公開日:2023.02.01
不動産投資では、物件を売買するときや所有中にさまざまな費用や税金がかかります。長期にわたる安定収入を確保するには、物件取得前にどのような費用や税金がかかるかを把握し、シミュレーションをしたうえで、物件を選ぶことが大切です。
この記事では、不動産投資でかかる費用や税金の種類と注意点を解説します。
まずは、不動産投資でかかる費用の種類を確認していきましょう。
不動産投資で物件を購入する際にかかる費用は以下のとおりです。
費用 | 内容 | 金額の目安 |
---|---|---|
仲介手数料 | 仲介業者に支払う手数料 | 売買価格×3.0%+6万円+消費税 |
司法書士報酬 | 司法書士に所有権移転登記や抵当権設定登記を依頼する場合に支払う費用 | 10~20万円程度 |
融資手数料 | 融資を利用する際に必要な事務手数料や保証料 | 金融機関によって異なる。 |
仲介手数料は、不動産の売買価格によって変わります。仮に物件価格が3,000万円であれば、仲介手数料の金額は「96万円+消費税」となります。なお、仲介業者なしで不動産を購入する場合は不要です。
所有権移転登記や抵当権設定登記(融資を利用する場合に必要)を司法書士に依頼する場合、司法書士報酬が必要になります。10~20万円程度が目安ですが、実際にかかる費用は司法書士によって異なります。また、融資を利用して購入をする場合には、融資事務手数料が発生します。
不動産投資で物件の所有中にかかる費用は下記のとおりです 。
費用 | 内容 | 金額の目安 |
---|---|---|
修繕費 | 不定期で発生する修繕費、設備交換費用など | 物件種別や築年数、管理状況などに左右される |
管理費・修繕積立金 | 区分マンションの場合に毎月支払う費用 | 管理費:月額220円/㎡程度修繕積立金:月額180円/㎡程度 |
業務委託手数料 | 賃貸管理及び収納代行を依頼する場合に管理会社に支払う費用 | 家賃の5.0%程度 |
ローンの支払利息 | 不動産投資ローンの支払利息 | 借入残高の2.0~5.0%程度 |
火災保険料、地震保険料 | 加入する火災保険・地震保険の保険料 | 年数万円程度 |
税理士報酬 | 税理士に確定申告を依頼する場合に支払う費用 | 3万円程度(確定申告のみを依頼する場合) |
その他費用 | 不動産投資に必要な交通費、通信費、教材費、交際費など | 支出内容によって異なる |
区分マンションに投資する場合は、管理費・修繕積立金の支払いが必要です。金額はあくまで目安であり、実際には物件種別や築年数、管理状況などに左右されます。
賃貸管理を依頼する際の業務委託手数料や不動産投資ローンの支払利息も、管理会社や金融機関によって異なるため、購入前に確認しておくことが大切です。税理士報酬は、顧問契約を締結する場合は月数万円程度の顧問料が発生し、決算時に追加費用がかかることもあります。
そのほか、会計上は減価償却費も費用として計上されます。実際に手元のお金を支払うものではありませんが、確定申告などでは知っておく必要があります。
不動産投資で物件を売却する場合は、以下の費用がかかります。
費用 | 内容 | 金額の目安 |
---|---|---|
仲介手数料 | 仲介業者に支払う手数料 | 売買価格×3.0%+6万円+消費税 |
司法書士報酬 | 司法書士に抵当権抹消登記を依頼する場合に支払う費用 | 2万円程度 |
ローン返済手数料 | 不動産投資ローンの残債を一括返済するための費用 | 金融機関によって異なる |
不動産投資では、基本的に物件売却時にも仲介手数料がかかります。ただし、仲介なしで不動産を売却する場合は不要です。
また、抵当権抹消登記(融資を利用していた場合に必要)を司法書士に依頼する場合、司法書士報酬も必要になります。加えて、ローンが残っている不動産を売却する場合は、ローン返済手数料も発生します。
次に、不動産投資でかかる税金の種類を確認していきましょう。
物件購入時にかかる税金は下記のとおりです。
税金 | 内容 | 税額の目安 |
---|---|---|
印紙税 | 売買契約書に貼付する収入印紙 | 契約金額による※1 |
登録免許税 | 土地・建物の所有権移転登記、 抵当権設定登記にかかる税金※2 | 所有権移転登記:固定資産税評価額×2.0%抵当権設定登記:借入金額×0.4% |
不動産取得税 | 不動産を取得した際にかかる税金 | 固定資産税評価額×4.0% |
固定資産税 | 購入した年の残日数分の日割り計算分 | 固定資産税額×購入した年の残日数/365日 |
※1 契約金額1,000万円超 5,000万円以下の場合は2万円
※2 融資を利用していた場合のみ必要
印紙税は売買契約時、登録免許税は司法書士報酬に含めて支払うのが一般的です。不動産取得税は、物件取得から半年~1年後に都道府県から納税通知書が届きます。また、固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に課される税金であるため、購入した年の残日数分を購入時に支払う必要があります。
なお、上記の税額は本則税率の場合であり、軽減税率が適用される場合もあります。
物件を所有している間は以下の税金がかかります。
税金 | 内容 | 税額の目安 |
---|---|---|
固定資産税・都市計画税 | 毎年1月1日現在の土地・建物の所有者にかかる税金 | 固定資産税:固定資産税評価額×1.4%都市計画税:固定資産税評価額×0.3% |
所得税・住民税 | 1年間の不動産所得(不動産投資の利益)にかかる税金 | 所得税:所得金額×5.0~45.0%復興特別所得税:その年の基準所得税額×2.1%住民税:所得金額×10.0% |
物件を所有している間は、固定資産税・都市計画税を毎年支払います。 市区町村から納税通知書が届くため、自分で税額を計算する必要はありません。
不動産所得については、給与所得や事業所得などと合算して所得税額を計算し、確定申告をして税額を納めます。確定申告をすれば、住民税は市区町村から納税通知書が届きます。
不動産を売却する際は、以下の税金がかかります。
税金 | 内容 | 税額の目安 |
---|---|---|
印紙税 | 売買契約書に貼付する収入印紙 | 契約金額による※1 |
登録免許税 | 抵当権抹消登記にかかる税金※2 | 不動産1個につき1,000円(土地と建物で合計2,000円) |
譲渡所得税(所得税・住民税) | 不動産の譲渡所得(売却益)にかかる税金 | 短期譲渡所得:譲渡所得×39.63%長期譲渡所得:譲渡所得×20.315% |
※1 契約金額1,000万円超 5,000万円以下の場合は2万円
※2 融資を利用していた場合のみ必要
印紙税は売買契約時、登録免許税は司法書士報酬に含めて支払うのが一般的です。
譲渡所得(売却益)が発生する場合は、確定申告をして譲渡所得税を納めなくてはなりません。譲渡した年の1月1日現在で、所有期間が5年以下の場合は「短期譲渡所得」、5年超の場合は「長期譲渡所得」となります。
不動産投資の費用や税金に関する注意点は主に以下2つです。
不動産投資では、関連支出を経費に計上すると課税所得が減額され、所得税・住民税の負担軽減が期待できます。
ただし、必要経費になる支出とならない支出があります。たとえば、不動産所得にかかる所得税や住民税、不動産投資に直接関係ない支出は必要経費になりません。
必要経費になるか判断できない場合は、税務署や税理士に相談しましょう。
不動産所得や譲渡所得が生じた場合は、必ず期限内に確定申告を行いましょう。確定申告期間は毎年2月16日~3月15日です。期限内に申告を行わないと、延滞税などがかかる恐れがあります。
自分で確定申告をするのが難しい場合は、税理士に依頼することも可能です。
不動産投資では、さまざまな費用や税金が発生します。物件を購入する場合は、これらの費用を踏まえた収支シミュレーションをした上で投資判断を行うことが大切です。不動産投資でかかる費用や税金を理解して、優良物件を探しましょう。
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