住まいとお金の用語集

住まいとお金に関連する用語について説明します。

期限の利益(きげんのりえき)

期限の利益(きげんのりえき)とは、債務者にとって、契約書に定められた期限が到達するまでは債務を履行する必要が無いという民法に定められた利益の事を指します。
期限の利益により、契約書に定められたお支払いをしている限り、債務者が最終返済期日までにお借入額の全額返済を請求される事はありません。
なお、期限の利益は債務者より放棄し、最終返済期日までにお借入額を全額(一部)返済する事ができます。
ただし、期限の利益を債務者が放棄にする際には債権者の利益を害する事は出来ないとも定められているため、最終返済期日前の返済(繰り上げ返済)をご希望の際は、契約時の違約規定により期限前償還手数料や解約違約金等の手数料を請求される場合があります。

関連用語

期限の利益の喪失
期限の利益の喪失(きげんのりえきのそうしつ)とは、ご融資をお受けになられる際に取り交わした契約書に定められた期限の利益の喪失事項に該当する場合に、期限の利益を喪失してしまう事です。
一般的には破産手続きの開始等が期限の利益の喪失事項に定められている事が多く、その際には残元金の一括返済を債権者から求められる場合もございます。

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