公開日:2025.01.08
住宅ローンを利用する際、一般的に金融機関から団体信用生命保険(以下、団信)への加入を求められます。フラット35の新機構団体信用生命保険(以下、新機構団信)と民間金融機関の一般的な団信(以下、一般団信)では、保障内容にどのような違いがあるのでしょうか。
この記事では、新機構団信と一般団信の保障内容、3大疾病保障について詳しく解説します。
団信とは、住宅ローン契約者が死亡または高度障害(所定の身体障害状態)となった場合に、以後の住宅ローン返済が不要となる生命保険です。家計を支えている契約者の死亡などにより住宅ローンが返済できなくなると、残された家族は自宅に住み続けられなくなってしまいます。
そのようなときに団信に加入しておけば、契約者に万が一のことがあっても、保険金で住宅ローンが完済されるため安心です。
多くの民間金融機関では、団信加入が住宅ローンの利用条件となっています。団信に加入するには健康状態を告知し、保険会社の審査に通過する必要があります。
団信は、民間金融機関の「一般団信」とフラット35(住宅金融支援機構)の「新機構団信」の2種類があります。それぞれの保障内容を確認していきましょう。
一般団信では、住宅ローン契約者が死亡または高度障害となった場合はローン残高が0円となり、以後の返済は不要となります。これが団信の基本的な保障内容といえるでしょう。
高度障害については、金融機関によって詳細は異なり、たとえば次のような基準を設けている金融機関があります。
<一般的な高度障害状態>
原則として団信加入が住宅ローンの利用条件になっているため、一般団信の保険料は金融機関が負担するケースが一般的です。
一方で、がんを含む3大疾病などの保障を特約として付加できる場合もありますが、この特約の保険料については、住宅ローン金利に上乗せするかたちで契約者が負担することが一般的です。
フラット35の買取型を利用して住宅ローンを組む場合は、住宅金融支援機構が提供する新機構団信に加入することが可能です。0.2%の上乗せ金利で新機構団信に加入できます。民間金融機関の住宅ローンとは異なり、新機構団信への加入は任意となります。
出典)住宅金融支援機構「新機構団体信用生命保険制度のご案内」
基本プランである新機構団信のほかに、保障内容をさらに充実させた「新3大疾病付機構団信」、連帯債務の夫婦向けプランの「ペア連生団信」も用意されています。融資金利は、新3大疾病付機構団信が新機構団信付きに0.24%、ペア連生団信は新機構団信付きに0.18%の上乗せとなります。
なお、フラット35の保証型でローンを組む場合は、新機構団信ではなく一般団信に加入します。
一般団信では、保険金支払いの条件として「高度障害」が設定されていますが、新機構団信では身体障害者福祉法に基づき、所定の「身体障害状態」と認定された場合に保険金が支払われます。新機構団信の保険金支払い基準は、以下のとおりです。
<保障内容の概要>
次のいずれかの場合に、保険金が支払われます。
※〈身体障害状態の例〉
例えば…ペースメーカーを植え込み、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されている(身体障害認定1級)
例えば…人工透析を受けており、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されている(身体障害認定1級)
・満80歳の誕生日の属する月の末日まで保障されます。
・連帯債務者であるご夫婦ふたりで「デュエット」(ペア連生団信)に加入できます。
身体障害者手帳1級・2級の交付基準は以下のとおりです。
先ほど紹介した一般団信の高度障害と比べると、新機構団信で認定される身体障害認定はより広い範囲のリスクに対応しています。
例えば視力に関して、一般団信の例では「両眼の視力を完全に失ったもの」が対象ですが、新機構団信の2級では、以下の条件も認定対象となります。
3大疾病とは、がん、急性心筋梗塞、脳卒中の3つの病気を指します。団信に3大疾病保障を付けることで、これら3つの病気になった場合に保険金が支払われ、住宅ローンが完済されます。
住宅金融支援機構の新3大疾病付機構団信は、3大疾病が原因で一定の要件に該当したときに加えて、公的介護保険制度における要介護2以上の状態(または所定の要介護状態)に該当したときも保障されます。
出典)住宅金融支援機構「新3大疾病付機構団信の加入要件・保障内容」
公的介護保険制度における、要介護度別の状態像は以下のとおりです。
要介護1 | 要支援状態から、手段的日常生活動作を行う能力がさらに低下し、部分的な介護が必要となる状態 |
要介護2 | 要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態 |
要介護3 | 要介護2の状態と比較して、日常生活動作及び手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態 |
要介護4 | 要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態 |
要介護5 | 要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態 |
既に身体障害者手帳を持っている場合、または既に要介護認定を受けている場合でも、新機構団信に加入できる場合があります。
民間金融機関の団信では、要介護保障が特約として提供されているケースがあり、その基準や保障範囲が異なることがあります。
出典)住宅金融支援機構「既に身体障害者手帳を持っている場合、または既に要介護認定を受けている場合でも、新機構団信制度に申込みできますか?Q&A番号:3403」
民間金融機関の一般団信は原則加入が必要です。死亡または高度障害となったときに保険金が支払われ、住宅ローンが完済されます。
一方、フラット35の新機構団信は任意加入です。死亡時に保険金が支払われるのは同じですが、高度障害ではなく、所定の身体障害状態となった場合に保障されます。一般団信の高度障害に比べると、新機構団信の身体障害はより広いリスクに対応しています。
また、どちらも3大疾病保障はありますが、新機構団信は要介護2以上の状態も保障対象となるのが特徴です。
フラット35と民間金融機関の住宅ローンをどちらにするか迷ったら、金利や融資条件だけでなく、団信についても比較検討してみてはいかがでしょうか。
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