加算税申告漏れや無申告に対して課されます(過少申告加算税、無申告加算税など)。
重加算税事実を隠ぺい・仮装するなど悪質な場合、上記の加算税に代わって35%~40%の(過去に無申告加算税が課されたことがある場合などは最大50%)の高い税率が適用されます。

不安な場合は、税務署や税理士に早めに相談することが重要です。

出典)
・国税庁「No.2024 確定申告を忘れたとき
・国税庁「延滞税の計算方法
・国税庁「無申告事案における重加算税の賦課要件

必要書類の一覧

税務署に申告や説明を行う際には、送金目的や送金の事実を示す書類を準備しておくと安心です。代表的な書類は以下のとおりです。

  • 戸籍謄本(家族関係の証明)
  • 送金明細書・通帳
  • 契約書(投資や法人送金の場合)
  • 領収書や請求書(教育費・生活費など)
  • 送金依頼書の控え

これらの書類を保管しておくことで、税務署からの問い合わせにもスムーズに対応できます。

税務調査への備え方

海外送金額が100万円を超える場合、金融機関から税務署に「国外送金等調書」が提出されるため、税務署から問い合わせが来る可能性があります。100万円以下であっても、税務署が必要と判断すれば調査が行われることがあります。

こうした税務調査に備えるためには、いくつかの準備をしておくことが望ましいです。まず、送金目的や金額を証明できる書類を整理し、保管しておくことが重要です。次に、疑問点や不安がある場合は、税務署や税理士に早めに相談しておくと安心です。さらに、国税庁が設けている相談窓口を活用することで、正しい情報を得ることができます。

事前にこうした準備を進めておけば、税務署から問い合わせや調査があった際にも、落ち着いて対応できるでしょう。

海外送金における税金のよくある誤解と注意点

海外送金における税金のよくある誤解と注意点
海外送金に関しては、税金の取り扱いについて誤解されやすいポイントがあります。ここでは、特に多い3つの誤解と注意点を整理します。

「仕送りは非課税」は本当?

上記「海外送金と税金の関係」でも述べたように、海外に住む家族への仕送りは、生活費や教育費に充てられるものであれば、贈与税の課税対象にはなりません。しかし、すべての仕送りが無条件で非課税になるわけではありません。通常の日常生活に必要と認められる範囲を超える高額な送金や貯蓄目的の送金は、贈与税の対象となる可能性があります。

非課税であることを証明するために、用途を裏付ける証拠(領収書・振込明細・契約書など)を保管して備えておくと安心です。

「海外送金=脱税」ではない?

海外送金を行うことや受け取ること自体は脱税ではありません。ただし、課税対象となるにもかかわらず申告を怠った場合は、脱税と見なされることがあります。具体的には、所得の隠蔽や贈与税の無申告、相続税の申告漏れなどが該当します。

正しい知識を持ち、必要な書類を準備し、期限内に申告を行えば問題ありません。不安な場合は、税務署や税理士に相談することをおすすめします。

税務署から問い合わせが来たらどうする?

税務署から問い合わせがあった場合、慌てる必要はありません。送金目的や送金額を証明できる書類を準備しておけば、冷静に対応できます。必要な場合は、税務署の指示に従って申告を行い、期限内に納税を済ませましょう。

事前に準備をしておくことで、税務署からの問い合わせや調査にもスムーズに対応できます。

まとめ

まとめ
海外送金には、外為法や金融機関のルールによる限度額があり、さらに送金目的や金額によっては贈与税や所得税が課税される場合があります。特に高額送金や法人送金では、税務署への申告や必要書類の準備が欠かせません。

扶養義務者からの仕送りや教育費など通常の日常生活に必要と認められる範囲の送金であれば非課税となりますが、証明書類をきちんと保管しておくことが安心につながります。税務署から問い合わせがあった場合も、慌てずに対応できるよう準備しておきましょう。

不安な場合は、国税庁の相談窓口や税理士に早めに相談することをおすすめします。正しい知識と準備があれば、海外送金は安全に行えます。

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執筆者紹介

「住まいとお金の知恵袋」編集部
金融や不動産に関する基本的な知識から、ローンの審査や利用する際のポイントなどの専門的な情報までわかりやすく解説しています。宅地建物取引士、貸金業務取扱主任者、各種FP資格を持ったメンバーが執筆、監修を行っています。

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