小規模企業共済は、個人事業主や小規模企業の経営者向けの退職金制度です。自営業の方が、国民年金以外の老後資金を準備する手段として活用できます。小規模企業共済は、状況によっては損をする可能性もあるため、加入前に特徴を理解しておくことが大切です。
今回は、小規模企業共済の概要やメリット・デメリット、加入手続きなどについて詳しく解説します。
小規模企業共済とは、個人事業主や小規模企業の経営者・役員を対象とした積み立てによる退職金制度です。中小企業基盤整備機構が運営しており、廃業や退職時の生活資金の準備、年金対策などに活用できます。
2021年3月現在、小規模企業共済の加入人数は約153万人、資産運用残高は約10兆5,018億円です。
小規模企業共済は、以下のいずれかに該当する場合に加入できます。
上記1と2に該当する場合は、個人事業主1人につき共同経営者2人まで加入できます。「常時使用する従業員」には、家族従業員と共同経営者(2人まで)は含まれません。2つ以上の業種を行っている事業主・共同経営者は、主たる事業の業種で加入します。
小規模企業共済の掛金は、月額1,000円~70,000円(500円単位)で自由に設定できます。掛金の増額や減額も可能です。掛金の前納にも対応しており、前納すると一定割合の前納減額金を受け取れます。
納付方法は個人の預金口座からの振替で、「月払い」「半年払い」「年払い」の3つから選択できます。業績悪化や災害などで掛金を払うのが難しい場合は、一時的に支払いを停止する「掛け止め」も可能です。
小規模企業共済に一定期間以上加入し、個人事業の廃業や会社の解散などの事態が生じた場合は、掛金額と納付月数に応じた共済金が支払われます。
共済金は、「基本共済金」と「付加共済金」の2階建て方式になっています。
共済金を請求すると、基本共済金と付加共済金の合計金額をまとめて受け取れます。
小規模企業共済では、共済事由や掛金の納付月数によって基本共済金の額が変わります。共済事由は以下の4種類です。
共済金の種類
共済事由 | 内容 |
---|---|
A共済事由 (共済金A) |
個人事業の廃止、個人事業主・共同経営者の死亡、個人事業の廃業に伴う共同経営者の退任、会社の解散 |
B共済事由 (共済金B) |
老齢給付(65歳以上で180ヵ月以上の掛金納付)、会社役員の疾病・負傷・65歳以上による退任、会社役員の死亡 |
準共済事由 (準共済金) |
法人成り(その会社の役員に就任しなかった場合)、会社役員の退任(疾病・負傷・65歳以上・死亡・解散を除く) |
解約事由 (解約手当金) |
任意解約、12ヵ月以上の掛金滞納 |
共済金の掛金
納付年数 | 掛金合計額 | 共済金A | 共済金B | 準共済金 |
---|---|---|---|---|
5年 | 600,000円 | 621,400円 | 614,600円 | 600,000円 |
10年 | 1,200,000円 | 1,290,600円 | 1,260,800円 | 1,200,000円 |
15年 | 1,800,000円 | 2,011,000円 | 1,940,400円 | 1,800,000円 |
20年 | 2,400,000円 | 2,786,400円 | 2,658,800円 | 2,419,500円 |
30年 | 3,600,000円 | 4,348,000円 | 4,211,800円 | 3,832,740円 |
引用)中小企業基盤整備機構「小規模企業共済 制度のしおりP11~12」
任意解約の場合は、掛金納付月数に応じて掛金合計金額の80~120%相当額の「解約手当金」を受け取れます。納付月数が20年(240ヵ月)未満の場合、解約手当金の額は掛金合計額(元本)を下回ります。
共済契約者が死亡した場合は、遺族が共済金を受給できます。請求順位は配偶者(事実婚も含む)が第一順位者で、次いで子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他の親族の順となります。また、法定相続と異なり、第一順位の人がすべての共済金を受給することとなります。
ただし、子以下は共済契約者の収入によって生計を維持されていた者が優先されます。小規模企業共済法に規定された受給権者が存在しない場合、共済金は支給されません。
小規模企業共済には、以下3つのメリットがあります。
小規模企業共済の掛金は全額を課税所得から控除できるので、所得税と住民税の節税になります。課税所得金額が400万円の場合、掛金月額が10,000円であれば年36,500円、30,000円なら年109,500円が節税額の目安です。自身の節税額が気になる方は、下記のシミュレーションをご参考ください。
共済金の受取方法は、「一括」「分割」「一括と分割の併用」の3種類があります。
「一括」は、共済事由にかかわらず利用可能です。「分割」および「一括と分割の併用」は、共済金A・Bで一定の要件を満たす場合に利用できます。一括で受け取る場合は「退職所得控除」、分割の場合は「公的年金等控除」が適用されるため、所得税・住民税の負担軽減が期待できます。
小規模企業共済の貸付制度とは、掛金納付期間に応じた貸付限度額の範囲内で事業資金などの借り入れができる制度です。「一般貸付制度」のほかに、「緊急時経営安定貸付け」「傷病災害時貸付け」なども用意されています。
一般貸付の場合、貸付限度額は掛金の7~9割が目安です。2021年11月現在、利率は年1.5%となっています。経済環境の変化により資金繰りが悪化したり、病気やケガで入院したり、災害で被害を受けたりした場合は、一般貸付よりも低金利で借り入れが可能です。
小規模企業共済には、以下のようなデメリット・注意点もあります。
小規模企業共済は、加入期間12ヵ月未満で任意解約すると掛け捨てとなります。また、掛金納付月数が6ヵ月未満の場合は、A・B共済事由(個人事業の廃業など)に該当しても共済金A・Bを受け取れません。そのため、小規模企業共済は、長期にわたって掛金を納付する前提で加入することが大切です。
小規模企業共済は、掛金納付月数が20年未満で任意解約をした場合は元本割れします。業績悪化などにより掛金の支払いが厳しい場合は、掛金の減額や掛け止めをして、できる限り任意解約を避けるほうがいいでしょう。
ちなみに、加入期間20年未満で元本割れするのは任意解約のみです。個人事業の廃止などに該当する場合は、加入期間20年未満でも元本割れしません。
小規模企業共済の加入資格には、常時使用する従業員数などの要件があります。事業規模が大きく、多くの従業員がいる場合は要件を満たさないため加入できません。
小規模企業共済の掛金は、共済契約者が自身の収入から納付する必要があります。事業上の損金や必要経費には算入できないので注意しましょう。
小規模企業共済の加入手続きの流れは以下の通りです。
必要書類のうち、「契約申込書」と「預金口座振替依頼書」の2つは中小企業基盤整備機構に資料請求すると入手できます。その他に、加入希望者の立場に応じて必要になる書類があります。
たとえば、個人事業主の場合は確定申告書の控えが必要です。開業したばかりで確定申告書がない場合は開業届の控えを提出します。会社役員は履歴事項全部証明書、共同経営者は確定申告書の控えや共同経営契約書の写しなどが必要になります。
必要書類が準備できたら、金融機関の窓口などで申込手続きを行いましょう。初回の掛金を現金で支払う場合は、払込区分に応じた現金が必要です。
申込日から40日程度で、中小企業基盤整備機構から「共済手帳」や「加入者のしおり」などの書類が届きます。
小規模企業共済を利用すれば、退職金がない自営業者でも老後資金を準備できます。掛金は全額所得控除となり、もしものときは貸付制度も利用できるので、加入資格を満たすなら活用したい制度です。ただし、短期間での任意解約は元本割れするため、長期にわたって積み立てを続けることを前提に加入しましょう。
執筆者紹介